オリンピックシンボル
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オリンピックシンボル
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制定日1920年
使用色













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オリンピックシンボル(: Olympic symbols)は、オリンピック憲章に定義された結び合う5つの輪(オリンピック・リング)で構成されるシンボル。このシンボルにちなんで近代オリンピックを「五輪」(ごりん)と呼ぶことが多い[1]
定義

オリンピック・シンボルはオリンピック憲章第1章の8で定義されている[2][3]。オリンピック・シンボルは、単色または5色の同じ大きさの結び合う5つの輪 (オリンピック・リング) からなり、単独で使用されるものを指す。 ? オリンピック憲章第1章の8(抜粋)
オリンピック・リングオリンピックマーク

オリンピック憲章第1章の8にあるように「単色または5色の同じ大きさの結び合う5つの輪」をオリンピック・リングという[2][3]。いわゆるオリンピックマーク、五輪マークである。

単色または五色(左から青・黄・黒・緑・赤)の輪を重ねて連結した形でヨーロッパ南北アメリカアフリカアジアオセアニアの五大陸と、その相互の結合、連帯を意味しているが、どの色も特定の大陸を意味したものではない[4]ピエール・ド・クーベルタン古代オリンピックの開催地の一つであるデルフォイの祭壇にあった休戦協定を中に刻んだ五輪の紋章に着想を得て製作し、1914年にIOC設立20周年記念式典で発表された。
オリンピック ・ エンブレム輪の重なり(1964年東京大会

オリンピック・エンブレムはオリンピック憲章第1章の11で定義されており「オリンピック・リングに他の固有の要素を結びつけた統合的なデザイン」をいう[2][3]

5つの輪の重なり方(上か下か)にも法則があるが、オリンピック・エンブレムに単色で使用する大会もあり、それを明確に表示しない場合もある(夏季では1976年モントリオールオリンピック1980年モスクワオリンピック2012年ロンドンオリンピックなど)。また、5輪の周りの白い輪郭の有無は大会により変わってくる。
法的保護

国際オリンピック委員会の許諾を得ない商業利用は、1981年に締結された「オリンピック・シンボルの保護に関するナイロビ条約」で禁止されている。条約以前には、オリンピック憲章がこのマークを国際オリンピック委員会の独占的所有物と規定していたが、一民間団体の宣言によって関係者以外の人を律することはできなかった。日本では1964年東京オリンピックの際に、許可を得ない提灯の販売をめぐって訴訟があったが、日本オリンピック委員会が断念する形で終わった[5]

オリンピックに関連する商標は、国際オリンピック委員会(IOC)、各国の国内オリンピック委員会、各大会のオリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会などが保有している[6]。そのため第三者がその登録商標と同一または類似する商標を、同一または類似する指定商品・役務に、商標として使用すると商標権侵害となる[6]

また、これに類似する表示の使用も国内法で規制されている場合がある。日本では未登録商標でも類似の表示の使用が不正競争防止法2条1項1号違反になる場合があり、オリンピック関連の標章は経済産業省令で指定されているため、これらの標章と類似する標章を商標として使用することも禁じられている(不正競争防止法17条)[6]。このほかオリンピック開催国では公式スポンサーではない者が公式スポンサーのような印象を消費者に与えるアンブッシュマーケティング(実際はスポンサー契約を結んでいないにもかかわらず、そのように誤認されるような広告、表示を行うこと)を規制する法律が開催前に制定されるのが一般的になっている[6]
オリンピック旗

オリンピック憲章第1章の9で定義されており「オリンピック旗は白地で縁なしとする。中央には5色のオリンピック・シンボルを配置する。」と決められている[2][3]


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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)
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