デイサービス
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デイサービスは、施設に入所せず、昼間に日帰りで利用できる通所介護サービスのこと。主に高齢者などの要介護者や障害者、児童に対するサービスを提供する。障害者自立支援法に基づく障害者デイサービスについては「地域活動支援センター」を参照児童福祉法に基づく児童デイサービスについては「放課後等デイサービス」を参照

高齢者などの要介護者が利用する通所介護は介護保険法および老人福祉法を典拠とする。

本記事では介護保険法および老人福祉法に基づく通所介護に関して記載する。
居宅
定義

介護保険法第8条第7項[1]において通所介護は以下に定義される。居宅要介護者について、老人福祉法第五条の二第三項の厚生労働省令で定める施設又は同法第二十条の二の二に規定する老人デイサービスセンターに通わせ、当該施設において入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話であって厚生労働省令で定めるもの及び機能訓練を行うこと(利用定員が厚生労働省令で定める数以上であるものに限り、認知症対応型通所介護に該当するものを除く。)

また、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(以下、居宅運営基準)第92条[2]において、指定居宅サービスに該当する通所介護(以下「指定通所介護」という。)の事業は、要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう生活機能の維持又は向上を目指し、必要な日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者の社会的孤立感の解消及び心身の機能の維持並びに利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図るものでなければならない。

と定義される。老人福祉法に基づく老人福祉施設老人デイサービスセンターについては「老人福祉施設」を参照
運営基準
人員
指定通所介護の事業を行う者が当該事業を行う事業所ごとに置くべき従業者は生活相談員が1人以上、看護師又は准看護師が1人以上、介護職員は利用者が15人までの場合にあっては1人以上、15人を超える場合にあっては15人を超える部分の数を5で除して得た数に1を加えた数以上確保されるために必要と認められる数、機能訓練指導員が1人以上(居宅運営基準第93条
[3])。生活相談員又は介護職員のうち一人以上は、常勤でなければならない(居宅運営基準第93条)。指定通所介護事業者は、指定通所介護事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、指定通所介護事業所の管理上支障がない場合は、当該指定通所介護事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができる(居宅運営基準第94条[4])。設備指定通所介護事業所は、食堂、機能訓練室、静養室、相談室及び事務室を有するほか、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備並びに指定通所介護の提供に必要なその他の設備及び備品等を備えなければならない(居宅運営基準第95条[5])。前項ただし書の場合(指定通所介護事業者が第一項に掲げる設備を利用し、夜間及び深夜に指定通所介護以外のサービスを提供する場合に限る。)には、当該サービスの内容を当該サービスの提供の開始前に当該指定通所介護事業者に係る指定を行った都道府県知事(指定都市及び中核市にあっては、指定都市又は中核市の市長。以下同じ。)に届け出るものとする。
運営
指定通所介護の提供に当たっては、次条第一項に規定する通所介護計画に基づき、利用者の機能訓練及びその者が日常生活を営むことができるよう必要な援助を行う(居宅運営基準第98条[6])。指定通所介護事業所の管理者は、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえて、機能訓練等の目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容等を記載した通所介護計画を作成しなければならず、既に居宅サービス計画が作成されている場合は、当該居宅サービス計画の内容に沿って作成し、その内容について利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得なければならず、当該通所介護計画を利用者に交付しなければならない(居宅運営基準第99条[7])。指定通所介護事業者は、利用定員を超えて指定通所介護の提供を行ってはならない。ただし、災害その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りではない(居宅運営基準第102条[8])。指定通所介護事業者は、利用者に対する指定通所介護の提供に関する具体的なサービスの内容等の記録を整備し、その完結の日から二年間保存しなければならない(居宅運営基準第104の3条[9])。
地域密着型

介護保険法第8条第17項[1]において地域密着型通所介護は以下に定義される。居宅要介護者について、老人福祉法第五条の二第三項の厚生労働省令で定める施設又は同法第二十条の二の二に規定する老人デイサービスセンターに通わせ、当該施設において入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話であって厚生労働省令で定めるもの及び機能訓練を行うこと(利用定員が第七項の厚生労働省令で定める数未満であるものに限り、認知症対応型通所介護に該当するものを除く。)

また、地域密着型運営基準第19条では指定地域密着型サービスに該当する地域密着型通所介護(以下「指定地域密着型通所介護」という。)の事業は、要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう生活機能の維持又は向上を目指し、必要な日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者の社会的孤立感の解消及び心身の機能の維持並びに利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図るものでなければならない。

と定義される[10]

指定通所介護との違いは事業者の利用定員であり、事業規模や利用者の多寡は関係ない。利用定員は18名以下である。
人員(地域密着型運営基準第20条[11])。
生活相談員は一以上看護師又は准看護師は一以上介護職員は利用者の数が十五人までの場合にあっては一以上、十五人を超える場合にあっては十五人を超える部分の数を五で除して得た数に一を加えた数以上確保されるために必要と認められる数機能訓練指導員は一以上生活相談員又は介護職員のうち一人以上は、常勤でなければならない。指定地域密着型通所介護事業者は、指定地域密着型通所介護事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、指定地域密着型通所介護事業所の管理上支障がない場合は、当該指定地域密着型通所介護事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする(地域密着型運営基準第21条[12])。
運営
指定地域密着型通所介護は、利用者が住み慣れた地域での生活を継続することができるよう、地域住民との交流や地域活動への参加を図りつつ、利用者の心身の状況を踏まえ、妥当適切に行う(地域密着型運営基準第26条[13])。指定地域密着型通所介護事業所の管理者は、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえて、機能訓練等の目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容等を記載した地域密着型通所介護計画を作成しなければならない。既に居宅サービス計画が作成されている場合は、当該居宅サービス計画の内容に沿って作成しなければならない(地域密着型運営基準第27条[14])。指定地域密着型通所介護事業者は、利用定員を超えて指定地域密着型通所介護の提供を行ってはならない。ただし、災害その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りではない(地域密着型運営基準第31条[15])。


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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)
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