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刑法典(けいほうてん、独:Strafgesetzbuch、StGB)とは、ドイツにおける実体刑法の主要な事項を規定する法律である。可罰的行為の要件と法律効果を規定しており、刑事手続きについては独立した法典である刑事訴訟法
が存在する。130年以上前から施行されており、今までに200以上の改正がなされている。最も多く改正されているのは各則部分である。現在ドイツ連邦共和国(ドイツ)で通用する刑法典は、ドイツ国において1871年に成立し、1872年1月1日に施行されたドイツ・ライヒ刑法典)(独:Strafgesetzbuch fur das Deutsche Reich)にまで遡り、基本的に1870年5月31日から施行されている北ドイツ連邦の刑法典と同じものであった。 この刑法典を土台として、1945年以降、法政策や刑事政策の変化、社会の価値観、顕在化した処罰の間隙、科学や技術の革新等に応じて、立法府は多くの条項を追加してきた。これらの「新しい」犯罪の例を挙げると、テロ組織構成員に関する罪
1945年以降
刑法典は大きく2つに分けられる。 総則には、犯罪の枠組みと法律効果、そして違反行為に対する価値判断の一般的な規定が置かれている。ここでは、次のような原則が規定されている。
総則
法律の適用範囲
法律上の定義
故意・過失・責任能力
正犯と共犯(行為者・間接行為者・共犯者・教唆・幇助)
違法性阻却事由(正当防衛・緊急救助)
制裁(財産刑・自由刑・その他の措置)
時効
各則)
司法に対する罪(偽証罪・虚偽陳述罪)
性的自己決定
個人の尊厳に対する罪(侮辱・誹謗中傷)
生命と健康に対する罪(殺人罪・故殺罪
刑法典は全ての構成要件を規定しているわけではない。様々な犯罪が他の適切な法律の刑罰法規にも規定されている。例えば、以下のような法律がある。
税犯罪は租税通則法
麻薬犯罪は麻薬法と薬事法
固有の交通違反は道路交通法
武器に関する犯罪は武器法と武器管理法
不正競争と消費者保護は不正競争に関する法律と1954年経済刑法
ドイツ連邦軍の構成員の犯罪は連邦軍法
戦争犯罪は国際刑法典
著作権犯罪は著作権法
これらは特別刑法とよばれる。
注釈^ Trondle, Strafgesetzbuch, Seite 2
参考文献
解説
Thomas Fischer: Strafgesetzbuch und Nebengesetze, 58. Auflage, C. H. Beck Munchen 2011. ISBN 978-3-406-60892-6
de:Wolfgang Joecks: Studienkommentar StGB : Strafgesetzbuch, 9. Auflage, C. H. Beck Munchen 2009. ISBN 978-3-406-58479-4
Wolfgang Joecks / de:Klaus Miebach (Hrsg.): Munchener Kommentar zum Strafgesetzbuch, C. H. Beck Munchen ab 2003 ISBN 978-3-406-48831-3
de:Urs Kindhauser: Strafgesetzbuch : Lehr- und Praxiskommentar, 3. Auflage, Nomos Baden-Baden 2006. ISBN 978-3-8329-1913-9