この項目では、製造全般における権利侵害対策のためのクリーンルーム設計について説明しています。ソフトウェアにおける品質担保のためのクリーンルーム設計については「ソフトウェアクリーンルーム」をご覧ください。
クリーンルーム設計(クリーンルームせっけい、英: Clean room design チャイニーズウォールテクニック
(英語版)としても知られる)とは、ある製品をリバースエンジニアリングするチームと、それで得られた情報を元に再実装(再設計)を行うチームを隔離することで、著作権や企業秘密に抵触することなく、その製品の別実装を得る手法である。クリーンルーム設計は独立発明になるため、著作権や企業秘密への抵触を防げ、有用である。しかし、独立発明は特許権に対しては無防備である。実装者を別にすることで特許で保護されている実装と同じ実装にならないことを期待した手法であるが、結果として同じ実装になってしまった場合は権利者に対し無力である。この語は、実装チームがクリーンな、つまり同業者の独自技術に関する知識からいかなる影響をも受けない環境で作業することを意味している。
通常、クリーンルーム設計は、模倣するために製品を調べ、仕様書を書くことでなされる。この仕様書は、著作権の侵害がないか法律家による検査を受ける。それから、つながりの全くない別のチームによって、この仕様書通りの製品が作られる。 1999年のSCEI対コネクティクス
実例(英語版)の例が有名である。他には、Apple IIのROMを模倣したVTech(英語版)のLaser 128(英語版)がある。この機種は、Appleによる訴訟攻撃を生き抜いた唯一のApple II互換機である。
判例
開発の過程で、コネクティクスはBIOSをチャイニーズウォールテクニックでリバースエンジニアリングしようとしたが、上手く行かなかった。このため、エンジニア達は直接オブジェクトコードを逆アセンブルした。コネクティクスは裁判で、逆アセンブルとコードの解析は挙動を調べるには、他に方法が無いので必要な作業だったと主張した。以下判決からの引用。
ソニーの創作物のいくつかは、著作権で保護されるべき重要な部分と言える。BIOSは、重要な部分とは言えない。複製しなければ調べようのない、保護されない部分があるからだ。よって本法廷は、これに従来の著作物と同程度の保護を与えることはしない。
参考文献
United States Court of Appeals for the Ninth Circuit (2000). Sony Computer Entertainment, Inc.; Sony Computer Entertainment America, Inc. v. Connectix Corporation, 203 F.3d 596 (9th Cir. 2000). Accessed online on August 29, 2006. ⇒[1]
Computerworld ⇒article on clean room design
関連項目
en:Chinese wall
en:Code morphing