コンスティチューション_(法学)
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憲法(けんぽう、: constitution)/コンスティチューション[1] は、国家連邦国家の構成単位など、国家に準ずる組織を含む。以下同じ)を統治する際に従う基本的な原則または確立した先例の総体である。これらの準則を合わせることによってその組織が何であるかが示されることになる。これらの原則が単一の文書または一組の法的文書に記述される場合、これらの文書は「成文憲法」をなすものといわれる。これらが単一の包括的な文書に記述される(すなわち法典化されている)場合、当該文書は「成典憲法」をなすものといわれる。憲法の中には(イギリスの憲法のように)、法典化はされていないものの、数多くの基本的な法律、判例または条約において記述されているものもある。

憲法は、その国家の基盤とする原則、法律を制定する手続および法律を制定する者を定める。憲法の中には、とりわけ法典化されている場合は、基本的人権のように、国家の為政者が超えられない線を設定することにより、国家権力を制限するものもある。

インド憲法は、世界の主権国家の成文憲法の中で最も長く[2] 、22の部に分かれた444箇条[3][4]、12の別紙および118回の改正を含み、英訳では117369語となる[5]。最も短い成文憲法はモナコ憲法であり、10章に分かれた97箇条を含み、全部で3814語である[6][7]

この記事は英米法の地域の学説文献を主な出典とする。
語源

英語フランス語の constitution はラテン語の constitutio に由来する。この語は、皇帝の勅令 (constitutiones principis: edicta, mandata, decreta, rescripta) などの命令を意味する[8]。その後、この語はカノン法において重要な決定を指すものとして広く用いられ、特に教皇による勅令は現在ではapostolic constitution(使徒憲章)と呼ばれている。
用語について.mw-parser-output .ambox{border:1px solid #a2a9b1;border-left:10px solid #36c;background-color:#fbfbfb;box-sizing:border-box}.mw-parser-output .ambox+link+.ambox,.mw-parser-output .ambox+link+style+.ambox,.mw-parser-output .ambox+link+link+.ambox,.mw-parser-output .ambox+.mw-empty-elt+link+.ambox,.mw-parser-output .ambox+.mw-empty-elt+link+style+.ambox,.mw-parser-output .ambox+.mw-empty-elt+link+link+.ambox{margin-top:-1px}html body.mediawiki .mw-parser-output .ambox.mbox-small-left{margin:4px 1em 4px 0;overflow:hidden;width:238px;border-collapse:collapse;font-size:88%;line-height:1.25em}.mw-parser-output .ambox-speedy{border-left:10px solid #b32424;background-color:#fee7e6}.mw-parser-output .ambox-delete{border-left:10px solid #b32424}.mw-parser-output .ambox-content{border-left:10px solid #f28500}.mw-parser-output .ambox-style{border-left:10px solid #fc3}.mw-parser-output .ambox-move{border-left:10px solid #9932cc}.mw-parser-output .ambox-protection{border-left:10px solid #a2a9b1}.mw-parser-output .ambox .mbox-text{border:none;padding:0.25em 0.5em;width:100%;font-size:90%}.mw-parser-output .ambox .mbox-image{border:none;padding:2px 0 2px 0.5em;text-align:center}.mw-parser-output .ambox .mbox-imageright{border:none;padding:2px 0.5em 2px 0;text-align:center}.mw-parser-output .ambox .mbox-empty-cell{border:none;padding:0;width:1px}.mw-parser-output .ambox .mbox-image-div{width:52px}html.client-js body.skin-minerva .mw-parser-output .mbox-text-span{margin-left:23px!important}@media(min-width:720px){.mw-parser-output .ambox{margin:0 10%}}

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事実的意味の憲法を指して「国制」という用語が使われることがある。
一般的な特徴

近代的な文書化されたコンスティチューションすべてで、一定の力をある組織や公共機関に与えている。その組織が遵守すべき基本的条件を、コンスティチューションが制限として科している。Controlling the State: Constitutionalism from Ancient Athens to Today の著者であるスコット・ゴードンによれば、政治的な組織は次のようであるならば、コンスティチューション的である:少数派に属するものも含め、市民の自由と関係者の保護のための力のコントロールについての、制度化された仕組みを、その組織が含むこと[9]

