ドイツの政治
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ドイツの政治機構の模式図

ドイツの政治(ドイツのせいじ)ではドイツ連邦共和国の政治について解説する。

憲法に当たるドイツ連邦共和国基本法西ドイツ時代の1949年に制定された。当初は東ドイツとの統一までの仮称として「憲法 (Verfassung)」とは呼ばず、「基本法 (Grundgesetz)」と呼ぶこととされたが、東西ドイツが統一された現在も「憲法」と改められてはいない。

現在のドイツの政治目標として、ナチス・ドイツ時代の反省と、ワイマール共和国時代の教訓を基に、基本法第1章第20条で「民主的な福祉国家の建設」を定めている。
連邦制

ドイツ連邦共和国は連邦制を採用している。各州(Land ラント)には州議会と、州議会から選出される州首相および州の内閣がある。
議会ベルリンの国会議事堂 (Reichstagsgebaude)

ドイツの立法府は独立した2つの議会を有する両院制で構成されている。
ドイツ連邦議会
下院。国民から小選挙区比例代表小選挙区比例代表併用制)の直接選挙で選ばれる。
連邦参議院
上院。各州政府の代表者で構成される。

また、有事などの緊急事態では両議会で構成される「合同委員会(Gemeinsamer Ausschuss)」が設置される。

ドイツでは、第二次世界大戦以前のナチスが国民投票・住民投票といった形で合法的に独裁を行ったことへの反省から、直接民主主義的要素を排除し、間接民主主義による政治を徹底して行っているのが特徴である。また、連邦議会での選挙では、ある一定の得票率(5%)あるいは小選挙区での議席(3議席以上)を得られないと連邦議会における比例代表の議席が配分されない仕組みを導入し、ヴァイマル共和国時代に見られた小政党乱立と極右極左勢力の議席獲得を阻止している。
連邦大統領

連邦大統領は、ドイツ連邦議会の全議員と各州議会代表の選挙人とで構成される連邦会議において選出される。連邦大統領に故障があるとき、または任期満了前に空位となったときはドイツ連邦共和国基本法第57条により、連邦参議院議長がその権限を行使するとされている。なお、連邦大統領が空位となった際は、ドイツ連邦共和国基本法第54条により、連邦会議が遅くともその後30日以内に招集され、後任者が選出されることとなる。

国家元首としてその権能は儀礼的なものである。任期は5年。

連邦大統領には、連邦議会の解散権、連邦首相候補の提案権がある。

2010年5月31日、連邦大統領ホルスト・ケーラー(ドイツキリスト教民主同盟)が辞任し、連邦参議院議長イェンス・ベールンゼンが連邦大統領の職務権限を行使していたが、クリスティアン・ヴルフ(ドイツキリスト教民主同盟)が連邦大統領に就任した。2012年2月、ヴルフがニーダーザクセン州首相在職中に汚職事件に関与したとして、捜査が検察により本格化されたためにヴルフは辞任し、2代続けて任期途中で連邦大統領が辞任した。

2012年3月には旧東ドイツの反体制派牧師だった、無党派のヨアヒム・ガウクが連邦大統領に就任した。ガウクは統一ドイツとしては初の旧東ドイツ出身の連邦大統領である。
連邦首相

行政府の長である連邦首相は、連邦議会議員から選出され、内閣を組閣する議院内閣制を採っている。内閣は連邦政府(Bundesregierung)と呼ばれる。連邦首相の任期は4年である。

ドイツでは下院(連邦議会)に連邦首相に対する不信任決議権が認められている[1]。法的効果の認められる不信任決議の対象となるのは連邦首相である(内閣に対するものではなく各大臣に対しては辞職を義務づける不信任決議制度は採用されていない)[2]


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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)
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