ジュネーヴ諸条約の追加議定書_(1977年)
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ジュネーヴ諸条約の追加議定書(1977年、2005年)(ジュネーヴしょじょうやくのついかぎていしょ(1977ねん、2005ねん)、: Protocols Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949)は、1977年および2005年の国際人道法会議で採択された議定書である。
概要

1949年に締結されたジュネーヴ諸条約を発展・補完するもので、赤十字国際委員会の草案を基に作成された。

ジュネーブ条約は1906年1929年、1949年と三度にわたって改訂され、さらに1977年にこの追加議定書が加えられた。

2005年には、赤十字国際委員会紋章を新たに一つ加える、「第三追加議定書」が作成され、2007年に発効した。
第一追加議定書詳細は「ジュネーヴ諸条約第一追加議定書」を参照

1949年8月12日のジュネーヴ諸条約の国際的な武力紛争の犠牲者の保護に関する追加議定書(議定書T)
通称・略称ジュネーヴ諸条約第一追加議定書
署名1977年6月8日
署名場所ジュネーヴ
発効1978年12月7日
締約国167カ国(2007年1月18日現在)
寄託者国際連合事務局
言語アラビア語、中国語、 ⇒英語、フランス語、ロシア語およびスペイン語
関連条約ジュネーヴ諸条約共通二条
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ジュネーヴ諸条約第一追加議定書(1949年8月12日のジュネーヴ諸条約の国際的な武力紛争の犠牲者の保護に関する追加議定書(議定書T)), (Protocols Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of International Armed Conflicts (Protocol I))は、ジュネーヴ諸条約共通二条に規定する事態について適用される議定書である。
概要

正文 - アラビア語、中国語、 ⇒
英語、フランス語、ロシア語およびスペイン語

採択 - 1977年6月8日(国連人道法外交会議にて)

開放 - 1977年12月12日ベルンスイス)にて)

発効 - 1978年12月7日

署名 - 59カ国

加盟 - 167カ国(2007年1月18日現在)

日本

加入 -
2004年8月31日(2004年の159回国会において両院通過)

発効 - 2005年2月28日

通過議案名:『千九百四十九年八月十二日のジュネーヴ諸条約の国際的な武力紛争の犠牲者の保護に関する追加議定書(議定書I)の締結について承認を求めるの件』

関連法案名: 武力攻撃事態における捕虜等の取扱いに関する法律案、国際人道法の重大な違反行為の処罰に関する法律案、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律案

第二追加議定書詳細は「ジュネーヴ諸条約第二追加議定書」を参照

1949年8月12二日のジュネーヴ諸条約の非国際的な武力紛争の犠牲者の保護に関する追加議定書(議定書II)
通称・略称ジュネーヴ諸条約第二追加議定書
署名1977年6月8日
署名場所ジュネーヴ
発効1978年12月7日
締約国163カ国(2007年1月18日現在)
寄託者国際連合事務局
言語アラビア語、中国語、 ⇒英語、フランス語、ロシア語およびスペイン語
関連条約ジュネーヴ諸条約共通三条
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ジュネーヴ諸条約第二追加議定書(1949年8月12二日のジュネーヴ諸条約の非国際的な武力紛争の犠牲者の保護に関する追加議定書(議定書II), Protocols Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of Non-International Armed Conflicts (Protocol II))は、ジュネーヴ諸条約共通三条を発展・補完するため、1977年に採択された追加議定書である。
概要

正文 - アラビア語、中国語、 ⇒
英語、フランス語、ロシア語およびスペイン語

採択 - 1977年6月8日(国連人道法外交会議にて)

開放 - 1977年12月12日ベルンスイス)にて)

発効 - 1978年12月7日

署名 - 55カ国

批准 - 163カ国(2007年1月18日現在)

日本

加入 -
2004年8月31日(2004年の159回国会において両院通過)

発効 - 2005年2月28日

通過議案名: 『千九百四十九年八月十二日のジュネーヴ諸条約の非国際的な武力紛争の犠牲者の保護に関する追加議定書(議定書II)の締結について承認を求めるの件』

関連法案名: 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律案

第三追加議定書

ジュネーブ諸条約第三追加議定書(英語版)(追加の識別紋章の採用に関し、1949年8月12日のジュネーヴ諸条約に追加される議定書(第三追加議定書,Protocol additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Adoption of an Additional Distinctive Emblem (Protocol III))は、キリスト教、イスラム教のいずれにも属していない国教を有する国および国民のために、新しく中立的な赤十字国際委員会が付ける紋章[1]を定めたものである。特に、イスラエルにおける赤十字国際委員会の活動を念頭においたものである。

正文 - アラビア語、中国語、英語、フランス語、ロシア語およびスペイン語

採択 - 2005年12月8日

開放 -

発効 - 2007年1月14日

署名 -

批准 -

日本

加入 - 未加入

発効 - -

注釈^ 日本赤十字. “ ⇒知っていますか? このマークの本当の意味” (pdf). 2018年6月15日閲覧。

関連項目

国際人道法

無防備都市宣言

外部リンク

ジュネーヴ条約を知っていますか?(外務省リーフレット)(Web Archive)


ジュネーヴ諸条約及び追加議定書(外務省)










ジュネーヴ諸条約
ジュネーヴ条約

ジュネーヴ条約

ジュネーヴ条約の原則を海戦に応用する条約

俘虜の待遇に関する条約

ジュネーヴ諸条約

第一条約

第二条約

第三条約

第四条約

ジュネーヴ共通二条

ジュネーヴ共通三条

ジュネーヴ諸条約の追加議定書

ジュネーヴ諸条約の追加議定書

第一追加議定書

第二追加議定書

第三追加議定書

その他

ジュネーブ諸条約締約国一覧(英語版)


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