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やノートページでの議論にご協力ください。ソフトウェア利用許諾契約(ソフトウェアりようきょだくけいやく、英: software license agreement)またはソフトウェア使用許諾契約(ソフトウェアしようきょだくけいやく)はソフトウェアの生産者や開発者等と購入者の間の契約である。英語ではそのような契約またはその書面のことを end-user license agreements (EULA) と呼ぶことがあり、日本語にすると エンドユーザ使用許諾契約 である[1]。
例えばクリックラップ契約という類型では、ユーザーがクリックすることで契約書面が表示され、「同意する」を選ばないとそのソフトウェアは使えない。そのようなクリップラップ契約やシュリンクラップ契約のうち、ユーザーがソフトウェアを購入してからでないと契約内容を確認できないものは、附従契約(附合契約)の一種といえる。 シュリンクラップ型ソフトウェアに付属するEULA形式の契約書は、紙の形で同梱されていることもあるが、多くの場合は電子的に格納されていて、インストール時に提示される。ユーザーはその契約に同意するか拒否するかを選択する権利があり、そのとき契約内容を読む必要はないことが多い。ソフトウェアのインストールは、ユーザーが「同意する」というボタンをクリックしたときだけ実施される。 EULAは責任を幅広く制限することを主張することが多い。典型的には、ソフトウェアライセンス提供者の免責条項として、そのソフトウェアによってユーザーのコンピュータやデータに損害が生じても補償しないことを明記している。ソフトウェアによっては、ソフトウェアの不適切な利用によって生じた損害についても免責条項を設けている(例えば、税務ソフトウェアを不適切に使って脱税したことで捕まったとしても、補償しない)。そのような間接的損害について争った裁判の例として M.A. Mortenson Co. v. Timberline Software Corp.[2] がある。海外にも販売されるソフトウェアでは、法的問題が生じたときに適用すべき法律についても制限を設ける場合がある。 EULAを使い、著作権法による著作権の制限(アメリカの著作権法が収録された合衆国法典第17編第107条から第122条など)を出し抜こうとしている場合や、法律によって禁じられている領域にまで著作権保護を適用して制御可能な範囲を広げようとしている場合がある。そのようなEULAは本質的に、著作権法が制御を妨げている問題について契約によって制御を得ようとする努力と見ることができる。 フリーソフトウェアライセンスの中には、ユーザーに対してソフトウェアの修正と再配布を行う権利を与えたり[3]、ユーザーがそのソフトウェアを単に使う場合(コピーして修正する場合)にはライセンスに合意する必要はないとするものがある[3][4]。
使用許諾契約書 (EULA)
フリーソフトウェアライセンスとの比較詳細は「フリーソフトウェアライセンス」を参照