グレーゾーン金利
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この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。

グレーゾーン金利(グレーゾーンきんり)とは、日本において2010年平成22年)6月18日施行の貸金業法および出資法改正前に存在した、利息制限法に定める上限金利は超えるものの出資法に定める上限金利には満たない金利のこと。利息制限法により、利息の契約は同法で定められた利率を超える超過部分は無効とされている。消費者金融(サラ金・街金)や信販会社、クレジットカード会社の多くはこの金利帯で金銭を貸し出していた。しかし、質屋業者は現行でもグレーゾーン金利の司法判断が割れていて、この金利帯で金銭を貸し出しをしているのが一般的である。
発生の仕組みグレーゾーン金利
利息制限法の旧規定

改正前の利息制限法では、「金銭を目的とする消費貸借上の利息契約」(利息契約)は、その利息が下記の利率により計算した金額を超えるとき、その超過部分につき無効と定める(利息制限法1条1項)。

元本が10万円未満の場合:年20%

元本が10万円以上100万円未満の場合:年18%

元本が100万円以上の場合:年15%

これが利息制限法に定める上限金利となる。利息の超過部分は無効となるため、支払う義務はない[注釈 1]
貸金業法の旧規定

改正前の貸金業法(旧称・貸金業の規制等に関する法律)は登録を受けた「貸金業者」が業として行う利息契約をしたときに、利息制限法に定める上限金利を越えていても、下記の条件を備える場合「有効な利息の債務の弁済とみなす」と定めていた(同法43条)。
債務者が利息として金銭を任意に支払ったこと

貸主が借主に対し貸付けの契約締結後、遅滞なく同法17条所定の事項を明記した書面(17条書面。いわゆる契約書)を交付したこと

貸主が借主に対し弁済の都度直ちに同法18条所定の事項を記載した受取証書(18条書面。いわゆる受領書)を交付したこと

出資法に違反しないこと(同法43条2項3号)

これを「みなし弁済」という。この条件を満たして任意に利息を支払った場合には、利息制限法に定める利息の超過部分も元本の弁済に充当されず返還を請求できない。「みなし弁済」は登録を受けた「貸金業者」以外の利息契約には適用されない。

貸金業法43条は2009年12月19日に廃止された。
出資法の旧規定

改正前の出資法(出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律)は、「金銭の貸付けを行う者が業として金銭の貸付けを行う場合」に、年29.2%(うるう年には年29.28%、1日当たり0.08%)を超える割合による利息の契約をしたときは、「5年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」と定めていた(同法5条2項)。通常、この「年29.2%」が出資法に定める上限金利となっていた。出資法に定める上限金利を超えて利息の契約をすると、契約しただけで刑罰が科され、貸金業の登録取消・業務停止等の制裁が課されるため、多くの貸金業者はこの金利を超えて貸し出すことはない。一般に、この金利を超えて貸し出す業者を闇金融業者(闇金)という。

過去には日賦貸金業者(日掛金融)・電話担保金融においては特例があり、年54.75%(うるう年には年54.90%、1日当たり0.15%)が利息の上限となっていた(昭和58年法律第33号改正附則8項、14項)。貸金業登録番号にはカッコ内の数字が登録回数を示しているが、この特例が適用される業者には数字の前に「N」を付けて(例:(N3))識別していた。

2010年6月18日の改正法施行で、出資法の上限金利を20.0%とし、日賦貸金業者・電話担保金融の特例金利は廃止された。
質屋営業法の特例

質屋営業法第36条は、「質屋に対する、出資法第5条第2項の規定の適用については、同項中「20パーセント」とあるのは、「109.5パーセント(2月29日を含む1年については年109.8パーセントとし、1日当たりについては0.3パーセントとする。)」と、同法第5条の4第1項中「貸付け又は保証の期間が15日未満であるときは、これを15日として利息又は保証料の計算をするものとする。」とあるのは、「月の初日から末日までの期間(当該期間の日数は、その月の暦日の数にかかわらず、30日とする。)を一期として利息を計算するものとする。この場合において、貸付けの期間が一期に満たないときは一期とし、2以上の月にわたるときは、そのわたる月の数を期の数とする。」と定める。

質屋については、出資法第5条第3項、第8条第2項及び第9条第1項第2号の規定は、適用されない(同条第2項)。
グレーゾーン金利

利息制限法1条1項に定める上限金利を超え、出資法に定める上限金利に満たない金利帯をグレーゾーン金利という。登録を受けた貸金業者であれば、要件を満たせばグレーゾーン金利による利息を受けることができ、利息制限法1条1項の上限金利は簡単に踏み越えられることになる。このようなグレーゾーン金利を発生させる仕組みは、貸金業の統制を図るために整えられた面がある。すなわち、登録を受けた貸金業者に対し、監督官庁による厳しい規制というムチと、その代償として、グレーゾーン金利による利息を受けやすくするというアメの役割を、それぞれ果たしているからである。

任意の支払いを認めた利息制限法1条2項や、同法、出資法制定時(ともに昭和29年)の国会会議録から、「グレーゾーン」ではなく「任意ゾーン」と呼ぶべきだとの意見もかつてはあった。例えば、旧社団法人神奈川県貸金業協会は「『任意ゾーン』と呼ぶことを求める決議」(平成17年10月14日)を行った。

出資法の上限金利を20.0%に改正した後のグレーゾーン金利は行政処分の対象となり、改正前とは意味合いが異なる。
司法の判断

最高裁判所判例
事件名貸金請求事件
事件番号平成16(受)1518
2006年(平成18年)01月13日
判例集第60巻1号1頁
裁判要旨

貸金業法施行規則15条2項の法適合性

債務者が利息制限法所定の制限を超える約定利息の支払を遅滞したときには当然に期限の利益を喪失する旨の特約の効力


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