グッドウィル_(人材派遣会社)
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株式会社グッドウィル
Goodwill Co.,Ltd.
種類株式会社
市場情報非上場
略称GW
本社所在地東京都港区赤坂1丁目12番32号
設立2004年4月7日
業種サービス業
事業内容人材派遣アウトソーシング
代表者代表清算人 今井正和
資本金1億円
決算期6月
主要株主グッドウィル・グループ 100%
関係する人物折口雅博、神野彰史(相談役、元・代表取締役社長)、中元一彰(解散時の代表取締役社長)
特記事項:2004年8月1日、株式会社グッドウィル・グループの純粋持株会社移行に際し、同社の会社分割により事業を承継。2009年12月31日解散、2013年11月22日清算結了。
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株式会社グッドウィル(: Goodwill Co.,Ltd.)は、かつて企業集団「グッドウィル・グループ」(後にラディアホールディングス、アドバンテージ・リソーシング・ジャパン、プロンプトホールディングスを経て現社名テクノプロ・ホールディングス)に所属していた日本の会社である。
概要

1995年に、佐藤修、川上真一郎、神野彰史の3者が(旧)株式会社グッドウィル(後のグッドウィル・グループ株式会社)を創業。2004年に持株会社制に移行するに当たり、(新)株式会社グッドウィルが、会社分割によりグッドウィル・グループ株式会社の100%子会社として、資本金100億円で設立された(2004年以前については「テクノプロ・ホールディングス」を参照)。

最大で230万人の登録スタッフ数・1100箇所の支店ネットワークは人材派遣企業の中では当時日本最大であり、急成長企業であった。「コムスン」と並んでグッドウィル・グループの売上高経常利益共に中核を担っていた。派遣スタッフ達の間では「グッド」と略されていた。

労働者派遣法の規制緩和の流れに乗ってカテゴリーを増やし、売り上げを急拡大。特に軽作業派遣においては、フルキャストと並んで2強とされていた。グッドウィルが手掛けていた事業は以下の通りで、それぞれが支店となっていた。

支店名(略称)事業内容
AMアミューズメント:パチンコ業界派遣
CAS引越・事務所移転補助派遣
EVイベント事業補助派遣。ただし、CASで取り扱うケースもある
EXドライバー派遣
FCフードキャスティング。外食産業派遣
KSM別法人の警備施工マネジメントが手がける事務所移転補助派遣。ただし、グッドウィル本体のCASで取り扱うケースもある
OSオフィスサポート。事務派遣
MEDI(またはメディカル)医療関連派遣
PE製造業請負・派遣
PL育児両立希望者向けの倉庫業務派遣
SCストアキャスティング
SPセールスプロモーション。ただし、SCで取り扱うケースもある
TSテクニカルサポートIT軽作業
シニア高年齢者派遣

ただし、2008年初頭の業務停止命令に伴って支店統合が一部行われ、統合先が必ずしもこの略号に当てはまらない(ないしは、統合元の登録のみは引き継ぐが、支店から与えられる作業自体は別の略号を持つ支店扱いとなり、統合前の支店と類似した仕事ができない)ケースもあった。

法定の業務停止命令から明けた2008年5月頃から、さらなる支店の統合が進められ、CASの支店のみ、ないしは一都市内の複数の支店(その一環で統合されたケースも見られる)が完全に1箇所に集約されるなどしていた。
沿革

2004年4月7日 - 折口雅博代表取締役社長がGOODWILLを設立。コムスン設立

2008年3月11日 - 神野彰史代表取締役社長が辞任し相談役に就任。後任は同日付で常務取締役経営企画室長兼広報室長の中元一彰。また、常務取締役事業本部長の平井剛は、常務を辞任し、営業本部長に降格。

