千九百四十九年八月十二日のジュネーヴ諸条約の非国際的な武力紛争の犠牲者の保護に関する追加議定書(議定書U)
通称・略称ジュネーヴ諸条約第二追加議定書
署名1977年6月8日
署名場所ジュネーヴ
発効1978年12月7日
寄託者国際連合事務局
文献情報平成16年9月3日官報号外第196号条約第13号
言語アラビア語、中国語、英語、フランス語、ロシア語およびスペイン語
主な内容ジュネーヴ諸条約を補完・拡充し、非国際的な武力紛争の犠牲者を一層保護する。
関連条約
ジュネーヴ諸条約
ジュネーヴ共通三条
ジュネーヴ諸条約第一追加議定書
条文リンク外務省
ジュネーヴ諸条約第二追加議定書(ジュネーヴしょじょうやくだいについかぎていしょ, 英: Protocols Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of Non-International Armed Conflicts (Protocol II))は、1977年6月8日の国連人道法外交会議で採択された議定書である。
1949年のジュネーヴ諸条約に共通する第三条(ジュネーヴ諸条約共通三条)を発展・補完するものである。正式名称は非国際的武力紛争の犠牲者の保護に関し、1949年8月12日のジュネーヴ諸条約に追加される議定書(第二追加議定書)[要出典]。 19世紀半ば以降、武力紛争の際の傷病者、捕虜等の犠牲者を保護するために種々の条約が作成された。第二次世界大戦後に、それらの条約の集大成としてジュネーヴ諸条約が作成された。その後の内乱等の増加に対応するため、国際的な武力紛争に適用される追加議定書(議定書T)と併せて本追加議定書が作成された[1]。第4条の第3項では15歳未満の少年兵の禁止が、第6条の第2項では集団的懲罰の禁止も規定されている。
経緯
成立
1977年6月8日 - 国連人道法外交会議にて採択
1977年12月12日 - ベルン(スイス)にて署名のため開放
1978年12月7日 - 効力発生
加盟
署名 - 55カ国
批准 - 169カ国(2024年2月14日現在)
日本
加入 - 2004年8月31日(2004年の159回国会において両院通過)
発効 - 2005年2月28日
通過議案名:『千九百四十九年八月十二日のジュネーヴ諸条約の非国際的な武力紛争の犠牲者の保護に関する追加議定書(議定書U)の締結について承認を求めるの件』
関連法案名: 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律案
脚注[脚注の使い方]^ 千九百四十九年八月十二日のジュネーヴ諸条約の非国際的な武力紛争の犠牲者の保護に関する追加議定書(議定書U)の説明書 (PDF) - 外務省
関連項目
ジュネーヴ条約
ジュネーヴ諸条約の追加議定書 (1977年)
ジュネーヴ諸条約第一追加議定書
国際刑事裁判所の歴史
外部リンク
英語の条約文
⇒国際赤十字委員会資料「States party to the main treaties」(2007年1月18日付)
表
話
編
歴
ジュネーヴ諸条約
ジュネーヴ条約
ジュネーヴ条約
ジュネーヴ条約の原則を海戦に応用する条約
俘虜の待遇に関する条約
ジュネーヴ諸条約
第一条約
第二条約
第三条約
第四条約
ジュネーヴ共通二条
ジュネーヴ共通三条
ジュネーヴ諸条約の追加議定書
ジュネーヴ諸条約の追加議定書
第一追加議定書
第二追加議定書
第三追加議定書
その他
ジュネーブ諸条約締約国一覧(英語版)