「ジュネーヴ協定」とは異なります。
この項目では、1864年に締結された戦時傷病者保護に関する条約について説明しています。1929年に締結された捕虜の待遇に関する条約については「俘虜の待遇に関する条約」を、1949年に全面改正された戦争犠牲者保護全般に関する条約については「ジュネーヴ諸条約 (1949年)」を、その他のジュネーヴ条約については「ジュネーヴ条約 (曖昧さ回避)」をご覧ください。
赤十字条約
条約原本
通称・略称ジュネーヴ条約
署名1864年8月22日
署名場所ジュネーヴ
発効1886年6月5日
条文リンク官報
戦地軍隊ニ於ケル傷者及病者ノ状態改善ニ関スル条約
通称・略称ジュネーヴ条約
赤十字条約
署名1906年7月6日
署名場所ジュネーヴ
発効1908年10月23日
寄託者スイス連邦政府
条文リンク官報
法令全書
外務省(前文-署名 (PDF) 署名-締約国一覧表 (PDF) )
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戦地軍隊ニ於ケル傷者及病者ノ状態改善ニ関スル千九百二十九年七月二十七日ノ「ジュネーヴ」条約
通称・略称赤十字条約
署名1929年7月27日
署名場所ジュネーヴ
発効1931年6月19日
寄託者スイス連邦政府
条文リンク官報
外務省(前文-第4条 (PDF) 第5-28条 (PDF) 第28条-締約国一覧表 (PDF) )
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ジュネーヴ条約(ジュネーヴじょうやく、仏: Convention de Geneve, 独: Genfer Konvention, 英: Geneva Convention)とは、戦時国際法としての傷病者及び捕虜の待遇改善のための国際条約である。戦地軍隊における傷病者の状態の改善に関する条約、または赤十字条約とも呼ぶ。
広義には、同条約を含めた、戦争犠牲者保護に関する4条約(ジュネーヴ諸条約)のことをいう。 1864年に赤十字国際委員会(ICRC)が「戦争時の捕虜に対する扱いを人道的にする必要がある」として提唱し、スイスのジュネーヴで「傷病者の状態改善に関する第1回赤十字条約」(1864年8月22日のジュネーヴ条約)が締結された。 以後、以下のように改正されている。 また、関連する追加条約として以下が締結されている[1]。 これらは第二次世界大戦後の1949年に全面改正され、ジュネーヴ諸条約(ジュネーヴ4条約、戦争犠牲者保護条約)として整理された。 旧条約との関係は以下の通りである[1]。 日本は1886年(明治19年)6月5日に最初のジュネーヴ条約に加入している[1]。 なお、ジュネーヴ条約は1864年に締結されていたが、日本では戊辰戦争で榎本武揚らが1868年に箱館に樹立した政権(蝦夷共和国)が野戦病院(箱館病院)で敵味方の区別を行わずに治療を行い捕虜を保護する方針をとっていた[2]。
概要
締結
改正
傷病者の状態改善に関する第1回赤十字条約(1864年)
傷病者の状態改善に関する第2回赤十字条約(1906年)
傷病者の状態改善に関する第3回赤十字条約(1929年)
関連条約
ジュネーヴ条約の原則を海戦に応用する条約(1899年、1907年改正)
俘虜の待遇に関する条約(1929年)
第二次世界大戦後の改正
ジュネーヴ条約(赤十字条約) → 戦地にある軍隊の傷者及び病者の状態の改善に関する1949年8月12日のジュネーヴ条約(第1条約)
ジュネーヴ条約の原則を海戦に応用する条約 → 海上にある軍隊の傷者、病者及び難船者の状態の改善に関する1949年8月12日のジュネーヴ条約(第2条約)
俘虜の待遇に関する条約 → 捕虜の待遇に関する1949年8月12日のジュネーヴ条約(第3条約)
戦時における文民の保護に関する1949年8月12日のジュネーヴ条約(第4条約、新設)
日本との関係
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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
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