ノート:県令
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「これら」とは?

「県の下位には郷、その下に里がある。県令が行政全般を管轄するのに対し、これらはどちらも民政のみを扱った。」と「古代中国の県令」の節に記載されています。 行政単位の話題と、役職の話題とが混在して記載されており、「これら」とは直前の文にある郷と里という行政単位を指すものと捉えがちです。 県令は役職であり、郷と里という行政単位と同列に扱うべきではないし、「これら」が行政単位でないのであれば、文章の配置もしくは記述を見直して「これら」が明確になるようにした方が良いのでは?--以上の署名のないコメントは、240B:12:6A60:100:C426:91B5:CDF7:5133(会話・投稿記録)さんが ? 2018年4月19日 (木) 00:20(UTC) に投稿したものです(--Krorokeroro会話) 2018年4月19日 (木) 06:34 (UTC)による付記)。


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