ゼロゼロ物件(ゼロゼロぶっけん)は日本の住宅事情のひとつ。敷金と礼金の支払いがともに0円である不動産賃貸物件の通称[1][2]。 1988年ごろから東京の大手賃貸業
概要
「ゼロゼロ物件」の語は、法政大学社会学部教授(当時)・水島宏明によって付けられ、2005年に新聞[4]、2006年にテレビのドキュメンタリー番組で紹介された[5]。 「ゼロゼロ物件」では、敷金・礼金を不要とするため、貸し手側のリスクは当然高い。借り手側が家賃を滞納したまま逃亡し、所在地が特定できない場合でも、敷金・礼金が存在しない以上、それらと相殺することができない。 こうした事情から、敷金・礼金がゼロであるとしながらも、「仲介手数料」「入会金」「保証金」「会員権維持費用」「鍵交換費用」「生存確認費用」といった名目の金銭を要求することで、「敷金・礼金数か月分の金額」を回収するケース[6][4]もあり、宣伝広告の「敷金・礼金ゼロと実質的に異なる」として、各地の消費者センターなどへの相談が相次いだ[4]。 敷金・礼金がない分、家賃滞納への対処は厳しく、追い出し屋などを使った賃借人を強制退去させる強引な手法からトラブルにもなっている。
トラブル
また大阪府や兵庫県でも同様の事例が発生し、鍵や施設の一時的賃貸借契約として立ち退きを迫られた入居者らが提訴している[8]。
2009年3月9日にも東京都で同様の事例により賃借人の家財の一部を返還しない[注 3]などの行為があり、「不動産侵奪や住居侵入、窃盗などの罪にあたるおそれがある」として東京地方検察庁への告訴が行われた[9]。
このほか(相殺に充てられるべき)敷金がないことにより、退去時に高額の「原状回復費用」を請求するケースもある(前もって敷金が支払われた物件の場合、原状復帰費用を差し引き、余りが出たら残額は退去時に返還される)。
こうしたトラブルについては、国土交通省による実態調査が行われている[10]。
脚注[脚注の使い方]
注釈^ 同社は「自己保有物件を賃貸しているため、宅地建物取引業にはあたらない」と主張し、宅地建物取引業免許も取得していない。東京都内に本店を置く宅建業者を検索できる東京都都市整備局の ⇒宅地建物取引業者の免許情報提供サービスでも「該当なし」と表示される。
^ 契約の際に「施設付き鍵利用契約」なるものを結ばせ、「居住権はなく、ホテルとしての利用である」と説明している。
^ 旅館であれば、民法第317条によって、宿泊客が負担すべき宿泊料及び飲食料に関し、旅館に在る宿泊客の手荷物について先取特権が存在し、民法第319条により旅館は手荷物を即時取得することができ、民事執行法に基づいて差押手続きをした上で手荷物を没収することができる。
出典^ “賃貸のゼロゼロ物件とは? 何がゼロで初期費用はかかるの? デメリットや注意点はある?
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