クレーン取扱い業務等特別教育規程(クレーンとりあつかいぎょうむとうとくべつきょういくきてい、昭和47年9月30日労働省告示第118号)は、クレーンの特別教育についての基準を定めた厚生労働省告示である。
クレーン等安全規則に基づき定められたものである。
本告示は次のような内容になっている。
クレーンの運転の業務に係る特別の教育
移動式クレーンの運転の業務に係る特別の教育
デリックの運転の業務に係る特別の教育
建設用リフトの運転の業務に係る特別の教育
玉掛けの業務に係る特別の教育
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