シンタイプ
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タイプ (type) という語は、生物の分類学においては以下の意味で用いられる。
ある生物の新種記載を行う際に、その生物を定義するための記述(記載文、判別文)の拠り所となった標本や図解のこと。模式標本、基準標本、タイプ標本などとも呼ばれる。細菌では純粋培養された生菌がタイプとして認められる。その菌株を基準株 (type strain) という。

科や属といった分類群(→生物の分類)を設ける際に、その群の代表として指定されるまたは、下位分類群のこと。指定される属や種はタイプ属(Type genus)、タイプ種(Type species)などと呼ばれる。模式属模式種ともいう。

本稿では上記1を扱う。タイプの詳細な定義は、各生物が帰属すべき分類群の命名規約に従う。おおよそ、生物の種類と命名規約との対応関係は以下のようになっている。

動物原生生物国際動物命名規約 (ICZN)

植物菌類藻類国際藻類・菌類・植物命名規約 (ICN)。国際植物命名規約 (ICBN) より改称

真正細菌古細菌国際細菌命名規約 (ICNB)

各タイプが定義されている命名規約を示すため、必要に応じて ICZN、ICBN、ICNB をそれぞれ【動】【植】【細】として印を付した。また、記事中の文章の直接の根拠となる条文がある場合、もしくはおおよそ対応する文章が命名規約(の邦訳)にある場合は、文末に括弧書きで命名規約の版と条文番号等を付した。

ICZN4 → 国際動物命名規約 第4版 (1999)

ICBN13 → 国際植物命名規約 セントルイス規約 (2000)

ICNB1990 → 国際細菌命名規約 1990年版

目次

1 概説

2 タイプの種類

3 タイプの役割

4 タイプの寄託・保管

5 注釈・参考文献

6 関連項目

概説

タイプはあくまで原記載の拠り所となったことが重視されるのであって、必ずしもその生物の特徴をよく表した、典型的なものである必要はない。規約の条件を満たせば、動物の歯1本、植物の葉1枚でもタイプたり得る。

動植物では、タイプはその性質上、単一の標本または図解である (ICBN13 8.1)。これは同時に作成された単一の採集品あるいはその一部であって、混合物であってはならない。(ICBN13 8.2) ちなみに、単一の標本といっても、生物体の部位ごとに分解されるなどしていたらダメという訳ではなく、それらが1つの容器に納められるなどして由来が単一であることがわかればよい (ICBN13 8.2)。もしくは、標本のラベルにその旨が記してあれば、別の入れ物に入っていてもかまわない (ICBN13 8.3)。

原則として、生物の標本がタイプとして指定される (いわゆるタイプ標本) が、生物が安定な標本として保存できない場合に限り、図解であってもかまわない (ICBN13 8.1、37.4)。ただしその場合でも、図解の元となった収集データは残すべきである(ICBN13 勧告8A2)。また菌類藻類では、代謝的に不活性な状態(乾燥保存や冷凍保存された状態)の生体をタイプとすることも可能である (ICBN13 8.4)。

