ドイツ連邦共和国基本法
[Wikipedia|▼Menu]

ドイツ連邦共和国基本法
Grundgesetz fur die Bundesrepublik Deutschland
ドイツ連邦共和国基本法
施行区域 西ドイツ(1949-1990)
ドイツ連邦共和国(1990-)
効力現行法
成立1949年5月8日
公布1949年5月23日
施行1949年5月24日
政体連邦制共和制半大統領制
権力分立三権分立
立法行政司法
元首連邦大統領
立法連邦議会連邦参議院
行政連邦政府
司法連邦憲法裁判所、連邦最高裁判所
旧憲法ヴァイマル憲法
ドイツ民主共和国憲法1990年再統一まで旧東ドイツ地域で適用)
作成議会評議会(ドイツ語版、英語版)
テンプレートを表示

ドイツ連邦共和国基本法(ドイツれんぽうきょうわこくきほんほう、: Grundgesetz fur die Bundesrepublik Deutschland、略称GG)は、ドイツ連邦共和国において憲法に相当する法律。旧西ドイツの首都だったボンで起草されたため、ボン基本法とも呼ばれる。

1949年5月に旧西ドイツで制定された。憲法(Verfassung)とは呼ばず、東西ドイツ統一までの仮の名称として基本法(Grundgesetz)と呼ばれ、当初、東西ドイツ統一の時に改めて憲法を制定することとしていた。しかし、1990年東西ドイツ統一後も新たな憲法は制定されておらず、ドイツ連邦共和国基本法の一部を改正した状態で効力が存続している。
制定までの経緯

第二次世界大戦の敗戦により、ドイツはイギリスアメリカ合衆国フランスソビエト連邦による分割統治下に入ったが、最終的なドイツ全体の国家体制については、集権国家の否定とプロイセン自由州の解体ということでは合意が見られたが、国家形態については連合国間で意見が一致しなかった[1]。さらに冷戦の勃発もあって、西側の米英仏とソ連の溝が広がり、統一的なドイツの実現はほとんど不可能になった。
ロンドン勧告

1948年2月から8月にかけ、ロンドンで米英仏とベネルクスベルギーオランダルクセンブルク)によるロンドン会議(ドイツ語版)が行われた。この会議ではソ連占領地区を除外し、英米仏の占領地区に適用される憲法を制定すべきであることを軍政長官に勧告することが合意された。またアメリカの主張がとおり、将来の西ドイツ国家として「分権化された連邦制」を要求することが決定した[2]。この勧告では州(ラント)の権限を強めるため、二院制を敷くこと、議院のひとつは州の代表によること、連邦政府は教育・文化・宗教・地方自治・公衆衛生に関する権限を持たないこと、州や連邦間の紛争を調停するための裁判所設立などが含まれている[3]。5月31日の会議では、1948年6月15日までに各州首相による会議を招集し、憲法制定会議を開催させること、憲法制定会議は各州代表を人口75万人ごとに1人ずつで構成されること、憲法が連合国が求める諸条件(連邦制の確立、適切な中央機関、個人の自由と権利を尊重)を満たした民主的憲法であれば、軍政長官が州の住民投票による批准を認め、3分の2以上の賛成があれば効力を認めることなどが取り決められた[4]。その後このロンドン勧告はソ連など東側諸国を除く連合国によって批准された。
フランクフルト文書

1948年7月1日、アメリカ・イギリス・フランスの軍政長官3人は、フランクフルト・アム・マインIG・ファルベンインドゥストリーの旧社屋に各州首相を集め、憲法にかかわる3つの文書を手交した。


次ページ
記事の検索
おまかせリスト
▼オプションを表示
ブックマーク登録
mixiチェック!
Twitterに投稿
オプション/リンク一覧
話題のニュース
列車運行情報
暇つぶしWikipedia

Size:50 KB
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)
担当:undef