スウェーデン一般政府
2013年歳出[1] 一般公共サービス (14.56%) 防衛 (2.78%) 公共秩序・安全 (2.57%) 経済業務 (8.13%) 環境保護 (0.62%) 住宅・地域アメニティ (1.38%) 保健 (13.12%) 地域・文化・宗教 (2.05%) 教育 (12.41%) 社会保護 (42.32%)
スウェーデンの福祉(Welfare in Sweden)は、社会民主主義福祉レジーム(ノルディックモデル)国に位置づけられ、国民の家構想に基づく高負担高福祉国家として知られている[2][3]。大部分が税金を原資としており、どの分野も公的・民間の両方が存在する。
所管は複数の省庁に分かれており、保健・社会政策はスウェーデン保健・社会政策省、教育はスウェーデン教育研究省
(英語版)、労働政策はスウェーデン雇用省(英語版)となっている.[4]。また全国民に国民番号制度が採用されており、確定申告、社会保障給付申請、免許証新成人申請時の個人認証、自動車登録、建築許可申請、出生届、婚姻届、年金手続、医療機関予約など、幅広く使用される[5]。
目次
1 財政
2 保健・社会政策
2.1 保健医療
2.2 老人介護
2.3 社会保障
2.3.1 年金
3 教育
4 労働市場
5 脚注
6 参考文献
7 関連項目
8 外部リンク
財政 OECD各国税収のタイプ別GDP比(%)。
水色は国家間、青は連邦・中央政府、紫は州、橙は地方、緑は社会保障基金[6]。
2003年では、GDPに占める租税率は35.5%(OECDで3位)、さらに社会保障負担を含めると50.6%(OECDで1位)であった[7]。個人所得税はGDP比で15.8%(OECDで2位)、地方税率は平均32%ほどである(2005年)[7]。
スウェーデン財務省のシミュレーションでは、納めた税・保険料のうち、45%はその年のうちに本人にサービス還元され、また38%は生涯のうちに本人に還元され、残り18%は他者への再配分となる[8]。
コミューン歳出 [7]健康・社会サービス24%
個人・家庭ケア24%
児童福祉10%
教育24%
その他18%
保健・社会政策 OECD各国のGDPにおける社会的支出割合(公費および私費)[9] スウェーデンの人口ピラミッド
スウェーデン保健・社会政策省は、傷病・高齢者・社会サービス・医療・健康づくり・こどもの権利・障害者支援・政府の障害者政策策定などを所管している[10]。
保健医療詳細は「スウェーデンの医療」を参照
医療はランスティング、高齢者看護はコミューンと役割分担が徹底されている[11]。不要な入院の場合はコミューンにペナルティ支払いが生じ、社会的入院防止措置がなされている[11]。 スウェーデンでは親を介護する責務はコミューンにあり、その子供への扶養義務は廃止されている(1956 年社会福祉法)[2]。在宅医療と老人福祉施設の両面について、コミューンが責務を持つ。 スウェーデンの社会保障は主にスウェーデン社会保険庁 年金は全国共通制度であり、主に賦課方式の所得比例年金(年金保険)と、補助的な最低保証年金(一般税原資)の組み合せである[15]。最低保証年金とはミーンズテストに基づいており、所得比例年金が増えるにしたがって減額され、ある基準以上では完全にゼロになる[15]。所得比例年金の支給については、積立高を平均寿命で割った金額として機械的に決定される[15]。
老人介護
社会保障
児童手当(Barnbidrag)および両親手当(Foraldrapenning):子供の16歳までの金銭的支援、および子供一人あたり480日分の育児休業支援。加えて疾病および障害児への手当もある[13]。
住宅手当(Bostadsbidrag):住居を持つことについての支援。所得制限がある[13]。
傷病手当(Sjukpenning)、傷病補償年金(Sjukersattning)、障害者所得補償金(Handikappersattning):病気や障害で働けない場合の手当[13]。
生計費補助(Forsorjningsstod):適正な生計を立てられない人全て(子供を含む)に支給される。純粋にこの支援を必要とするものだけに支給され、サービスは地方自治体によって管理される[14]。
年金
教育詳細は「スウェーデンの教育」を参照
労働市場詳細は「en:Unemployment benefits in Sweden」を参照
脚注^ Government at a Glance (Report). OECD. (2015). doi:10.1787/22214399
^ a b (PDF) ⇒スウェーデンの地方自治 (Report). 財団法人自治体国際化協会. (2004年3月). ⇒http://www.clair.or.jp/j/forum/series/pdf/j15.pdf.
^ ⇒平成24年版厚生労働白書 (Report). 厚生労働省. (2012). pp. 81-82. ⇒http://www.mhlw.go.jp/wp/hakusyo/kousei/12/.
^ “ ⇒Regeringskansliet med departementen” (Swedish). 2010年2月26日閲覧。