2008年6月29日 - 資本金を1億円に大幅減資。

2008年7月31日 - 事実上廃業。

2009年12月31日 - 会社解散、清算会社へと移行。

2013年11月22日 - 清算結了。11月25日付でその旨の登記がなされ、完全消滅。

特徴

同社の人材派遣アルバイト登録システム「モバイト・ドット・コム」は給与が日払い制[注 1]で、携帯電話一つで空き時間に気軽に働けるとのことで10?20代の学生やフリーターを多く抱えていた。モバイトとは、モバイル携帯電話などの携帯通信)とアルバイトの合成による、グッドウィル・グループの造語である。スポット派遣(いわゆるデジタル日雇いワンコールワーカーを参照のこと)の草分けであり、前述のように短期アルバイト先を提供していた。最盛期にはテレビ等でもアイドル(南明奈原幹恵森下悠里)を起用したCMを多く放映、若年層を中心に一定の支持を受けていた一方、増加する非正規雇用に比べ労働法制の整備が遅れていることなどからワーキングプア層の増大が懸念され、グッドウィルグループ傘下だったコムスンの問題と並んで社会的弱者を食い物にしているとの批判もあった。

なお、「モバイト」という名ではあるが、派遣就労の申込みは携帯電話のみならず、Webサイト、および固定電話、登録した支店の窓口でも行っていた。

登録スタッフになるには、支店に連絡後、希望日に来店する。そこで詳細が話され、簡単な面談を行う。登録初日に働くことも可能だった。

登録から派遣までの一般的な流れは、まず、登録スタッフが前述のように勤務できる日時を設定する。前日の16時になるまでは変更や取り消しが可能である。前日の16時になると、登録した支店に連絡し、派遣先等必要事項を確認と、専用の用紙に詳細を記入する。そこで参加するか否かを判断することができる。翌日、支店に連絡をし、支店に出勤する。その後、他の登録スタッフと共に派遣先へ移動する。そこで勤務を行い、終了後、記入しておいた用紙の控えを派遣先に渡す。その後は支店に退勤の連絡の上、給与支払いに必要なコードを記入して、直帰となる。
問題

2007年頃より(特に当時子会社のコムスンの不正発覚以降)、グループ全体に以下に示す様々な問題点が浮上した[注 2]
「データ装備費」問題

1995年の創業から2007年4月30日まで、一労働につき200円(創業当時は100円)の「データ装備費」なる費用を(派遣に伴うマージンや所得税とは別に)天引きしていた。「データ装備費」は民間の損害保険や勤務に際して貸し出される備品等の調達に充当していたという。

「データ装備費」の支払いは本来「任意」としていたが、事前の説明もなく、実質的には「強制的に」[注 3]徴収しており、さらにその用途も不透明であったことから、労働基準法第24条の「給与全額支払の原則」に反する不払い賃金に当たるとの批判も多く、一部スタッフとのトラブルもあったため、2007年5月1日より廃止された。報道によると、勤務中の負傷に際して保険を請求しても下りず、それどころか「現在は加入していない」との返答もあったという。また、収入源として支店に徴収を徹底させ、本社の利益として計上していたという元支店長の証言もあった[1]

また、廃止と前後して一部有志が労働組合グッドウィルユニオン」(以下GWU)を結成し、これらを不払い賃金の返還や集合時間からの賃金(後述)の支払いを求めて活動を行った。GWGではGWUへの返答は一切行わずにデータ装備費廃止などを打ち出している。当初、返還の可否に関する対応は二転三転しており、直近の対応や団体交渉への回答では「返還しない」方針であった。しかし、これがさらに一転し、2007年6月8日コムスン問題に伴う記者会見の席上で、グループ会長折口雅博自らが返還に応じる方針を明らかにした。その後、態度はさらに二転三転したものの、6月21日に2年分(2005年5月以降分)のみ返還を行うと発表した[2]。GWU側では、これらは「未払い分」ではなく「不当所得」であるとして2年以上に遡っての返還を求めると共に、厚生労働省に対しての各種違法行為への指導強化を求めている(厚生労働省も、返還の有無に関わらず指導を強化する方針)。

その後、GWUではさらに遡っての返還を要求したものの、無回答に終わったことから、2007年7月7日、グッドウィルに対して集団提訴を行う事を決定、8月23日東京地方裁判所に提訴した。組合側は「使途も不透明で、法的根拠もなく不当に利益を得ている」と強調。また、返還が過去2年間に限って行われる事に対しても、全て取り戻す方向となっている。また、GWUが計画しているものとは別に、愛知県名古屋市・静岡県浜松市・岡山県岡山市・福岡県福岡市の登録スタッフ又は元スタッフ(いずれも20?30代男性)らが返還を求めての本人訴訟を起こしている返還を求めての本人訴訟を起こしている2ちゃんねる裁判・司法板(初期の頃は派遣業界板)に本人が出入りするスレッドがある。

