ドイツ連邦共和国基本法
Grundgesetz fur die Bundesrepublik Deutschland
ドイツ連邦共和国基本法
施行区域 西ドイツ(1949-1990)
ドイツ連邦共和国(1990-)
効力現行法
成立1949年5月8日
公布1949年5月23日
施行1949年5月24日
政体連邦制、共和制、半大統領制
権力分立三権分立
(立法・行政・司法)
元首連邦大統領
立法連邦議会、連邦参議院
行政連邦政府
司法連邦憲法裁判所、連邦最高裁判所
旧憲法ヴァイマル憲法
ドイツ民主共和国憲法(1990年の再統一まで旧東ドイツ地域で適用)
作成議会評議会
ドイツ連邦共和国基本法(ドイツれんぽうきょうわこくきほんほう、独: Grundgesetz fur die Bundesrepublik Deutschland、略称GG)は、ドイツ連邦共和国において憲法に相当する法律。旧西ドイツの首都だったボンで起草されたため、ボン基本法とも呼ばれる。
1949年5月に旧西ドイツで制定された。憲法(Verfassung)とは呼ばず、東西ドイツ統一までの仮の名称として基本法(Grundgesetz)と呼ばれ、当初、東西ドイツ統一の時に改めて憲法を制定することとしていた。しかし、1990年の東西ドイツ統一後も新たな憲法は制定されておらず、ドイツ連邦共和国基本法の一部を改正した状態で効力が存続している。 第二次世界大戦の敗戦により、ドイツはイギリス・アメリカ合衆国・フランス・ソビエト連邦による分割統治下に入ったが、最終的なドイツ全体の国家体制については、集権国家の否定とプロイセン自由州の解体ということでは合意が見られたが、国家形態については連合国間で意見が一致しなかった[1]。さらに冷戦の勃発もあって、西側の米英仏とソ連の溝が広がり、統一的なドイツの実現はほとんど不可能になった。 1948年7月1日、アメリカ・イギリス・フランスの軍政長官3人は、フランクフルト・アム・マインのIG・ファルベンインドゥストリーの旧社屋に各州首相を集め、憲法にかかわる3つの文書を手交した。
制定までの経緯
ロンドン勧告(ドイツ語版
フランクフルト文書