ノンリコースローン
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ノンリコースローン(: non-recourse debt)または非遡及型融資(: nonrecourse loan)とは、返済の原資(元手)とする財産(責任財産)の範囲に限定を加えた貸付方法である。責任財産限定型ローン、責任財産限定特約付ローン、NRL[1]等と呼ぶこともある。
概説

通常のローン(リコースローン)は、借り手の信用に基づいて融資を行い、返済の原資は借り手の全財産が返済責任を負うことになる[1]

ノンリコースローンの場合は、借り手は債務全額の返済責任を負わない。例えば、不動産を対象とした場合、返済の原資は対象となる不動産の産み出すキャッシュフローのみを返済原資に限定する[1]銀行などの貸し手も、借り手に対し、対象の不動産以外の財産をもって返済することを要求できず、不動産運用終了後の不動産売却額が返済金額を下回っていても、それ以上は借り手に請求できない[1]

借り手のメリットは、このように返済原資が限定されることが挙げられる[1]

貸し手側のメリットとしては、オリジネーター倒産リスクから隔離される、(適切な運用を行うならば)回収可能性が高まるといったものがある[1]

債務者は、自己の全資力をもって債務弁済する義務を負うのが、民事法における大原則である。この原則は、たとえ債務に対して物的担保(抵当権等)、人的担保(保証等)があっても変わらない。抵当目的物を換価しても、債務弁済に不足する場合は、不足分は一般債権として存続するのが原則である。

しかし、この原則の下では、企業が新規事業や新工場の立ち上げなど多額の投資を行うことで、仮に当該投資が失敗に終わった場合、投資とは関係のない従来の本業まで影響を受け、最悪の場合、倒産という事態を招来する可能性すらある。このように、新規投資が企業の命運すら左右するほどのリスクがあるのでは、企業は新規投資を躊躇せざるを得ない。かかる状態は国民経済上も不利益であり、投資リスクを限定するためのスキームが必要となる。そこで新規投資を行う企業は、100%子会社として新規投資のみを行うための特別目的会社(SPC)を作り、銀行は当該SPCに融資をするという形を採る。そして当該SPCが投資の法的な主体となって新規投資を行ない、所有権等も当該SPCの名義とする。但し、実際の意思決定は親会社が行う形をとる。この形を採ることによって、当該投資が失敗に終わったとしてもSPCの親会社は株主でしかないので株式の出資分以外に責任を負わないこととなる(間接有限責任)。そして融資をした銀行はSPCが融資によって投下した資金で取得した資本財のみが引き当て可能額となるのである。これにより、例えば建設予定のビルとそこからの収益を責任財産とした上でノンリコースで融資を受けて、ビルを建設したがテナントが入らず返済不能に陥った場合であっても、当該のビルからの収益とビルの売却代金以外に関しては差押等の対象とはならない。主に不動産分野で用いられ、米国では普及している。借主にとっては万が一返済不能になった場合、強制執行により事業基盤や生活基盤まで失うリスクを著しく低減できる反面、貸主は追加のリスクを負う事になるため、そのプレミアム分の金利が上乗せとなる。

この融資は銀行にとっては従来のように融資先の全資産価値を担保とすることができず、当該投資の成否そのものを判断しなければならないことから、銀行の審査能力が直接に試されることとなる。また、リスクに見合ったプレミアムの設定、スキームの形成についての技術能力など、銀行に総合的かつ高度な能力が必要とされることとなる。従って、能力的にかかる形態の融資を行える銀行は外資系及び邦銀ではメガバンク、系統上位機関(農林中金信金中金等)などに限られる。大手金融機関とシンジケートを組まない限り地方銀行信用金庫レベルでは、ごく一部の上位地銀を除いて能力的に無理であろう。


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