労働
労働運動
新組合主義
チェック・オフ(check off)とは、使用者が給与支給の際、労働者の賃金から組合費を控除し、労働組合に一括して渡すことをいう。 労働基準法第24条第1項但書を根拠とする労使協定に基づいて行われることから、「24協定」による「24控除」ともいわれる。同条第1項に定める、いわゆる賃金の全額払いの原則の例外にあたるため、ただし書の要件を具備しない限り、チェック・オフをすることはできない[1]。チェック・オフ自体は、組合活動に対する経費援助にはならないとされ[2]、また、労働組合の運営に対する支配介入ではないとされている[3]。実際に実施するには24協定締結後、使用者と労働者との間で就業規則・労働契約等においてチェック・オフを行う旨を定める必要がある。 事業場(会社、役所または団体)に2以上の労働組合がある場合、一の労働組合がその事業場の労働者の過半数を組織していれば、その労働組合が24協定を締結することで、その枠内で所属組合を問わずチェック・オフをすることができる[4]。その事業場の労働者の過半数を組織している労働組合がない場合、他の労働者に働き掛けて過半数労働者の代表を選出し、その代表が24協定を締結する必要がある。「労使協定#過半数代表」も参照
概要