ノート:インペリウム
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コトバンクを出典とする部分について

おそらくコトバンクのページを出典としている部分を、細かく分けているために確認しずらいのと、「次第に独裁官、護民官、あるいは特殊な任務を帯びた高位官職者にも与えられるようになった」という部分ですが、ブリタニカの英語版 https://www.britannica.com/topic/imperium-Roman-law を確認したところ、執政官、独裁官、執政武官(military tribunes with consular power)などとなっており、執政武官のトリブヌス・ミリトゥム・コンスラリ・ポテスタテをトリブヌス・プレビスと誤訳しているのではないかと感じます。また、元老院が承認を与えたという部分も、英語版では正しくクリア民会が与えたとなっており、日本大百科事典には護民官とは書いていないようです。そのため、英語版のブリタニカから差し替えようと思います。--プブリリウス(会話) 2023年2月16日 (木) 10:52 (UTC)[返信]スタイルマニュアルということで戻されてしまいましたが、上記のようにコトバンクのブリタニカの説明には英語版との食い違いがあり、またどの版を元にしているかが分からないのも問題かと思います。著作権の切れた古いブリタニカを確認しても、インペリウムの項目はありませんでした。そもそも護民官の元々の働きは、身体不可侵権をもって、文字通り市民に対するインペリウムに身体を張って抵抗するものかと思います。戻された方はこのノートを見たのか分かりませんが、本村先生のお名前も間違えたままですし、あまり詳しい方とも思えず、機械的に戻しただけかとも思われます。わざわざコトバンクの記述がこれ以上必要とも思えませんし、ローマ法の方からの論文を使って追記し、コトバンクからの記述は削除しようと思います。--プブリリウス会話) 2023年2月22日 (水) 13:44 (UTC)[返信]古代ローマ史の専門家でもある、Fred K. Drogulaの2007年という比較的最近の論文 Imperium, Potestas, and the Pomerium in the Roman Republic においても、Lex Curiata によって政務官に付与される命令権という意味以外で、古代の文献には単に「権力」を指すためにimperiumが利用され、その用例のなかにはウェッレイウス・パテルクルスがimperium of the tribunesについて書いているものもあるが、tribunes他にはtechnical imperiumが欠けているため、制度上のimperiumを指すわけではなく、もっと一般的な権力という意味で使われていると見分けられる、というような記述がありました。たとえコトバンクのブリタニカがこのパテルクルスの用例を指していたとしても、護民官へのインペリウム付与はなかったと言っても良さそうです。


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