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エフエム椿台(秋田市東部)の旧局舎外観
コミュニティ放送(コミュニティほうそう、community broadcasting)は、基幹放送の一種である。 総務省令放送法施行規則別表第5号(注)10に「一の市町村(特別区を含み、地方自治法第252条の19に規定する指定都市にあつては区とする。以下同じ。)の一部の区域(当該区域が他の市町村の一部の区域に隣接する場合は、その区域を併せた区域とし、当該区域が他の市町村の一部の区域に隣接し、かつ、当該隣接する区域が他の市町村の一部の区域に隣接し、住民のコミュニティとしての一体性が認められる場合には、その区域を併せた区域とする。)における需要に応えるための放送」と規定[1]している。この注は同表の「8 放送対象地域による基幹放送の区分(4)コミュニティ放送」に対するものである。 促音の表記は原文ママ 政令総務省組織令 コミュニティ放送は電波法施行規則や放送法に定義[4] する超短波放送(FM放送)の周波数[5] を利用するFM放送の一種で、コミュニティFMとも称されてラジオ受信機で聴取できる。事業者は電波法に基づく地上基幹放送局の免許が必要で、地上基幹放送局の免許申請時の基幹放送の種類を表すコードは、無線局の目的コード及び通信事項コードを規定する告示[6] に、「超短波放送(コミュニティ放送)」をCFMと規定している。但し、全て大文字の頭字語「CFM」はFM放送の判別に難がある[7]ことから、「cFM」の俗称も散見される。 地上基幹放送の一種だが、放送対象地域が従来の広域放送や県域放送より狭く、「地域密着」「市民参加」「防災および災害時の放送」がコミュニティ放送の特徴と言われる[8]。特に市町村防災行政無線に比して設立経費が1/10 - 1/100と低く、地方自治体が第三セクターを設立して参入する例が多く見られる[9]。地域メディアのCATVとも比較される[9]。 基幹放送用周波数使用計画第1項第10号により、原則として空中線電力は20W以下とされる。特例として空中線電力はFM久米島(FMくめじま)の80W、エフエムわっかない(FMわっぴ?)の50Wがある。空中線電力の増力について総務省は、北海道の一部と沖縄県島しょ部については認めるが、その他の地域は中継局設置によるエリア拡大が適当であること及び新規開局機会確保のため認めない方針[10] としている[注 1]。そのため、2000年代に相次いだ市町村合併(平成の大合併)により、事実上放送エリアが拡大する形で難聴エリアも増加したコミュニティ放送局では難聴エリア解消の為に中継局設置が不可欠となるため、設備投資による多額の費用負担を余儀なくされる放送局も発生している[11][12]。なお、実効輻射電力(ERP:アンテナの利得によって強められ放射される実際の電力)は上限は無い。 呼出符号(コールサイン)はJOZZ[注 2] で始まり、その後に1数字(0 - 9の地域番号)と2英字、最後に「-FM」がつく。無線局免許状の有効期間は5年だが、当初に限り有効期限は5年以内の一定の10月31日まで[注 3] となる。 地上基幹放送局の無線局としての運用体制は、無線局管理責任者、無線局運用責任者、無線局保守責任者によって行われ、管理責任者が無線従事者の資格者(第三級総合無線通信士又は第二級陸上特殊無線技士以上)を選任し、無線設備の運用や保守のための技術操作を行う(実務上は無線従事者が無線局管理責任者を担う)[13]。なお、第二級・第三級総合無線通信士又は第一級・第二級陸上特殊無線技士は「外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさない技術操作」の管理に限定[14]されるため、機器に障害が起きた場合等で技術操作が機器の内部に及ぶような場合には陸上無線技術士が行うことになる。 事業者は日本民間放送連盟とは別に日本コミュニティ放送協会 (JCBA) を結成している。 免許不要局で微弱電波を使用する「ミニFM」との混同も散見される。 西ヨーロッパで、1970年代に放送事業の規制緩和でコミュニティ・ラジオ局が次々と誕生した[8]。日本は1980年代から「地方の時代」などのキャッチコピーが流行りはじめたが、実際のラジオにおける変化は1990年代に入ってからである。ラジオ工作の延長で微弱無線局であるミニFMがブームとなり、これを利用して店舗やイベント会場でも放送がおこなわれた。1988年(昭和63年)に、期間限定ながら小出力かつ限定された地域を対象とする臨時目的放送が法制化[15] された。 1980年代後半に、基幹放送普及計画(現・放送普及基本計画)に従ってテレビジョン放送の分野で「民放テレビ全国四波化」が進み、ラジオは民放県域FM局の開局が進むなど地方でローカル局が次々現れた[8]。
定義
市区町村放送
概要
沿革
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