その後これらの返還請求訴訟は、2007年秋ごろに浜松訴訟が、2008年春頃に名古屋訴訟がそれぞれ取り下げられたものの、同様の訴訟では初の司法判断となる判決が2008年12月4日に福岡地裁で言い渡された。その結果は、福岡の30代原告男性が全面勝訴し、会社側に天引き金の全額返還を命じている[3][4]。この判決に対して会社側が控訴したが、2009年6月4日、天引額約4万円に対して、解決金20万円を支払う(和解と同時に支払われたようであるが、天引き金額に対する和解金額がおよそ5倍というのは、どのような理由かは不明)とする内容の和解が成立しているようだ[5]

こうした「データ装備費」「手数料」といった名目の天引きについては、派遣業界全体では慣行で行われており「暗黙の了解」となっていたが、この一件を機に批判が噴出したため他社においても廃止の動きが見られた。例として、当時業界2位だったフルキャスト(現・フルキャストホールディングス)では、2007年2月10日まで1勤務当たり250円徴収していた「業務管理費」を創業時(1992年)に遡って返却すると決めている。

なお、仮に最終の2年分の返還が行われただけでも最大37億円ともいわれるその額は、創業時からの総額は数百億円にも上るとされた。
違法性

過去2年分のデータ装備費を返還するための手続きのための文書(
信書)を、メール便で発送しており、郵便法に抵触する可能性を指摘された(郵便以外は法令で信書の取り扱いが認められていない)。本件については、2007年12月になって総務省郵便課でも調査に乗り出す方針であるという[6]

本件に関して、スタッフからの勤務回数の照会に応じておらず、これは個人情報保護法違反に当たる可能性がある。

データ装備費は、会計上の扱い次第で詐欺脱税に該当する可能性もあるが、2008年12月4日の福岡地裁判決では、「裏金」であるとの原告男性の主張を否定している。ただし、データ装備費廃止以降の内部資料に『データ装備費は粗利の1.4%に相当する』旨の記載がされていた[注 4]ことから、税制上の扱いは不明ではあるものの、利益の一部として認識していたことは確実視されている。

派遣労働者から200円を「保険料」といった名目で天引きしていたことから、「グッドウィルは労災や事故賠償が発生することを予見していた」にもかかわらず、労働安全衛生のための指導や教育をほとんど行っていない(安全指導や安全教育を怠っていた上で天引きを強制していたことになる)。労働安全衛生法に抵触している部分が多く、派遣先の顧客に派遣労働者に対する安全指導を依頼するなどの暫定的な措置も講じられていない。また、安全帽(ヘルメット)や安全靴などの保護具の購入は会社で負担するか、貸与するのが一般的である。

データ装備費を2年分返還する際に「違法性はない」「給与支払い時効を参考にした」との内容をマスコミ向けに打診したが、「違法性がないのなら1円も返還する必要がない」と解釈できるため、データ装備費の徴収が違法行為になりうるとの認識が少なからずともあったと思われる上、2008年12月4日の福岡地裁判決では、給与支払いの2年の時効を認めておらず「天引きは不法行為にあたる」とされている。

親会社であるグッドウィル・グループのHPにて、「株主に対し情報をオープンに開示する」という表向きな理由で[注 5]、株主投資家向け情報のページにデータ装備費訴訟の原告側の住所と氏名を記載している。

「人材サービスゼネラルユニオン」と共謀した不正な代表者選出事件

天引きについては「労働組合もしくは労働者の過半数を代表する者との書面による合意」(労使協定)があれば可能であることから、データ装備費の天引きを合法化させるため、社員にGWG経営陣が立てたUIゼンセン同盟傘下の人材サービスゼネラルユニオン(以下JSGU)グッドウィル分会組合幹部の支持を強要していた実態が明らかとなった(御用組合)。

しかし、公称300万人とされる登録スタッフなど大半の労働者が労働側代表の選出に関わっていなかった(JSGU加入者はわずか7000名)ことから、三田労働基準監督署(東京都港区)によって偽装された労働協約の是正を求められた。


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