サラリーマン税金訴訟
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最高裁判所判例
事件名所得税決定処分取消請求事件
事件番号昭和55(行ツ)15
1985年(昭和60年)3月27日
判例集民集39巻2号247頁
裁判要旨

租税法の分野における所得の性質の違い等を理由とする取扱いの区別は、その立法目的が正当なものであり、かつ、当該立法において具体的に採用された区別の態様が右目的との関連で著しく不合理であることが明らかでない限り、憲法14条1項に違反するものということはできない。

給与所得の金額の計算につき必要経費の実額控除を認めない所得税法(昭和40年法律第33号による改正前のもの)9条1項5号は、憲法14条1項に違反しない。(1、2につき補足意見がある。)

大法廷
裁判長寺田治郎
陪席裁判官藤崎萬里木下忠良塩野宜慶伊藤正己谷口正孝大橋進木戸口久治牧圭次和田誠一安岡満彦角田礼次郎矢口洪一島谷六郎長島敦
意見
多数意見全員一致
意見なし
反対意見なし
参照法条
憲法14条1項、所得税法(昭和40年法律第33号による改正前のもの)9条1項、所得税法(昭和40年法律第33号による改正前のもの)10条2項、所得税法の一部を改正する法律(昭和39年法律第20号)附則
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サラリーマン税金訴訟(サラリーマンぜいきんそしょう)とは、所得税法の課税規定が給与所得者に不利であることを理由に課税処分の取り消しを求めて争われた裁判。原告大島正の名前を取って大島訴訟または大嶋訴訟とも言う。昭和60年代の抜本的税制改革に大きな影響を与えたとされる事件であり、最高裁判所の判決は租税の定義をはじめとする租税に関する重要かつ広範な事項について先例的な判断を示している。
概要

私立大学の教授であった原告は、1964年(昭和39年)分の所得として給与所得と雑所得があったが確定申告をしなかったため、税務署長(被告)は所得税の決定と無申告加算税の賦課決定処分をした。原告は、この旧所得税法の給与所得に関する諸規定が日本国憲法第14条第1項(法の下の平等)に違反して無効であり、したがって本処分を違法だとして出訴した。

原告の主張の論点は以下の3つである。
所得税法が事業所得には必要経費の控除を認めるのに対し、給与所得にはそれを認めていないのは不公平であること。

給与所得と他の所得の捕捉率には大きな格差があり、給与所得者は著しく不利益な取扱いを受けていること。

事業所得等の所得には合理的な理由のない各種の特別措置が設けられており、給与所得者は著しく不公平な税負担を負っていること。

一審の京都地方裁判所(昭和49年5月30日判決、行集25巻5号548頁)、二審の大阪高等裁判所(昭和54年11月7日判決、行集30巻11号1827頁)とも原告の請求を棄却した。原告は上告審の係属中に死亡したため、原告の子が裁判を承継した。
最高裁判所判決

1985年(昭和60年)3月27日大法廷判決は、原告の上告を棄却した。
「旧所得税法が必要経費の控除について事業所得者等と給与所得者との間に設けた前記の区別は、合理的なものであり、憲法一四条一項の規定に違反するものではない」

「所得の捕捉の不均衡の問題は、原則的には、税務行政の適正な執行により是正されるべき性質のものであつて、捕捉率の較差が正義衡平の観念に反する程に著しく、かつ、それが長年にわたり恒常的に存在して租税法制自体に基因していると認められるような場合であれば格別……そうでない限り、租税法制そのものを違憲ならしめるものとはいえない」

「仮に所論の租税優遇措置が合理性を欠くものであるとしても、そのことは、当該措置自体の有効性に影響を与えるものにすぎず、本件課税規定を違憲無効ならしめるものということはできない。」

なお、本判決には伊藤正己をはじめ4裁判官が補足意見を述べており、2裁判官が伊藤の意見に同調している。
その他

なお、似たケースで、総評の指導の下に全国各地で提起された所得税返還請求訴訟については、「総評サラリーマン税金訴訟」と呼ばれる。これについては1件のみが上告審まで争われ、原告である労働者側が敗訴している(最高裁判所平成元年2月7日判決)。
判例評釈

はやし しうぞう「給与所得に対する所得税法の課税規定は合憲(上)」『時の法令』第1251号、財務省印刷局、1985年6月、56-62頁、.mw-parser-output cite.citation{font-style:inherit;word-wrap:break-word}.mw-parser-output .citation q{quotes:"\"""\"""'""'"}.mw-parser-output .citation.cs-ja1 q,.mw-parser-output .citation.cs-ja2 q{quotes:"「""」""『""』"}.mw-parser-output .citation:target{background-color:rgba(0,127,255,0.133)}.mw-parser-output .id-lock-free a,.mw-parser-output .citation .cs1-lock-free a{background:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/65/Lock-green.svg")right 0.1em center/9px no-repeat}.mw-parser-output .id-lock-limited a,.mw-parser-output .id-lock-registration a,.mw-parser-output .citation .cs1-lock-limited a,.mw-parser-output .citation .cs1-lock-registration a{background:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d6/Lock-gray-alt-2.svg")right 0.1em center/9px no-repeat}.mw-parser-output .id-lock-subscription a,.mw-parser-output .citation .cs1-lock-subscription a{background:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/aa/Lock-red-alt-2.svg")right 0.1em center/9px no-repeat}.mw-parser-output .cs1-ws-icon a{background:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4c/Wikisource-logo.svg")right 0.1em center/12px no-repeat}.mw-parser-output .cs1-code{color:inherit;background:inherit;border:none;padding:inherit}.mw-parser-output .cs1-hidden-error{display:none;color:#d33}.mw-parser-output .cs1-visible-error{color:#d33}.mw-parser-output .cs1-maint{display:none;color:#3a3;margin-left:0.3em}.mw-parser-output .cs1-format{font-size:95%}.mw-parser-output .cs1-kern-left{padding-left:0.2em}.mw-parser-output .cs1-kern-right{padding-right:0.2em}.mw-parser-output .citation .mw-selflink{font-weight:inherit}NAID 40002683604。 

北野弘久「大島税金訴訟判決の今日的意義(現代の視点)」『法学セミナー』第366号、日本評論社、1985年6月、82-87頁。 

三木義一「給与所得税制と不公平税制――大島訴訟最高裁判決後の課題を中心として(特集 転期の税財政制度)」『法律時報』第57巻第8号、日本評論社、1985年7月、22-29頁、NAID 40003509396。 

畠山武道「大島サラリーマン税金訴訟最高裁判決」『法学教室』第56号、有斐閣、1985年、134頁。 

清永敬次「(1)租税法の分野における所得の性質の違い等を理由とする取扱いの区別と憲法14条1項適合性の判断,(2)所得税法(昭和40年法律第33号による改正前のもの)9条1項5号と憲法14条1項」『民商法雑誌』第94巻第1号、有斐閣、1986年4月、97-114頁、NAID 40003614890。 

泉徳治「(1)租税法の分野における所得の性質の違い等を理由とする取扱いの区別と憲法14条1項適合性の判断,(2)所得税法(昭和40年法律第33号による改正前のもの)9条1項5号と憲法14条1項」『法曹時報』第38巻第5号、法曹会、1986年5月、1281-1312頁、NAID 40003494798。 

水野忠恒「サラリーマン税金訴訟」『ジュリスト臨時増刊〔昭和60年度重要判例解説〕』第862号、有斐閣、1986年6月、11頁、ISBN 9784641015906


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