「シルバーカー」とは異なります。
シニアカー
シニアカーは、高齢者向けに製造された三輪または四輪の一人乗り電動車両(バッテリーカー)。道路交通法上は車両ではなく歩行者扱いとなるため[1]、車道ではなく歩道を通行する。
基本的に、電動車椅子の発展型である。なお、シルバーカーは手押し車である。 高齢者の間でゲートボールが流行していた頃に、電動車椅子を製造していたスズキ株式会社がコートまでの移動手段として発売したものが始まり(スズキでは「セニアカー」の商標を使用)。運転免許証は不要で、自動車の運転経験がなくても楽に扱えることから、歩行に難儀している高齢者に歓迎されて広まった。福祉用具とされているため、購入に当たって消費税は課されない。 日本工業規格ではハンドル形電動車いす[2]、道路交通法では原動機を用いる身体障害者用の車いす[3][4]との呼称を使っている。製造メーカーあるいは販売店によっては電動カートという呼び方も存在する。ちなみに欧米でも電動車いすの製品は多く販売されており、ハンドル型は power scooter というキーワードで検索できる。 「原動機を用いる身体障害者用の車いす」の法的要件は、道路交通法施行規則第1条の4によって車体の大きさは、次に掲げる長さ、幅及び高さを超えないこと。 と定められており、これを満たす製品は国家公安委員会の型式認定を受けることもできる[6]。 また、JISでは当初「電動車いす」内での扱いだったが、多発する事故に対応して[7]経済産業省は2008年12月に個別の基準を制定し、このとき「ハンドル形電動車いす」という呼称が採用された[8]。外観の特徴として、車輪の大きな車椅子ではなく、原動機付き自転車に似たハンドルとミラーを備えているので、道路交通法上の車両の一種と誤解されやすい。
概要
基準
全長1,200mm
全幅700mm
全高1,200mm[5]
車体の構造は、次に掲げるものであること。
原動機として、電動機を用いること。
最高速が6km/hを超えないこと。
歩行者に危害を及ぼすおそれがある鋭利な突出部がないこと。
自動車又は原動機付自転車と外観を通じて明確に識別することができること。
注意点
法規に疎い、あるいは前後不覚の運転者が車道を通行し、自動車に追突される事故が発生している。尾灯のない機種もあるため、特に夜間の使用には注意を要する。
道路交通法上は「歩行者」に分類されるため、シニアカーと歩行者との衝突事故があっても交通事故ではないとされ、加害例が把握しにくい。また、シニアカーに衝突され負傷し、後遺症が残ったとして、損害賠償訴訟に発展している例もある[9]。
シニアカーとして販売されたものであっても、その後の改造によって基準を逸脱したものは公道を走行できない、または運転免許等の別の許可が必要になる(シニアカーを含み、取得後に該当の基準を逸脱した場合は不適合になる)。
対人・対物損害賠償保険への加入義務がないため、事故が起これば、高額の損害賠償が発生する場合がある。このため、事故に備えて任意保険を販売している保険会社も見られるが、加入率や支払件数が明らかにされていない[9]。また、販売店によっては購入時に1年間の保険加入を付けている場合もある。
主な製品
スズキ
スズキ・ET4D
本田技研工業
ホンダ・モンパルML200(2019年販売終了)
アイセ・リアリティー