いくつかコメントまで。 加筆は万人に開かれていると思いますが、せめて記事の一部を削除される時くらい、もう少し慎重になられてはいかがでしょう。大学教養課程レベルの(軍記物や歴史物語はこうした書籍に含まれません)基本的なドイツ史をご確認ください。--Hasi 2006年10月30日 (月) 16:16 (UTC)
1933年3月8日に共産党は議席を剥奪されています。従って、共産党は欠席したわけではありません。共産党議席の剥奪は議会の総議席数を減少させ、ナチスが連立抜きでも過半数の議席をおさえたという点で重要な史実です。
「時限立法への言及は必要ない」とのコメント、全く理解できません。何故、全権委任法第5条の内容が不要として削除されなくてはいけないのでしょうか。
Hartmannさん、こんばんは。若干加筆いたしました。 本来なら、この項目では中央党がなぜ賛成したのかなどの見解が加えられるべきですが、今後の加筆課題ということにします。それでは失礼します。(追記。ウィキプロジェクト・ドイツの件もできれば該当箇所にお返事いただけると幸いです。)--Hasi 2006年11月4日 (土) 17:53 (UTC) ヴァイマル憲法は両院制とあります、しかし、全権委任法成立過程において、本記事では一つの院の採決しか記載されていないと思うのですが。もう一つの院での採決なしに成立したのでしょうか? --経済準学士 2006年11月26日 (日) 19:42 (UTC)
全権委任法の全訳、画像追加。
当時の議席数について。
誤っている史実訂正など。歴史について少し補足。
成立過程について
こんばんは。二院制をとるからといって、あらゆる法案において両院の採決が必要とは限りませんよね。(現在のドイツ連邦共和国でも、基本法改正や州の利害に関する法案以外は連邦議会のみの可決で法案が成立し、連邦参議院は拒否権を持つのみです。)ヴァイマル共和国においては、ドイツ国議会の権限が強く参議院の権限は拒否権の行使など限定的なものです。なので、常に両院による採決が必要ではなかったと理解しています。なので、この法案もドイツ国議会で可決されたことで成立したのではないでしょうか。なお、拒否権を行使できる参議院については上記の通りです。(もう少し勉強してみます。さしあたり分かる範囲でお返事まで。)--Hasi 2006年12月5日 (火) 16:40 (UTC)[返信] わからない人が読んでわかるようにするのが百科事典のはずですが、現記事の記載方法を見る限り、事情がわかる人が振り返る記述になっていると思います。冒頭から文法的にもおかしいと言わざるを得ません。--ボス弁顧客で自適生活(会話) 2015年7月17日 (金) 12:46 (UTC)
記事を読んでも意味がわかりません
7月20日のSubeさんの編集によってかなり改善されたと思います。