細菌では、しかるべき微生物株保存機関に寄託された生菌をタイプとする (ICNB1990)。
タイプの種類

原記載中での扱われ方によって、タイプは複数の種類に分類される。何らかの形で原記載に寄与した一連の複数標本を、タイプシリーズと呼ぶことがある。なおICZNでは、後述するホロタイプ、レクトタイプ、シンタイプ、ネオタイプの4タイプを、学名の定義に直接関与するものとして担名タイプ (name-bearing type) と呼んでいる。
ホロタイプ (holotype)【動】【植】【細】
【動】【植】では正基準標本、あるいは正模式標本、【細】では正基準。著者が種または種内分類群の学名を記載するにあたり、その原記載の中でただ1つ明示的に指定された標本のこと (ICBN13 9.1) (ICNB1990)。動物や植物では、もし2つ以上の標本が指定された場合、それらはいずれもパラタイプとなる。学名の拠り所となる絶対的な標本で、ホロタイプが現存する限り、その生物の学名はこれを基準に決定される。ホロタイプが培養株の場合は、その重要性を考慮して、株を分割し複数の機関に寄託することが勧められている (ICBN13 勧告8B1)。
レクトタイプ (lectotype)【動】【植】
選定基準標本。原記載でホロタイプが指定されなかった場合、ホロタイプが行方不明の場合、もしくはホロタイプに二種類以上の生物が混じっていた場合に、新たに選び直されたり作り直されたりした標本のこと (ICBN13 9.2)。アイソタイプ、シンタイプ、アイソシンタイプ、パラタイプのいずれかが残っている場合には、これらの中からこの優先順位で選出することになる (ICBN13 9.10)。
アイソタイプ (isotype)【植】
副基準標本。ホロタイプの全ての
重複標本のそれぞれを指す (ICBN13 9.3)。重複標本とは、ホロタイプと一緒に採集されて同時に作られた標本のこと。ホロタイプと同一の生物個体に由来するかどうかは関係がない (ICBN13 8.3)。また、ホロタイプの一部としてラベルにその旨が記述された標本であっても、ホロタイプの主幹を為すパーツとは別の機関に保管されているとホロタイプとしての地位を失い、アイソタイプ扱いとなる。
シンタイプ (syntype)【動】【植】
等価基準標本。原記載時にホロタイプが指定されなかった場合、その論文中で引用された全ての標本はシンタイプとなる (ICBN13 9.4)。また、タイプとして同時に複数の標本が指定された場合、それらはホロタイプではなくシンタイプとなる (ICBN13 9.4)。
アイソシンタイプ (isosyntype)【植】
副等価基準標本。シンタイプの重複標本のそれぞれを指す。
パラタイプ (paratype)【動/植】
従基準標本。原記載論文で引用された標本のうち、ホロタイプ、アイソタイプ、シンタイプのいずれにも該当しないもの (ICBN13 9.5)。つまり、原記載に複数の標本が登場したときに、タイプが複数指定されてシンタイプとなった標本の残りがパラタイプである。
アロタイプ (allotype)【動】
パラタイプのうち、ホロタイプとは異なる性別である個体の標本。ICZNの勧告中(ICZN4 勧告72A)で使用が認められている。
ネオタイプ (neotype)【動】【植】【細】
【動】【植】では新基準標本、【細】では新基準株。ある生物、またはある分類群の原記載が拠り所とした全てのタイプ標本その他の資料が行方不明となったときに、原記載を手がかりとして全く新規に作られた標本のこと (ICBN13 9.6)。ネオタイプの指定は他のタイプ標本の消滅が条件であり、レクトタイプになる可能性があるタイプが残っている場合は新たにレクトタイプを選び出す作業が優先され、この時ネオタイプを設けてはならない (ICBN13 9.10)。なお、誤って元のタイプと違う生物をネオタイプとして指定してしまった場合には、これを訂正してよい (ICBN13 9.16)。
パラレクトタイプ (paralectotype)【動】
かつてシンタイプであった標本だが、その中の別の1つがレクトタイプとして指定されたためにシンタイプの地位を失ったもの (ICZN4 glossary)。
エピタイプ (epitype)【植】
ホロタイプやレクトタイプ、ネオタイプなどの担名タイプだけではどうにも生物の同定が進められないとき、その分類的作業を補う目的で新たに作られた標本のこと (ICBN13 9.7)。エピタイプを指定するときは、その作成理由となったダメなタイプ標本を明言しなければならない (ICBN13 9.7)。ネオタイプとは違い、他の標本の消滅を条件とせずに作成することが可能であるが、あるタイプに対して同時に2つ以上のエピタイプを設けることはできない (ICBN13 9.18)。
クロノタイプ (clonotype)【植】
タイプ標本を作成する際にその個体の種子などを保存しておき、それを元に育てた植物体の標本、または植物体自体をこう呼ぶ。 クロノタイプは命名規約で正式に扱われる語ではないが、しばしば植物学の文献に登場する。


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