ドイツ法(ドイツほう)とは、ドイツ連邦共和国において通用している法(ドイツ国家の法)、あるいは、ドイツに由来する法令ないしは法体系全般を意味する。 ドイツ法は、フランス法と並んで大陸法系に属し、イギリス、アメリカ合衆国などの英米法系・コモンローと対比される。 現代のドイツ法は、ある部分ではドイツ連邦共和国基本法が明確にした諸原則に基礎を置く法制であるが、ドイツ民法典(Burgerliches Gesetzbuch , BGB)のほとんどは基本法よりも前に発展したもので長い歴史を有する。 ドイツ法は、2人の自然人または法人の間の関係を規律する私法 (Privatrecht) および人または市民と国家との間の関係(刑法も含む。)を規律する公法 (offentliches Recht) から構成されるが、刑法は独立した分野であるとみなされることも多い。 ドイツの法的伝統は他の多くの国に影響を及ぼしている。いくつかの国名を挙げると、オーストリア、スイス、ギリシャ、トルコ、日本、韓国、台湾、中華人民共和国などが、ドイツ法の影響を受けた法制を採用している。東南アジアなど日本の法整備支援を受けた国では間接的に影響を受けている。 ドイツ(Deutschland)という国がいつから始まったのかという問題は実は明確でなく、もともとは「民衆」という意味であった「ドイツの」という語(teutonicus)が、民衆の言葉を話す「ドイツ人たち」(teutonici)と広く呼ばれるようになるのは10世紀まで待たなければならない。もともとドイツは、フランスの語源となったフランク王国が東西に分裂したことによって固有の歴史を歩むのであり、ドイツの歴史は一定の時期までフランスの歴史と分けて考えることはできない。その意味で、ドイツ法の歴史は、フランク王国の成立に始まっている。 もともとドイツ地域では、476年に西ローマ帝国の滅亡するまで、文明化された最初の法体系であるローマ法が適用されていた。しかし、ゲルマン人の一支族であるフランク人が西ローマ帝国を滅ぼし、フランク王国が成立すると、ドイツ地域は徐々に封建社会へ移行していくとともに、もともとローマ帝国の市民であったラテン系先住民には旧来のローマ法を適用し、フランク人にはフランク法を適用する属人主義をとっていた。 その限りで、ローマ法は、あくまで被征服民のための法という意味にとどまり、やがてゲルマン的慣習と混合して卑俗法(Vulgarrecht)(de フランク王国がローマ・カトリックを受容してラテン系先住民との宥和政策をとると、キリスト教を媒介としてフランク人とラテン系先住民は、(くまでも一部で)徐々に融合していった。8世紀半ばカロリング朝が成立した後、カール大帝が、800年にローマ帝国皇帝の冠をローマ教皇から授かって皇帝理念の継承者となると、更にその傾向は強まった。 843年ヴェルダン条約によってフランク王国は東フランク王国・西フランク王国・中フランク王国の3つの王国に分割され、現在のドイツ、フランス、イタリアの原形が成立したが、さらに870年中フランク王国が再分割されて西フランク王国と東フランク王国が成立したことによってフランス法と区別されるドイツ法の歴史が始まる。 919年カロリング朝フランク王権に代わり、ハインリヒ1世がザクセン朝を開くと、このことが10世紀末には東フランク王国という呼称自体の消滅と新たに「ドイツ人たち」、「ドイツの地」という呼称がなされるきっかけになる。 962年、オットーの戴冠により「神聖ローマ帝国」が成立する。もっとも、実際に当時、帝国と王国が明確に区別されていたわけではない。もともとゲルマン人は、家長を中心とする血縁関係によって構成される氏族が多数集まった部族の連合体であった。帝国は、諸部族のさらに集まってできた連合体であって、諸部族はそれぞれ大公とよばれる長に率いられる独自の王国であった。 諸大公は、その中からさらに国王を選び、皇帝として最高裁判権者兼最高軍事指揮者との地位を認めたのであった。このように、ドイツでは、中世から19世紀に至るまで「帝国ないし王国」と「王国ないし部族または領邦」といった二重のレベルでの統治がなされたことがドイツ法の歴史の特徴となっている。
概要
歴史詳細は「ドイツの歴史」を参照
前史