カルテル
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この項目では、企業連合や談合などについて説明しています。

アメリカのバンドについては「カルテル (バンド)」をご覧ください。

Da-iCEの楽曲については「Kartell」をご覧ください。

カルテル(: Kartell, : cartel)または企業連合(きぎょうれんごう)とは、企業事業者独占目的で行う価格生産計画・販売地域等の協定を指す。また、公共事業などにおける競争入札の際、複数の入札参加者が入札価格や落札者などを事前協定しておく談合と呼ばれる商慣習もカルテルないし「不当な取引制限」であり、独占禁止法に抵触するだけでなく、刑法談合罪(刑法96条の6第2項)で処罰される。公共事業などでは競争入札が義務づけられているにもかかわらず発注者が受注者を指名するなど、発注者側(行政などの「官」)がカルテルを主導する汚職を官製談合という[1]

200家族の支配したフランスでは独占に明確な協定を要せず、以心伝心的な協調、つまりアンタント(: entente)が行われた。

シャーマン法第1条はシンジケート紳士協定もカルテルとみなすことがある。同法がウェッブ・ポメリン法により修正を受けた結果、1904年にできた板ガラスカルテルに米輸出組合が参加してしまった。

この記事では生産活動に関する本来のカルテルについて説明する。なお、俗に甲州選挙のような事前申し合わせのある選挙戦や55年体制の国対政治等も、比喩的にカルテルあるいは談合と呼ぶ[注 1]麻薬カルテルも通謀に着目してカルテルと呼んでいる。
歴史

中世のカルテルは株仲間ギルドのように呼び方がまちまちだった。

法律で規制する観点から似たような協定をカルテルと総称するのは近現代からである。

影響が大きかった国際カルテルには次のようなものがある。錫カルテル、銅カルテル[注 2]銀カルテル海運アライアンスポイボス・カルテル、兵器カルテル、無線カルテル通信社カルテルなどは、各国の政治・法律と私的自治の論理によって規制を免れてきた。合成窒素カルテルには遅まきながら日本も参加した。キニーネカルテルは農産物が対象である点で興味深い。

いわゆる鉄鋼カルテルは時代・地域・製品により区別されたものが国連などから多数報告されている。リヒャルト・クーデンホーフ=カレルギー汎ヨーロッパ主義提唱から3年後、1926年にドイツ、フランス、ベルギー、ルクセンブルク、ザール間でEntente internationale de l'acierが結ばれた(ルクセンブルクの歴史#経済問題を参照)。これは欧州石炭鉄鋼共同体の礎となった[2]

国際カルテルは必ずしも国益を考えず利益本位で動く。シャーマン法制定に活躍したウェンデル・バージは、国際カルテルを「私的政府」と呼び糾弾した[3]。戦後、日本の財閥解体は「トップのいない企業結合体」を存置する方針となり、財閥が再結集するという結果となった。1953年に独占禁止法を改正してカルテルを一部容認した[4][注 3]。1958年、西ドイツ競争制限禁止法が公布され、日本の公正取引委員会にあたる連邦カルテル庁が発足した。カルテルは原則禁止されたが、多数の例外規定が設けられていた。ドイツには戦前から多様な独占形態が存在した(具体例)。

1961年2月、フィラデルフィア連邦地方裁判所は、ゼネラル・エレクトリックウェスティングハウス・エレクトリックを中核とする29の電機メーカーと45人の役員に総額192万4500ドルの罰金刑を課した。判事の言によると、争われたカルテルは戦前から続いていた。役員らは高齢にもかかわらず30日間の懲役刑が言い渡され、世間の注目を集めた。.mw-parser-output .ambox{border:1px solid #a2a9b1;border-left:10px solid #36c;background-color:#fbfbfb;box-sizing:border-box}.mw-parser-output .ambox+link+.ambox,.mw-parser-output .ambox+link+style+.ambox,.mw-parser-output .ambox+link+link+.ambox,.mw-parser-output .ambox+.mw-empty-elt+link+.ambox,.mw-parser-output .ambox+.mw-empty-elt+link+style+.ambox,.mw-parser-output .ambox+.mw-empty-elt+link+link+.ambox{margin-top:-1px}html body.mediawiki .mw-parser-output .ambox.mbox-small-left{margin:4px 1em 4px 0;overflow:hidden;width:238px;border-collapse:collapse;font-size:88%;line-height:1.25em}.mw-parser-output .ambox-speedy{border-left:10px solid #b32424;background-color:#fee7e6}.mw-parser-output .ambox-delete{border-left:10px solid #b32424}.mw-parser-output .ambox-content{border-left:10px solid #f28500}.mw-parser-output .ambox-style{border-left:10px solid #fc3}.mw-parser-output .ambox-move{border-left:10px solid #9932cc}.mw-parser-output .ambox-protection{border-left:10px solid #a2a9b1}.mw-parser-output .ambox .mbox-text{border:none;padding:0.25em 0.5em;width:100%;font-size:90%}.mw-parser-output .ambox .mbox-image{border:none;padding:2px 0 2px 0.5em;text-align:center}.mw-parser-output .ambox .mbox-imageright{border:none;padding:2px 0.5em 2px 0;text-align:center}.mw-parser-output .ambox .mbox-empty-cell{border:none;padding:0;width:1px}.mw-parser-output .ambox .mbox-image-div{width:52px}html.client-js body.skin-minerva .mw-parser-output .mbox-text-span{margin-left:23px!important}@media(min-width:720px){.mw-parser-output .ambox{margin:0 10%}}

