この項目では、郵政民営化以前の郵政窓口事務の委託制度について説明しています。郵政民営化後の日本郵政グループの業務の委託については「郵便窓口業務再委託業者」、「ゆうちょ銀行代理業者」、「かんぽ生命保険募集代理店」をご覧ください。
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出典検索?: "簡易郵便局"
簡易郵便局(かんいゆうびんきょく)とは、郵政民営化以前に郵便局の窓口事務を地方公共団体や組合、個人等に委託していた郵便局のことで、現在は日本郵便から委託された事業所を指す[1]。 2007年(平成19年)9月までは、日本郵政公社(以下、公社という)が委託元となっていた。後述の問題から、簡易郵便局は郵政民営化実施前に廃止されるか、実施時に郵便窓口業務再委託業者、ゆうちょ銀行代理業者、かんぽ生命保険募集代理店またはこれらを兼業する営業所へ転換したが、業務内容や設置方法等が大規模に変わった。郵政民営化実施後も、実施前の簡易郵便局と同様の業務形態とする営業所は「簡易郵便局」の名称は継続して使用されている。簡易郵便局は全国に約4,000局ある。 郵便窓口業務再委託業者という名称は、法令や日本郵政グループ各社が公式に使用しているものではないが、後述の問題から適切な名称が公式に無いため便宜上これを使用する。 日本郵政公社化前の簡易郵便局法では、『本来、国が直接行わなければならない事務を、委託したほうが適切と認めたときにできるもの』とされていたが、公社化時の改正によって、『郵便局の窓口事務を委託したほうが運営上適切(経費節減・リストラ)であると認めたとき』という基準に変更された。利用者数や山間部、損益の有無はその基準とはされていなかった。百貨店などに設置されているような大都市型簡易郵便局(シティポスト)も存在した。郵政事業庁時代末期には、取扱量の極端に少ない特定郵便局を廃止し、その跡に簡易郵便局を新設する例があった。この場合、特定郵便局長は任を解かれ、退職し、その簡易郵便局の受託者となることが多い。逆に、取扱量が大きい簡易郵便局の受託を解除し、その跡や付近に特定郵便局を新設して、その元受託者を局長に任用する場合もあった。 受託できるのは以下の者に限られた。 組合員に出資させない漁業協同組合・農業協同組合(非出資組合)であっても、受託することができた。民間等(国以外)によって運営される。国立大学や国立病院内に設置される簡易局の受託者は国(各省庁)や独立行政法人、国立大学法人、公立大学法人等ではなかった。学校や病院内にある簡易局の場合、法律上、学校法人や医療法人が受託者となることができないため、名目上、代表者や簡易郵便局業務を扱う職員名義での個人受託という形をとることが多かった。
概要
設置
委託基準
受託者資格
地方公共団体
農業協同組合
漁業協同組合
職域によるものを除く消費生活協同組合
十分な社会的信用を有して受託事務を適正に行うために必要な能力を有する者