サウンドロゴ
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サウンドロゴ(: sound trademark, sound logo)とは、企業が、テレビ・ラジオ・インターネットの動画といった、「”音”を用いた広告」において、自社の呼称や商品名などにサウンドデザイナー作曲家メロディを付けたりあるいは音声効果音などの音響でアピールして宣伝効果を高める、ブランド手法

間程度のわずかな時間で、サウンドロゴを聴いた消費者・顧客が「この音楽はあの企業(ブランド)のものだ」と注意を強く引きつけ記憶されることを狙って、さまざまな工夫が凝らされる。

現代において、サウンドロゴはますますブランド手法の一部として市場で使用されている。目次

1 権利性

1.1 商標権

1.2 サウンドロゴ訴訟


2 脚注

3 参考文献

4 関連項目

5 外部リンク

権利性

サウンドロゴの権利性については商標権著作権が問題となる。

かつては、はブランドの一つという概念が認知されず、音を商標として登録し、保護するのは伝統的に困難だった。この問題は世界貿易機関での、知的所有権の貿易関連の側面に関する協定によって記述された。知的所有権は、「1つの商品、またはサービスを他のものと区別できる」「(音、画像等の)あらゆるサイン」を含めるためにブランドの法的定義が広がった。

近年、こうしたサウンドロゴ表示は、それを保護しようとしている商標権の所有者のために時々問題が起き、問題対処の方法は国によって様々だ。
商標権

聴覚で認識される商標は「音商標」と呼ばれ、サウンドロゴやパソコンの起動音などが対象となっている[1]

アメリカでは1946年には色彩などとともに音の商標権が認められた[1]。その後、イギリス、ドイツ、フランス、オーストラリア、韓国などで導入[1]。日本では2015年(平成27年)4月の商標法改正によって商標登録の対象となった[2]
サウンドロゴ訴訟

住友生命保険コーポレートアイデンティティサウンドロゴを作曲した生方則孝が、「サウンドロゴは著作物である」という事実の確認などを巡って、2005年12月に住友生命を提訴した。

1986年に作曲されたこの2秒半のサウンドロゴは1987年から1995年まで使われたが、2004年から生方に無断で、他の音楽家に編曲され再使用され始めた。生方は住友生命に遺憾の意を表明し、再契約を求めたが、住友生命は「サウンドロゴを著作物と考えておらず、使用に問題はない」と回答。生方は「これがまかり通れば、他の作曲家に多大な影響を与えかねない」と考え、提訴に踏み切った。

本件は2006年12月15日に和解が成立、円満解決した。合意内容のうち公開されているのは、当事者双方が敬意を表明し合うというもので、特に住友生命側が「サウンドロゴの制作に対する精神的営為に対し敬意を表明」していることに対し、生方は事実上サウンドロゴの著作物性が認定されたものであると評価している。

生方の公開するブログによれば、この裁判の決着を受け、広告音楽制作の現場では作曲家との契約が厳密に行われるようになったという。しかし同時に、裁判で生方の側に立ったプロダクションなどが仕事を取りにくくなったという問題も出ている[3]
脚注^ a b c 高橋誠『最新のネーミング強化書』PHPビジネス新書、2015年、107頁。
^ 高橋誠『最新のネーミング強化書』PHPビジネス新書、2015年、3頁。
^uBuLOG2: 住友生命問題 - 生方則孝のブログ

参考文献

asahi.com: 「サウンドロゴ」は著作物? 作曲家が住生提訴 - 社会 (Internet Archive)

関連項目

サウンドデザイナー

コマーシャルソング

ジングル

ジングル (ラジオ)


サブリミナル効果 - 宣伝などを潜在的に強く印象づけるとされる手法の効果。実際に効果があるかどうかについては議論があり、もっぱら疑似科学として否定されている。

i'm lovin' it - マクドナルドのサウンドロゴ(キャッチコピー)

商標

外部リンク

Kids - Trademark Soundex - USPTO - 商標登録されたサウンドロゴ(アメリカ特許商標庁サイト内、英語

明治ブルガリアヨーグルト倶楽部 - 森田公一による明治ブルガリアヨーグルトのサウンドロゴ。


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