この記事は特に記述がない限り、該当節国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。
この記事は検証可能な参考文献や出典が全く示されていないか、不十分です。出典を追加して記事の信頼性向上にご協力ください。(このテンプレートの使い方)
出典検索?: "違法ダウンロード"
違法ダウンロード(いほうダウンロード)とは、法律に違反すると規定されたダウンロード行為のことである。行為の内容によっては罰則が規定されており、刑罰を科せられることもある。
この項目では、著作権における公衆送信権を侵害する形でアップロードされたコンテンツをダウンロード(複製)する行為を違法とする、著作権法改正について扱う。
ただし、本改正では動画再生時にPCなどに保存されるキャッシュについては、ダウンロード違法化の適用外とされている。そのため、違法アップロードされた動画を視聴した際にPCなどの再生機器にキャッシュが保存されても、違法行為とはならない。
日本における違法ダウンロード.mw-parser-output .side-box{margin:4px 0;box-sizing:border-box;border:1px solid #aaa;font-size:88%;line-height:1.25em;background-color:#f9f9f9;display:flow-root}.mw-parser-output .side-box-abovebelow,.mw-parser-output .side-box-text{padding:0.25em 0.9em}.mw-parser-output .side-box-image{padding:2px 0 2px 0.9em;text-align:center}.mw-parser-output .side-box-imageright{padding:2px 0.9em 2px 0;text-align:center}@media(min-width:500px){.mw-parser-output .side-box-flex{display:flex;align-items:center}.mw-parser-output .side-box-text{flex:1}}@media(min-width:720px){.mw-parser-output .side-box{width:238px}.mw-parser-output .side-box-right{clear:right;float:right;margin-left:1em}.mw-parser-output .side-box-left{margin-right:1em}}ウィキソースに著作権法#第五款 著作権の制限の私的使用のための複製に関する条文があります。
日本では、2010年1月1日より施行された「著作権法の一部を改正する法律」(平成21年法律第53号、第171回通常国会において2009年6月12日成立、同年6月19日公布)による著作権法第30条(私的使用のための複製)の改正、同条第1項に第3号として「著作権を侵害する自動公衆送信(国外で行われる自動公衆送信であつて、国内で行われたとしたならば著作権の侵害となるべきものを含む。)を受信して行うデジタル方式の録音又は録画を、その事実を知りながら行う場合」の追加により[1]規定された。特にダウンロード違法化規制を会議する小委員会は、私的録音録画小委員会である。
ダウンロード違法化Lマーク
2010年1月1日に施行された著作権法の改正により、違法なネット配信による音楽・映像を違法と知りながらダウンロード(複製)することが、私的使用目的でも権利侵害(著作権法違反)となった[2]。これを「ダウンロード違法化」と呼ぶ。
日本国内向けの音楽・映像配信については、レコード会社と映像製作会社が正規に提供するコンテンツを配信するサイトに対して、一般社団法人日本レコード協会は、登録番号を発行するとともにエルマークを発行している[3]。エルマークが提示されていなかったり、登録番号が明示されていなかったりした場合、少なくとも、著作物の販売を委託されている著作隣接権者の団体である日本レコード協会から許諾されていないサイトであり、日本レコード協会に所属している団体に著作物の販売を委託している著作権者の音楽・映像については、違法に公開されているものである可能性が高いものである。