セクシャル・ハラスメント
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この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。

セクシャルハラスメント(英語: sexual harassment、性的嫌がらせ)、セクシュアルハラスメント、セクハラとは性的嫌がらせのことであり、「性的言動」によって不利益を受けたり、労働環境などが害されるハラスメントである[1]目次

1 概説

2 歴史

3 類型

3.1 対価型セクハラ

3.2 環境型セクハラ

3.3 妄想型セクハラ


4 日本での実態

4.1 職場

4.2 学校

4.3 逆セクハラ・男性へのセクハラ

4.4 その他


5 法的類型

6 事例

6.1 アメリカ

6.2 MEGU

6.3 PKO隊員

6.4 アデランス

6.5 北米トヨタ自動車

6.6 米国三菱自動車

6.7 大阪大学

6.8 京都造形芸術大学(現:京都芸術大学)

6.9 京都教育大学

6.10 近畿大学

6.11 千葉大学

6.12 東京大学

6.13 日本青年会議所

6.14 協同組合つばさ

6.15 ミスアジア・パシフィックワールド

6.16 剛力彩芽

6.17 チャン・ジャヨン

6.18 チェ・ウンジョン

6.19 警察庁

6.20 日本放送協会

6.21 大阪府内の市

6.22 外務省

6.23 広河隆一


7 立件の難しさ

8 被害者支援

9 脚注

10 参考文献

11 関連項目

12 外部リンク

概説

セクハラは労働問題の中でも数の多いトラブルであり、労働局に寄せられる男女雇用機会均等法に関する相談では4割を超えている[2]。また、スクール・セクシュアル・ハラスメントも日常的に発生しており、例えば2016年度に「わいせつ行為及びセクシュアル・ハラスメント」で懲戒処分を受けた教育職員は226人であった(男性223人・女性3人)[3]

職場におけるセクハラにおいては、男女雇用機会均等法に違反するため企業は解決のための措置を取らなければならない。一方で男女雇用機会均等法中では加害者に対する刑事上の規定はないため、加害者に対しては、各組織によって懲戒処分がなされ、悪質なケースでは刑事的な対応として刑法強制わいせつ等)や迷惑防止条例等で対応する[4]。また、被害者側は被害について損害賠償請求を行える(民法709条等)。なお、職場や学校のガイドライン等ではセクハラの定義をやや抽象的に留め、「相手の意思に反して不快や不安な状態に追いこむ性的な言葉や行為」と具体的な言及は避けることがある[5]。この場合、特定の行為がセクハラに当たるか否かの判定基準は人事院規則などが別に定め、より具体的な事例として、異性にとって性的に不快な環境を作り出すような言動(職場に水着写真を貼るなど)をすることや、自分の行為や自分自身に対して相手が「不快である」と考えているのも関わらず、法令契約の履行以外での接触を要求すること等が定義される。このような性質から、行為者が自己の行為をセクシャルハラスメントに当たるものと意識していないこともあり、その認識の相違によって人間関係の悪化が長期化、深刻化する例も見られる[要出典]。

対象者の性別については、加害者が男性、被害者が女性となることがほとんどである。ただ、用語の本来の意味では性別は無関係であり、特に2007年4月1日施行の改正男女雇用機会均等法では、男性から女性、女性から男性、男性から男性、女性から女性の全ての場合で禁止されている[6][7]


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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)
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