トリブス民会(ラテン語: Comitia Tributa)は、古代ローマ社会において行政に関わった民会のひとつ。日本語では「市民会」と訳される。訳語として「市民集会」も一般書等では使われる場合があるが、これはローマ史においては民会とは異なる市民による集会コンティオ (contio) の定訳として使われるため混同に注意が必要である[注釈 1]。 全ローマ市民はケンソルの行うケンスス(国勢調査)によって住居や資産の場所に応じた選挙区(トリブス)に登録されており、トリブス民会は各トリブスの意向を反映する民会で、参加資格はローマ市民権を持つ者のため、パトリキ(貴族)とプレプス(平民)とが同時に国政に関わった。 ケントゥリア民会は各クラシス(階級)ごとに投票権を持っていたが、トリブス民会では各選挙区にひとつの投票権が与えられた。トリブスの増加に伴い最終的には35の選挙区となった。トリブス民会はフォルム・ロマヌム内で行われたため、選挙のたびに各トリブスの代表団がローマを訪れた。民会では按察官、財務官を選出していた。
機能
ルキウス・コルネリウス・スッラによる改革まではトリブス民会では裁判も行われていた。
脚注
注釈^ ComitiaもContioも似たような意味を持つが、コミティアは選挙、立法、裁判などの公的な決定の場であるのに対し、コンティオは何の法的権限も持たない[1]
^ Lex Atilia Marcia de tribunis militum senis denis a populo creandis、人々によって選出されるべき16名のトリブヌス・ミリトゥムに関するアティリウス・マルキウス法[2]
^ Lex Decia de duumviris navalibus、海軍二人官に関するデキウス法[2]
出典^ Lintott, p.41.
^ a b Rotondi, p. 234.
^ リウィウス『ローマ建国史』9.30.3-4
参考文献
Giovanni Rotondi (1912). Leges publicae populi romani. Societa Editrice Libraria
Andrew Lintott (1999). The Constitution of the Roman Republic. Oxford University Press
関連項目
民会 (ローマ)
クリア民会
ケントゥリア民会
プレブス民会(平民会)
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話
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