タイヤチェーン(英: tire chains)もしくはスノーチェーン(英: snow chains)は、自動車やオートバイで積雪路や凍結路、泥濘地(でいねいち)を走行する際、タイヤの外周に装着する滑り止め用の器具[1]。金属製チェーンと非金属製チェーンがある[1]。 タイヤチェーンは1904年にアメリカ合衆国のハリー・D・ウィード (Harry D. Weed) によって発明され、同年8月23日の米国特許に「Grip-Tread for Pneumatic Tires」として特許を取得した。特許番号は768495。ハリーのひ孫のジェームズ・ウィード (James Weed) によると、20世紀初頭では運転手が縄や植物のつるをタイヤに巻き、泥道や雪道における駆動力を確保することが一般的であったのを見て、それらよりも耐久性の高い金属チェーンをタイヤに巻くことを思いついたと伝えられている[2]。四輪駆動車で四輪にチェーンを巻いた例 タイヤチェーンは駆動輪に装着して性能を発揮するものであり、前輪駆動車では前輪、後輪駆動車では後輪に装着する必要がある[3][4]。四輪駆動車の場合は車種によって装着輪が異なる[5]。四輪駆動車の前後どちらでも装着可能な場合は、前輪に装着することを勧める製品もある[4]。 タイヤサイズに応じ、さまざまなサイズが用意されている。また、米国自動車技術者協会 (SAE) により、自動車の駆動輪の周囲の最小間隙に適合する冬用駆動補助装置を区分する、SAEクリアランス (SAE Clearance) が規定されている。SAEクリアランスは、タイヤトレッド(踏面)から最も近い障害物までの距離と、内側サイドウォールから最も近い障害物までの距離の両方で規定される。W, U および S の3段階があり、適合するタイヤ周辺の間隙は W が最も大きく、S が最も小さい[6]。 チェーンを装着していても、前輪駆動車の場合は旋回中だけでなく、直進中でも後輪が横滑りを起こしてスピンに陥る危険性があり、特に過度なエンジンブレーキや急制動で発生しやすい[7]。後輪駆動車の場合は、旋回中や制動時に前輪が滑ってステアリング操作が効かなくなることがある。また、駆動力をかけすぎると、チェーンを装着した状態でも後輪がドリフトしてスピンする場合がある[7]が、これは4輪すべてが夏タイヤの状態で駆動輪に装着した場合であり、基本的には4輪ともスタッドレスタイヤ、またはスノータイヤを履いたうえで駆動輪に巻くことが推奨されている。 各製品の説明書によると、最高速度は金属製のチェーンで30 km/h程度、非金属製(硬質ポリウレタンまたはゴム製)のチェーンで50 km/h程度に設定されている。また、取り付けの不備があったり、限度を超えて使用したりすると、チェーンが破損して車体を損傷させることもある。このように操縦性や安定性には制約を伴うが、一般的な自動車に大きな改造を施すことなく、駆動力の向上を図ることができる。 タイヤチェーンはスタッドレスタイヤ以上に積雪路での滑り止め効果が高いことから、雪が深く積もった状況ではスタッドレスタイヤに重ねての装着を要する場合もある[8]。 の際に、緊急脱出用具としてタイヤチェーンがまかれることがある[9] [10]。 日本の高速道路では「冬タイヤ規制」や「タイヤチェーン規制」が発表されることがある。「冬タイヤ規制」では冬用タイヤの全車輪装着もしくは夏タイヤでも駆動輪にタイヤチェーンを装着することが義務付けられており、夏用タイヤ単独の状態では走行できない。さらに「タイヤチェーン規制」の場合、いかなるタイヤでも駆動輪へタイヤチェーンを装着しないと走行できない。場所によっては高速道路や一般道路を問わず、道路標識「タイヤチェーンを取り付けていない車両通行止め」によってタイヤチェーンを装着しない車は一切通行できない交通規制が行われ、これらの規制にともなって全車輪冬用タイヤ装着、ならびにタイヤチェーンの携行・装着が必要となる場合がある。 「タイヤチェーンを取り付けていない車両通行止め」規制は2018年(平成30年)12月に国土交通省と警察庁によって、国内の一部の道路、特に過去に立ち往生が発生した勾配の大きい峠道やその付近のチェーン脱着場が整備されている場所を中心に、大雪時の交通麻痺を防ぐために大雪特別警報や大雪に対する緊急発表が行われるような降雪、あるいは降雪が予想される時に規制すると定められ、現在実施されている[11][12][13][14][15]。
概要
(ダッジ・WC-4)
スタック用
雪道などでタイヤが取られて身動きが取れなくなったスタック
日本におけるタイヤチェーン「タイヤチェーンを取り付けていない車両通行止め (310の3)」道路標識