この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。
サリン等による人身被害の防止に関する法律
日本の法令
通称・略称サリン防止法
法令番号平成7年法律第78号
種類刑法
効力現行法
成立1995年4月19日
公布1995年4月21日
施行1995年4月21日
主な内容サリン等による人身被害の防止について
関連法令化学兵器禁止条約、化学兵器禁止法、毒物及び劇物取締法
条文リンクサリン等による人身被害の防止に関する法律
サリン等による人身被害の防止に関する法律(サリンとうによるじんしんひがいのぼうしにかんするほうりつ)とは、サリンの製造、所持等を禁止するとともに、サリン等を発散させる行為についての罰則、およびその発散による被害が発生した場合の措置等を定め、もってサリン等による人の生命および身体の被害の防止、ならびに公共の安全の確保を図ることを目的として、1995年(平成7年)に制定された、日本の法律である。マスメディアでは「サリン防止法」と省略して報道されている。 オウム真理教がサリンを散布したことによって死傷者を出した松本サリン事件や地下鉄サリン事件をきっかけに制定された。この法律の制定以前にはサリンの製造や所持を直接禁止する法律は存在しなかった。 日本国憲法の遡及処罰禁止規定(39条前段)により、この法律はオウム真理教事件の犯人には適用されない。オウム真理教の製造によるサリンに関して、サリンプラント建設事件においては、刑法の殺人予備罪[1]で、松本・地下鉄両サリン事件で使用されたサリンを製造した者には、刑法の殺人罪や殺人未遂罪で訴追されている。 規制される「サリン等」について法律では以下の定義をしている。
概要
「サリン等」の定義
サリン
次の各号のいずれにも該当する物質で政令で定めるもの(サリン等による人身被害の防止に関する法律の規定による規制等に係る物質を定める政令
サリン以上のまたはサリンに準ずる強い毒性を有すること
その原材料、製法、発散させる方法、発散した時の性状その他その物質の特性を勘案して人を殺傷する目的に供されるおそれ並びに発散した場合の人の生命及び身体に対する危害の程度が大きいと認められること
犯罪に係る社会状況その他の事情を勘案して人の生命及び身体の保護並びに公共の安全の確保を図るためにその物質について本法規定により規制等を行う必要性が高いと認められること
処罰される行為
サリン等発散罪(第5条第1項・第2項) - サリン等を発散させて公共の危険を生じさせた者は、無期又は2年以上の懲役に処する。未遂罪も同様に処する。
サリン等発散予備罪(第5条第3項) - サリン等を発散させて公共の危険を生じさせる予備をした者は、5年以下の懲役に処する。
サリン等製造罪(第6条第1項・第3項) - サリン等を製造した者は7年以下の懲役に処する。未遂罪も同様に処する。