オウム真理教に係る破産手続における国の債権に関する特例に関する法律
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この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。

オウム真理教に係る破産手続における国の債権に関する特例に関する法律

日本の法令
通称・略称オウム特例法
オウム真理教債権特例法
法令番号平成10年4月24日法律第45号
効力現行法
種類民法
主な内容オウム真理教に対する国の債権請求権の優先順位変更
関連法令団体規制法オウム被害者救済法労働者災害補償保険法
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オウム真理教に係る破産手続における国の債権に関する特例に関する法律(オウムしんりきょうにかかるはさんてつづきにおけるくにのさいけんにかんするとくれいにかんするほうりつ、平成10年4月24日法律第45号)は、地下鉄サリン事件などを起こしたオウム真理教が、被害者に対する損害賠償の支払にあたり破産したことに伴い、少しでも多くの配当金が被害者に支払われるよう、国の債権の優先順位を変更するため制定された日本の法律である。

オウム真理教の施設があった各地方自治体でも、同様の条例が定められた。
内容

通常、破産処理手続において、国の債権は国以外の者が届け出た債権に先んじて弁済されることになっている。そのため、被害者への配当金額がその分減額されることになり、大きな問題になっていた。

そこで議員立法により、特例として国の債権の優先順位を変更し、国以外の者が届け出た債権のうち生命又は身体を害されたことによる損害賠償請求権を優先とすることになった。
構成

第1条 趣旨

第2条 国の債権に関する特例

附則

関連項目

債権

先取特権

被害者










オウム真理教
教団の人物

死刑麻原彰晃(松本智津夫) - 井上嘉浩 - 遠藤誠一 - 土谷正実 - 中川智正 - 新実智光 - 早川紀代秀 - 岡崎一明(佐伯一明、宮前一明) - 豊田亨 - 端本悟 - 林泰男(小池泰男) - 広瀬健一 - 横山真人
無期懲役北村浩一 - 高橋克也 - 外崎清隆 - 中村昇 - 林郁夫 - 杉本繁郎
青山吉伸 - 荒木浩 - 飯田エリ子 - 石井紳一郎 - 石井久子 - 石川公一 - 大内早苗 - 大内利裕 - 鹿島とも子 - 河上イチロー - 菊地直子 - 北澤優子 - 岐部哲也 - 越川真一 - 上祐史浩 - 杉浦茂 - 滝澤和義 - 富田隆 - 富永昌宏 - 永岡辰哉 - 中田清秀 - 二ノ宮耕一 - 野田成人 - 長谷川茂之 - 平田悟 - 平田信 - 広末晃敏 - 藤永孝三 - 松本聡香 - 松本剛 - 松本知子 - 松本麗華 - 都沢和子 - 村井秀夫 - 村岡達子 - 山形明 - 山本まゆみ - 渡部和実

関連の事件

1993年以前在家信者死亡事件 - 男性信者殺害事件 - 坂本堤弁護士一家殺害事件 - 石垣島セミナー - 女性信者殺害事件 - 国土利用計画法違反事件 - オカムラ鉄工乗っ取り事件


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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)
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