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ガス事業法
日本の法令
通称・略称なし
法令番号昭和29年3月31日法律第51号
種類産業法
効力現行法
成立1954年3月31日
公布1954年3月31日
施行1954年4月1日
主な内容ガス事業等について
関連法令高圧ガス保安法、電気事業法、液化石油ガス法
条文リンクe-Gov法令検索
ガス事業法(ガスじぎょうほう)は、1954年(昭和29年)3月31日に公布された日本の法律[1]。昭和29年法律第51号[2]。 この法律は、ガス事業 1923年(大正12年)の関東大震災の発生も相まって、ガス事業における保安管理の必要性が認識されるようになり、1923年(大正12年)4月9日には「瓦斯事業法」(旧ガス事業法)が公布、1925年(大正14年)10月1日に施行され、ガス事業は許可制となった。 それ以前は、全国のガス事業者を統一的に規制する法律は制定されておらず、各府県がそれぞれ規則を定めて取締まりを行うとともに、市町村と事業者との間で結ばれた契約によって、料金その他の変更に対する制約を課していた。 2017年(平成29年)4月1日、いわゆるエネルギー自由化により従前の一般ガス(都市ガス)事業制度をガス小売、ガス導管、ガス製造の3事業制度へ分割する等の改正(「電気事業法等の一部を改正する等の法律」平成27年法律第47号のガス事業法に係る主要部分改正施行)において条番号整理が行われ、従前は第62条までだったところ第207条までとするなど大幅に変更となった。
目的
沿革
構成
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 ガス小売事業(第3条 - 第34条)
第3章 ガス導管事業(第35条 - 第85条)
第4章 ガス製造事業(第86条 - 第104条)
第5章 ガス事業以外のガスの供給等の事業(第105条・第106条)
第6章 あつせん及び仲裁(第107条・第108条)
第7章 指定試験機関及び登録ガス工作物検査機関(第109条 - 第136条)
第8章 ガス用品(第137条 - 第157条)
第9章 雑則(第158条 - 第191条)
第10章 罰則(第192条 - 第207条)
附則
資格
ガス主任技術者(甲種、乙種、丙種)
脚注^ “日本法令索引
^ 『ガス事業法』 - コトバンク
^ ガス事業法 - e-Gov法令検索
外部リンク
ガス事業法 - e-Gov法令検索
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