ギュスターヴ・エミール・ボアソナード
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ギュスターヴ・エミール・ボアソナード
人物情報
生誕ギュスターヴ・ブウトリイ・ボアソナード・ド・フォンタラビー
1825年6月7日
フランス王国 ヴァル=ド=マルヌ県ヴァンセンヌ
死没 (1910-06-27) 1910年6月27日(85歳没)
フランス共和国 アルプ=マリティーム県アンティーブ
出身校パリ大学
学問
学位法学博士(パリ大学)
称号勲一等旭日大綬章
勲一等瑞宝章
勲二等旭日重光章
レジオンドヌール勲章
主要な作品『再閲民法草案
『民法商法の実施延期に関する意見』
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ギュスターヴ・エミール・ボアソナード・ド・フォンタラビー(Gustave Emile Boissonade de Fontarabie、1825年6月7日 - 1910年6月27日)は、フランス法学者教育者。近代日本の太政官法制局御用掛、元老院御用掛、外務省事務顧問、国際法顧問、法律取調委員会委員等を歴任。勲一等旭日大綬章受章。

呼称については、ボワソナード、ボアソナド、ボワソナドとも表記される。
人物

ヴァル=ド=マルヌ県ヴァンセンヌ出身。父ジャン・フランソワ・ボアソナードはパリ大学教授で著名な西洋古典学者(ギリシャ語の研究)。普仏戦争ではパリに篭城した。

明治初期に来日したお雇い外国人の一人。幕末に締結された不平等条約による治外法権に代表される不平等条項の撤廃のため、近代日本の国内法の整備に大きな貢献を果たし「日本近代法の父」[1][2]と呼ばれている。

司法省明法寮司法省法学校のほか、東京法学校(現:法政大学)、明治法律学校(現:明治大学)、旧制東京大学でも教壇に立ち、東京法学校では教頭も務めた。これらの学校は日本法学の草分けとなる人材を多く輩出した。行政・外交分野でも大日本帝国政府の顧問として幅広く活躍し、旭日重光章(外国人として最初の叙勲[3])、勲一等瑞宝章勲一等旭日大綬章と日本の勲章を三度受章した。
来歴アンティーブにある墓所

パリ大学卒業・同大学院修了後、同大学院助手を経て

1864年 グルノーブル大学(フランス語版)法学部教授。

1867年 パリ大学法学部助教授

1873年 パリ大学法学部アグレジェ

1873年 来日。司法省明法寮(翌年、司法省法学校に改組)で教鞭をとる。

1876年 勲二等旭日重光章

1880年民法草案』の発刊を開始[4]

1883年 東京法学校(現:法政大学)の教頭に就任。

1895年 勲一等瑞宝章。帰仏。南仏コート・ダジュールに位置する保養地アンティーブに居を構える。

1909年 勲一等旭日大綬章

1910年 当地にて死去。墓地もアンティーブに所在する。

家族関係

父は貴族の家系であるのに対し、母マリイ・ローズ・アンジェリク・ブウトリイの出自が低かったためか、両者は長期にわたって同居していたものの入籍しておらず、正式に婚姻したのは最晩年になってからである。

婚外子は父の姓を名乗れないため、ギュスターヴは準正によって嫡出子の地位を獲得するまで、母の姓を名乗っていた。

したがって、1856年までの彼の論文を検索するときには、Gustave Butory に拠らなければならない事に注意が必要とされている[5]
日本法の近代化

明治政府の最大の課題は日本の近代化で、そのために不平等条約撤廃の前提として、列強各国が日本に対して要求していた近代法典(民法、商法、民事訴訟法、刑法、刑事訴訟法の5法典。参照六法)を成立させる必要があった。

そこで、日本政府ヨーロッパで評価の高いナポレオン・ボナパルトの諸法典をモデルとすることを決め、有為の人物を捜していたが、ボアソナードがパリの川路利良ら司法省の西欧視察団(8人)に法律の講義をしていたのがきっかけで明治政府により法律顧問として招聘を受けた。彼は当初日本に渡航することに難色を示していたが、パリ大学の教授ポストが当分空かないことなどの事情から日本渡航を決意した。ボアソナードは、来日後、法律顧問に就任し、司法省法学校において10年にわたってフランス法の講義をしたが、自然法原理主義者であった。彼は単に外国法を丸写しするような法律の起草には反対して、日本の慣習法などを斟酌して日本の国情と近代的な法制との合致を重んじた態度で法典整備を進めるべきだと主張して、時の司法卿大木喬任から信任を得て、日本の国内法の整備にあたる様になった。
刑事法の起草

法典の編纂は、まず刑法典治罪法典(現在の刑事訴訟法)から行われた。その理由は、江戸時代までは各藩が独自の法度を制定し、藩によって刑罰がまちまちであったため、その統一が急務であったからである。明治期に入り明治政府が仮刑律(1868年)、新律綱領1870年)、改定律例1873年)と立て続けに刑事法の制定を行ったのも刑罰権を新政府が独占するためである。しかしその骨子は従前同様中国法を直接継受して作られたもので、これまでの日本における律令と大きな違いはなく、改定律例は西洋刑法思想を取り入れ律的罪刑法定主義ともいわれるほど個別の犯罪要件を個別的に明確に規定していたものの近代刑法と呼ぶに及ばないものであった。そこでボアソナードに母国フランスの刑法、治罪法を模範として刑法典ならびに治罪法典の起草が命じられた。

ボアソナードは近代刑法の大原則である『罪刑法定主義』を柱とした刑法、ならびに刑事手続の法を明文化した治罪法フランス語で起草し、それを日本側が翻訳するという形で草案がまとめられた。起草された草案は元老院の審議を経て旧刑法(明治13年太政官布告第36号)、治罪法(明治13年太政官布告第37号)として明治13年(1880年)制定され、2年後施行されるに至った。

明治初期の刑事手続では、江戸時代の制度を受け継いだ拷問による自白強要が行われていたが、これを偶然目にした彼は自然法に反するとして直ぐさま明治政府に拷問廃止を訴えた(1875年)。お雇い外国人の中で拷問廃止を訴えたのはボアソナードだけだったと言われている(正式に拷問が廃止されたのは1879年)。


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