ジャパニーズ・ウイスキー
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サントリーピュアモルトウイスキー 山崎12年
(写真は2003年以前の仕様)

ジャパニーズ・ウイスキー(英語: Japanese whisky)とは、日本で生産されるウイスキーである。

日本でウイスキーが作られ始めたのは1870年頃であるが、販売用の生産が開始されたのは1924年のことである(「竹鶴政孝#ジャパニーズ・ウイスキーの誕生」参照)。ジャパニーズ・ウイスキーはスコッチ・ウイスキーに倣って、英語表記の綴りはスコットランド風の e を省く表記が用いられている[1]。かつては「ウヰスキー」とも表記された[1]

ウイスキー文化研究所(東京都渋谷区)によると、日本では2020年春時点で30カ所程度のウイスキーがある。大手酒類メーカー系列だけでなく、ベンチャーウイスキーなど新興の蒸留所(蒸溜所)によるクラフトウイスキーも急増している。ジャパニーズ・ウイスキーの評価や人気が国内外で高まっているため原酒は不足気味で、高額で取引される銘柄もある[2]

大手としてはサントリースピリッツサントリーホールディングス)、ニッカウヰスキーアサヒグループホールディングス)、キリンディスティラリー麒麟麦酒)が挙げられる。これらの社ではシングルモルトブレンデッドの両方を製造しており、大手各社だけで日本国内のウイスキー市場シェアの90%を占めている[3]
定義
日本法におけるウイスキーの定義

日本法におけるウイスキーの定義は酒税法上のウイスキーの定義を満たす蒸留酒であるが、この酒税法により日本におけるウイスキーの定義は諸外国に比べ緩いものとなっている。例えば原酒の要件で言えば、イギリスではスコッチ法でスコッチ・ウイスキーが100%穀類由来のウイスキー原酒の使用を義務付けられ(カラメル色素E150aによる着色は可)、アメリカ合衆国では連邦アルコール管理法でバーボン・ウイスキーが51%以上トウモロコシ由来のウイスキー原酒の使用を義務付けられている。これに対し、日本の酒税法では10%以上穀類由来のウイスキー原酒を使用されていればウイスキーの要件を満たせることになっており、90%まで醸造アルコールウォッカ、全く熟成されていないベビーモルト、ベビーグレーン等の各種スピリッツ(蒸溜酒)類の使用が可能である。また最低熟成年数では、スコッチが最低3年、バーボンが最低2年を義務付けられているのに対し、日本法では規則がない。このため諸外国ではウイスキーの要件を満たさないリキュール扱いの製品でも、日本国内ではザル法によりウイスキーとして流通させることもできるようになっており、特に低価格品で顕著である[4][5][6]

なお、ジャパニーズ・ウィスキーの人気や価格が高まっているアメリカ合衆国では、で寝かせた米焼酎が「ジャパニーズ・ライス・ウィスキー」と銘打って売られている例もある[7]
民間団体における「ジャパニーズ・ウイスキー」の定義と自主基準


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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)
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