この節の加筆が望まれています。

2009年7月、欧州委員会はGDFスエズE.ONの2社に対し、MEGAL pipelineに関する取り決めに対し、それぞれ553百万ユーロの制裁金を課した。553百万ユーロの金額は欧州委員会が下した金額として2番目の大きさ、エネルギー業界に対しては最大の金額となった。MEGAL pipelineに関する取り決めとはE.ONが2003年に買収したルールガス(Ruhrgas)とGDFが1975年に互いの市場に参入しないということであり、この取り決めは2005年に破棄されていたものだった。

民間向け航空輸送サービスは1970年代に至るまで、ほとんどの大手航空会社(Legacy Carrier, LC)は国際航空運送協会(IATA)と航空会社、各国政府の間で取り決めた料金体系(IATAカルテル)を維持していた。また貨物分野でも航空貨物カルテル公正取引委員会から処分されている。

2014年、全地球規模ともいえる高圧電線の国際カルテルが摘発された。2007年1月に欧州委員会が総額で7億5千万ユーロの制裁金支払命令を出した送電線スイッチカルテルも、同様にABBグループを中心とする[5]。どちらのカルテルにも日本勢が多数参加しているが、中身は多少違っている。スイッチカルテルのフランス勢にアルストムアレヴァソシエテ・ジェネラル系の同族企業であるシュナイダーエレクトリックがいる。ジーメンスは唯一のドイツ勢である。
つくられた抜け道

西ドイツ競争制限禁止法の原則規定は1条で、2条から8条が例外規定であった。そのうち4条で定める適用除外対象が不況カルテルであり、5条の対象は合理化カルテルであった。1965年と1973年の法改正により新たに専門化カルテルが適用除外となった。5条2項から分離して各年に5a条と5b条が新設されたのである。西ドイツ競争制限禁止法は日本の独占禁止法に影響を与えた。まず西ドイツ競争制限禁止法4条の下地となった草案2条が独禁法旧24条の3へ伝播し不況カルテルを容認した。そして西ドイツ競争制限禁止法5条が独禁法旧24条の4となり合理化カルテルを許容した。

不況カルテルとは、字のごとく不況を耐え抜くためのカルテルである。不況カルテルの「不況」とは、景気循環で訪れる不況をいうのか、それとも構造的不況をいうのか問題になる。この点西ドイツ競争制限禁止法草案2条が削除されたのは、両方の不況、特に循環不況においてカルテルを認めていたことが批判されたからである。この意味で日本独禁法の不況カルテル規制は緩く、ニクソン・ショックによる円高不況オイルショックによるコスト高不況の1970年代に造船業やステンレス業界などから多くの申請があり、認可された。西ドイツでは、欧州石炭鉄鋼共同体の緩さを除けば1957年以降、申請数がわずか、認可は皆無であった。1978年3月31日に連邦カルテル庁が判断原則を公表してからは認可されやすくなっていた。

西ドイツで不況カルテルが認可される前提要件は4点あった。まず、カルテルの主体が生産・製造・加工または組立部門(限定列挙)であること。製品の有体物であることまで必要とするかどうかについては、電気その他エネルギーもふくむと解釈された。次に、構造不況のため需要回復の見通しが立たないこと。不況を判断する地域については従来からの販売態様を基準とした。そして、カルテルによる競争制限が、生産能力を需要に計画的に適合させていくのに必要な限度であること。最後に、比較衡量に適っていること。4条で義務となっている設備廃棄計画が、当事者間で合意に達するためにカルテルを必要とする場合などは許される。以上4点に加え、特に産業部門不況カルテルについては8条2項でLRA 並みの厳格な基準を設けていた。


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