ラテン語の ultra vires は、組織あるいは政治組織の公務員の活動であって、それら公務員のコンスティチューションあるいは法令による権威から外れることについて表している。例えば、学生会は学生に関係ない活動を行うことを、組織から禁止されることもある。もし学生会がそのような活動に関係するようになると、学生会の綱領に対して ultra vires とされ、綱領により誰もそれに従うように強制されない。主権国家のコンスティチューションでの例は、連邦国家の州政府があり、コンスティチューションにおいて連邦政府に排他的に列挙されている地域で、条約の批准のような立法活動を試みるものがある。Ultra vires は、そのような活動の強制停止の法的正当性を与える。おそらくは、司法審査による場合に司法組織の判断に助けられた人々の働きにより。

公務員による権利の侵害が ultra vires であるのは、コンスティチューション上の権利は政府の力を制限すること、であるからだろう。そのような公務員は本来持たない力を行使していることになる。

すべてではないが多くの近代国家では、コンスティチューションは通常の法令に優越する(#集成単一法典化されていないコンスティチューション参照)。そのような国家では公務員の活動がコンスティチューションに反する場合、つまりそれがコンスティチューションで政府に与えられた力でない場合、無効であり、無効化はab initio である。発見/評決の日からではなく、最初から。それは「法律」ではないが、しかし、もし成文法あるいは法令の条項であったなら、立法を採択する手続きに則って採択されるものであったろう。時には、問題は成文法がコンスティチューションによらない事ではなく、ある状況に適用することについてであり、法廷が、他にコンスティチューションに従った適用できる方法があり、その訴訟は許されないか正当ではないと、決定することがあるだろう。そのような場合には、その適用のみがコンスティチューションに反すると裁定されるだろう。歴史的に、そのような侵害の救済は、quo warranto のようなコモンローの令状の請願であった。
歴史と発展
近代以前
古代メソポタミアハンムラビ石碑。座っている太陽の神からバビロンの法を受け取るハンムラビ。

エルネスト・ド・サルゼ(英語版)により1877年にイラクで発掘された遺跡は、知られる限り最も早い法典の証拠であり、シュメール人の王ラガシュウルイニムギナにより紀元前2300年頃に公布された。おそらく政府の法の最も古い原型で、文書自体は発見されていない。しかし市民にいくつかの権利を許していたことが知られている。例えば、未亡人と孤児の税の軽減、金持ち高利貸しからの貧者の保護が、知られている。

その後、多くの政府が文書化された法である特別な法典で統治された。現存する最古の文書は、紀元前2050年頃のウルウル・ナンム法典と思われる。比較的知られた古代の法典としては、イシンリピト・イシュタルバビロニアハンムラビ法典、Hittite code、Assyrian code、モーセ法がある。アリストテレスによるコンスティチューションの体系分類。
古代ギリシア・ローマ

紀元前621年にドラコンは、アテナイ都市国家の冷酷な口述の法を集成単一法典化した。その法典は多くの罪の死刑を規定した(そのため今日では非常に厳しい規則のことを「ドラコニアン」と呼ぶ)。紀元前594年にアテネの統治者ソロンは、新しい「Solonian Constitution」を作った。労働者の負担を軽減し、支配者階級の身分は、家柄(貴族貴族政治)よりも富に基づく(金権政治/プルートクラシー)と定めた。アテネのクレイステネスは再度アテネのコンスティチューションを改革し、民主主義に基づくものにした。

アリストテレス(およそ紀元前350年頃)は、記録にある限り最初に、通常の法律とコンスティチューション的な法律とを正式に区別した一人である。コンスティチューションとコンスティチューション主義の概念を作り、コンスティチューション的政府の異なる形態の分類を試みた。アリストテレスはコンスティチューションの基本的な定義を「国家の中の官庁/任務の配置」であるとした。著作『アテナイ人の国制』、『政治学』、『ニコマコス倫理学』で、アテナイ、スパルタカルタゴなどの当時の国々の異なるコンスティチューション複数を調べている。アリストテレスは、彼が良いとしたもの、悪いとしたもの両方を分類し、結論として、最善のコンスティチューションは、君主制と貴族制と民主制の要素を混ぜたシステムであるとした。また市民を区別し、国家に参加する権利を持つ者と、持たない非市民および奴隷とに分けた。


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