ニュルンベルク法
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ニュルンベルク法(ニュルンベルクほう、:Nurnberger Gesetze)または、ニュルンベルク人種法(俗称)は1935年9月15日国家社会主義ドイツ労働者党(以下ナチ党)政権下のドイツにおいて制定された2つの法律「ドイツ人の血と名誉を守るための法律」(Gesetz zum Schutze des deutschen Blutes und der deutschen Ehre)と「帝国市民法」(de:Reichsburgergesetz)の総称である[1][2][3][4]ユダヤ人から公民権を奪い取った法律として名高い[2][4]

なお、これらの法律が「ニュルンベルク法」と総称されたのは、制定当時ニュルンベルクナチ党党大会が開かれており、特例でそこに国会が召集されて制定された法律であったことによる[1][2]
ニュルンベルク法制定までの経緯
「職業官吏再建法暫定施行令」の「アーリア条項」

1933年4月7日、「職業官吏再建法(ドイツ語版)」が制定された。これは「非アーリア人種」(同法3条)や「政治的に信用のできない者」(同法4条)を公務員から追放することによって公務員数を削減する趣旨(同法6条)の法律だった[5]。「政治的に信用のできない者」が左翼、「非アーリア人種」がユダヤ人を指していることは明らかだったが、この法律は肝心の非アーリア人種(ユダヤ人)の定義をしていなかった[6]。したがってユダヤ人とは何かが問題となった。

これについてヒトラー内閣内務大臣ヴィルヘルム・フリックは、「ユダヤ人とは『宗教』ではなく、『血統』『人種』『血』が決定的要素であり、ユダヤ教徒でない者にも『ユダヤ人性』を追及しうる」と述べ[7]、4月11日に「職業官吏再建法暫定施行令」を出した[6]。この法令により「非アーリア人種」とはユダヤ人の事であると明言され、両親・祖父母のうち誰か一人でもユダヤ教徒であれば、その当人の信仰が何であれ(あるいは無神論者であれ)、すべてユダヤ人となると定めた[6][8]。このユダヤ人の定義付けは「アーリア条項」と呼ばれた[8]。その後、様々な反ユダヤ主義立法が行われ、各分野でユダヤ人の追放が行われたが、そのユダヤ人の定義はこの「アーリア条項」に基づいて行われた[9]

この条項を聞いた日本などの諸外国は、人種差別であるとしてドイツに不快感を表している[8]
「アーリア条項」の修正

しかし完全ユダヤ人、第一級ユダヤ人混血(ハーフ・ユダヤ人)、第二級ユダヤ人混血(クォーター・ユダヤ人)を合わせると150万人近くになり(1937年ドイツ内務省調査)[10]、これほどの人間をドイツ社会から完全に排除してしまうことは問題が多かった[11]

特に困るのがドイツ国防軍の兵役の問題であった。国防軍は1934年2月28日に「アーリア条項」を受け入れたが、1935年3月16日にヴェルサイユ条約破棄と徴兵制の復活が宣言されると、150万人ものユダヤ人とユダヤ人混血を兵役対象外にしてしまうことに難色を示した。アドルフ・ヒトラーもそれに同意した。ヒトラーは1935年7月25日に「非アーリア人種の中でも第一級ユダヤ人混血と第二級ユダヤ人混血については、これまでの行動に政治的問題(左翼活動など)がなければ、ドイツ国防軍の兵役に服すことができる」と定めている[12]

ユダヤ人の範囲を限定する必要性に迫られるようになり、ナチ党でもユダヤ人の定義を再定義する論議が加速した。1935年初頭にはナチ党保健本部長ゲルハルト・ヴァーグナー(ドイツ語版)博士とナチ党人種政策局長ヴァルター・グロース(ドイツ語版)博士、後に保健本部長代理となるクルト・ブローメ(ドイツ語版)博士らの間で「ユダヤ人」の定義の問題が話し合われた。ブローメは「部分ユダヤ人」の概念を創設することを望まず、第二級ユダヤ人混血(四分の一ユダヤ人)は全員ドイツ人とし、第一級ユダヤ混血(二分の一ユダヤ人)は全員ユダヤ人とするべきであると提案した。この見方が後にナチ党の基本方針となった[11]

一方、内務省次官ヴィルヘルム・シュトゥッカートや内務省人種課長ベルンハルト・レーゼナー(ドイツ語版)は混血はすべて「ユダヤ人」の定義から除外して「完全ユダヤ人」(両親ともにユダヤ人)のみをユダヤ人にしようと提案したが、限定しすぎているとしてヒトラーに却下された[13]
ニュルンベルク法制定

1935年9月10日からニュルンベルクナチ党の党大会が開催された。党大会中の9月13日に突然ヒトラーは二日以内にユダヤ人から公民権を奪う法律を起草するよう内務省に命じた[11]。内務大臣フリック、ナチ党人種政策局長グロース、ナチ党保健局長ヴァーグナー、内務省次官ハンス・プフントナー(ドイツ語版)、内務省次官ヴィルヘルム・シュトゥッカート、内務省人種課長レーゼナー、内務省国法部長フランツ・メディクス(ドイツ語版)などによって起草が行われた。4つの候補となる法案が作成され、ヒトラーに提出された[11][13][14]。ヒトラーはそのうち最も厳しくない物を選び、若干修正を加えた後、9月15日にニュルンベルクに緊急に招集した国会において可決させた[4]。この時に可決された法律の名前は「帝国市民法」(de:Reichsburgergesetz)と「ドイツ人の血と名誉を守るための法律」(Gesetz zum Schutze des deutschen Blutes und der deutschen Ehre)という。この二つをあわせて「ニュルンベルク法」と総称された[1][2][3][4]
「帝国市民法」

「帝国市民法」は、「国籍所有者(Staatsangehorige)」と「帝国市民(Reichsburger)」を明確に区別し、「帝国市民」は「ドイツ人あるいはこれと同種の血を持つ国籍所有者だけが成れる」と定め、「帝国市民」だけが選挙権や公務就任権など政治的権利を持つと定めた[2][4]。さらに「帝国市民」はドイツ民族とドイツ国家に忠誠を誓う意志を持たねばならず、それはそれにふさわしい態度をとることでのみ証明されるとした[3]

「帝国市民」の資格を持たない単なるドイツ国籍所有者(ユダヤ系ドイツ人など)は政治的権利は一切ないとされた[4]。すなわちユダヤ人は二等市民に落とされたのである[1][3]。「職業官吏再建法」の時の非アーリア人種(ユダヤ人)の公務からの排除規定には例外規定があった。


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