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この項目では、特に偽造された紙幣(お札)について説明しています。偽造されたお金全般については「贋金」をご覧ください。
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偽札(にせさつ)とは、偽造された紙幣のことを指し、一般に使用を目的として通貨を複製・偽造し、肉眼・機械その他の方法での判別を困難にしたものをいう。贋札(がんさつ)とも呼ばれている。
目次
1 概説
1.1 法律による処罰
1.2 偽造防止の技術
1.3 真贋識別の技術
1.4 現状
2 偽造防止技術
3 歴史
3.1 イギリス
4 偽札事件
4.1 日本の紙幣
4.1.1 近年の事例
4.2 米ドル紙幣
5 国家機関による偽札製造
6 受け取った偽札の処置(日本)
7 偽札を扱った作品
8 脚注
9 関連項目
10 外部リンク
偽札が横行することは、取引手段としての通貨に対する信用を毀損するため、法律によって厳罰に処するのは当然のこと、様々な偽造防止のための技術を用いることによって、偽造自体を困難にもしている[1]。 偽札を「行使の目的」で作ることや、偽札と知って行使(使用)することは、法律によって罰せられる。日本では刑法において、通貨偽造の罪(148条以下)があり、日本国内の通貨を偽造・使用した場合だけでなく、日本国外の通貨を偽造・使用した場合も処罰の対象となる。実際に使用する目的がない場合でも、例えばコレクションを目的として、無許可で偽札を作ることも処罰の対象となる。通貨及証券模造取締法では、通貨と紛らわしい外観を有する物を製造、販売することが禁じられている。なお、玩具・グッズとしての子供銀行券や1億円札なども「紛らわしい外観」なら違法だが、紛らわしさの説明責任が難しいこともあり、多くが黙認されている。 また、すき入紙製造取締法では、偽札製造を防止するため、偽造防止手段の一つである「すかし(『透かし』、正しくは『漉かし』)」に似た文様の「すき入れ紙」を、日本国政府の許可なしに製造することも禁じられている。 造幣に際して高度な技術を盛り込んで、偽札の製作を困難にしたり、真偽を容易に判別できるようにする。日本銀行券には、紙に黒透かしを入れたものを使用し、インクに磁気インク、紫外線発光インク、パールインク、印刷技術としてホログラム、マイクロ文字、潜像模様、深凹版印刷などが採用されており、新技術が開発される度に次々と導入されている。アメリカではシリーズ2004と呼ばれる新しい紙幣が登場し、日本の紙幣と同様な偽造防止策が施された他、安全線といわれる金属のストリップが漉き込まれている。また、図案にユーリオンを採り入れて、複写機やスキャナに紙幣である事を認識させて動作を停止させる事で、カラーコピーによる偽札の製作を防止する。 偽造を見破る「紙幣識別機」や「カウンターディテクト・ペン」[2]もある。 紙幣の技術と偽札作りの技術はいたちごっこの状況、即ち防止措置を取る傍からそれを通過してのける偽造紙幣が現れる状況であり、紙幣の偽造は後を絶たない。プリンター、イメージスキャナや、これらを統合した複合機などをはじめとするデジタル技術を使ったカラーの複写技術が進んできたことにより偽札事件が増加している。 偽札には2種類あり、人間を欺く偽札と、機械を欺く偽札とで別けられる。素材の違いからくる手触りの違いなどから人間はごまかせないが、自動販売機や両替機などに組み込まれた紙幣識別機の構造を利用して、欺こうとするものである。識別機の構造を利用した偽札の場合、人間の目には到底紙幣に見えない、模様のようなものが並んでいるだけの物や、磁気インクを模して、紙幣大の白い紙に磁気テープを貼ったものも存在する。
概説
法律による処罰
偽造防止の技術
真贋識別の技術
現状
偽造防止技術
凹版印刷 - インクの盛り上がりにより、ザラザラした触感が可能。視覚障害者の紙幣識別に応用される。
紫外線発光インク - ブラックライトを照らすと色が変わったり、通常では見えない印字部分が出る。
毛紙
磁気インク
透かし
セキュリティ・スレッド
潜像
パールインク
ポリマー紙幣 ‐ 感触や風合いが紙とは異なり、透明な部分を設けることもできる。耐水性。紙に用いられる方式の透かしは不可能だが、近年では同様の効果をもつ特殊な印刷が行われることもある。毛紙やセキュリティ・スレッドは利用できない。
ホログラム
マイクロ文字
ユーリオン ‐ スキャナや画像処理ソフトウェアに、紙幣画像であると認識させるための点模様
この他、20世紀頃の複写機印刷方式では再現しにくい配色が当時用いられ、21世紀でも意匠が一部継承されているが、複写技術の向上により、あまり有効ではなくなっている。
なお、インドでは2016年に高額インド・ルピー紙幣2種(1,000ルピー紙幣、500ルピー紙幣)の流通を突然停止。金融機関で他の紙幣への交換を実施させることにより、偽札の流通を抑止させたことがある[3]。 偽札の歴史は紙幣が誕生した直後から存在していた。 イギリスでは、通貨の発行は国王の権限であり、これを犯した者は国王への反逆と見なされた。偽札作成は大逆罪であり死刑が科された。 対フランス戦争での戦費調達のため、少額の1ポンド紙幣が発行されると、これの偽造通貨が大量に出回り通貨偽造による死刑執行は300人を超え、これに抗議した画家のジョージ・クルックシャンクは死のイギリス銀行券と題した物を発行した。 これはイギリス国内で大きな議論を呼び、紙幣への偽造防止技術の導入や刑罰の軽減へと繋がった。1832年に通貨偽造の罪が新設され大逆罪から通貨偽造が削除され、これにより通貨偽造による死刑は廃止された。 大規模な偽札事件は偽造通貨取扱規則(昭和三十年六月六日国家公安委員会規則第四号)により、対象となった札の種類によりコードナンバー(符号)が付けられる[4]。拾円札は伊-、百円札は呂-、五百円札は葉-、千円札はチ-、五千円札は利-、一万円札では和-となる。これらのコードナンバー(符号)はいろは順から発音が紛らわしくない字を選び、適当な漢字を当てはめたものである(ニからトまでと、ヌ以降は必要がないので欠番。また一円紙幣が偽造された例はない)[4]。二千円札については現在のところ大規模な偽造が発覚していないため、コードナンバーが公表されていない。 チ-5号事件、チ-26号事件
歴史
イギリス
偽札事件
日本の紙幣