この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。
ケーブルテレビ局(ケーブルテレビきょく)とは、有線テレビジョン放送事業者の一部のものの通称である。 法令上には「ケーブルテレビ局」なる文言に定義はない。日本ケーブルテレビ連盟では「ケーブルテレビ用語集」[1]で「多チャンネル放送や電話サービス、高速なインターネット接続サービスなど、有線放送の利点をいかしたサービスを地域に提供する放送局[2]」とし、「基本的なケーブルテレビのネットワーク図」[3]でもサービスの中心となる存在として紹介している。衛星放送の事業者も番組を配信する有線テレビジョン放送事業者をケーブルテレビ局と称していることがよくある。日本のケーブルテレビは、地上波テレビジョン放送の同時再送信(放送法令の全面改正[4]後は、地上基幹放送であるテレビジョン放送の同時再放送)として始まったが、これのみを行う共同受信施設より高度のサービスを提供する事業者を指しているといえる。 上述のように明確な定義は無いもののテレビ局と通称されるのがテレビジョン放送の特定地上基幹放送事業者とすれば、これに擬して「ケーブルテレビ局」と呼ばれるにふさわしいものは自主放送(コミュニティチャンネルとも呼ばれる。コミュニティ放送ではない。)を行う有線テレビジョン放送事業者であろう。スタジオを設置し地元に密着した放送をする[5]。 総務省の「ケーブルテレビの現状」[6]では自主放送を行う登録有線一般放送事業者の分析に多くのページを費やしている。情報通信白書[7]でも一般放送事業者の項目で衛星一般放送事業者と並べて自主放送を行う登録有線一般放送事業者数が発表されている。 各総合通信局のサイトにおいても管内の地上基幹放送事業者と同様な形で自主放送を行う有線テレビジョン放送事業者を公表している。日本ケーブルテレビ連盟でも「デジタル自主放送実施事業者一覧」[9]で事業者を公表している。 登録有線一般放送事業者は、義務再放送[10]を行う指定再放送事業者[11]に指定されることがあり、衛星基幹放送や衛星一般放送の同時再放送(衛星放送の配信)をする事業者、有線テレビジョン放送以外の有線一般放送、つまり有線ラジオ放送(AM放送・FM放送の再放送[12]や気象庁の緊急地震速報・市町村の同報無線の放送[13])をする事業者が多い。
解説
登録有線一般放送事業者とは、総務省令放送法施行規則第133条第1項の「有線放送施設に係る引込端子の数が501以上の規模の有線一般放送事業者(有線ラジオ放送事業者を除く。)は、総務大臣の登録を要する。」の規定に基づくもので、対象となるのは有線テレビジョン放送事業者である。登録を要しない有線一般放送事業者は、総務大臣または都道府県知事へ届け出る[8]ものとされ、届出有線一般放送事業者と呼ばれる。
自主放送の実施は事業者の任意であるので「自主放送をしない登録有線一般放送事業者である有線テレビジョン放送事業者」や「自主放送をする届出有線一般放送事業者である有線テレビジョン放送事業者」のどちらも存在する。