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エリア放送(エリアほうそう)は、地上一般放送の一種である。 総務省令放送法施行規則第142条の「一般放送の業務に用いられる電気通信設備の規模等からみて受信者の利益及び放送の健全な発達に及ぼす影響が比較的少ない一般放送」という総務大臣に届出を要する一般放送として、同条第2号に「一の市町村(特別区を含み、地方自治法第252条の19に規定する指定都市にあつては区とする。以下同じ。)の一部の区域(当該区域が他の市町村の一部の区域に隣接する場合は、その区域を併せた区域とする。)のうち、特定の狭小な区域における需要に応えるための放送」と規定[1]している。 引用の促音の表記は原文ママ 放送法施行規則第142条第2号にはその種類としてイ テレビジョン放送ロ その他 としている。つまり、FM放送によるコミュニティ放送の放送区域(同一市区町村内)より更に狭小な地域、例えば公会堂や競技場、商店街などにテレビ放送をすることを基本的に想定している。また、展示会やスポーツ試合などのイベントに応じて臨時に放送することも考慮している。これはイベント放送に相当するものであるが、数日間といったごく短期間のものでも免許される。 事業者は地上基幹放送と同様にハード(送信設備)とソフト(番組)の一致も分離も可能である。 事業者は電波法に基づく一般放送用地上一般放送局の免許取得と放送法に基づく地上一般放送事業者としての届出を要する。地上基幹放送の特定地上基幹放送事業者に相当する。 無線局の免許人となる事業者は電波法に基づく電気通信業務用地上一般放送局の免許の取得を、放送をする事業者は放送法に基づく有線一般放送事業者の届出を要する。 地上基幹放送の基幹放送局提供事業者と認定基幹放送事業者に相当する。 届出一般放送事業者は、放送法第146条により番組基準の策定や番組審議会の設置を必要としない。 地上波テレビ放送のホワイトスペースを利用して実施するものとして、総務省告示周波数割当計画に、二次業務として470MHzから710MHz(物理チャンネル13-52ch)の地上波テレビ放送用周波数を割り当てられている。これは基幹放送より優先度が低いことを意味している。また、特定ラジオマイクも同周波数帯に二次業務として割り当てられているが、特定ラジオマイクにも劣後するもの[2]としている。すなわち、基幹放送や特定ラジオマイクを妨害してはならず、また基幹放送や特定ラジオマイクからの混信等を容認しなければならない。使用可能な周波数は「ホワイトスペースチャンネル検索」[3]により、申請者が自ら検索するものとされる。 無線設備規則第4章第2節の13に送信機の技術基準が規定[1]されており、第37条の27の24第4項で空中線電力は占有周波数帯域幅5.7MHzで130mW以下、占有周波数帯域幅468kHzで10mW以下とされる。 占有周波数帯域幅により、地上基幹放送と同様なフルセグ方式(5.7MHz)とワンセグ方式(468kHz)およびこれ以外のNull付ワンセグ方式の3種類がある。Null付ワンセグとは、フルセグ放送の帯域幅の中でワンセグ放送をする(5.7MHzを占有するが中央の468kHzしか使用しない)もので、実験試験局から継続使用している場合に暫定的に免許される[4]。 送信機は特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則により技術基準適合証明の対象[1]とされ、適合表示無線設備として技適マークの表示が必須であり、技術基準適合証明番号又は工事設計認証番号の表示も要する。エリア放送用送信機を表す記号は、技術基準適合証明番号の4-5字目のDS[5]である。なお制度化当初は工事設計認証番号にも記号の表示を要した。技適マーク#沿革を参照 周波数を公示してその期間内に申請を行う地上基幹放送と異なり、随時総合通信局(沖縄総合通信事務所を含む。以下同じ。)にて申請を受け付けている。総合通信局では、先願順に処理すること及び同一日の複数の申請により周波数が不足する場合は協議により一本化などの調整がされない限り免許しないことが告示[6]されている。免許申請にあたっては他業務との調整が必須となるので、「TVホワイトスペース等利用システム運用調整協議会」(電波技術協会内)に入会しネットワークIDを取得しなければならない。 無線局の目的コードはGBC、通信事項コードはABC[7]。 適合表示無線設備を用いれば、簡易な免許手続の対象[8]になり予備免許や落成検査を経ることなく免許される。簡易な免許手続の適用外でも、登録検査等事業者等による点検ができるので、この結果に基づき落成検査が一部省略される。 免許の有効期間は5年。但し、これ以下の期間を申請することは妨げられず再免許も可能である。呼出符号(コールサイン)はJOXZで始まり、その後に1数字(0-9の地域番号)と2英字、最後に「-AREA」がつく。 無線局運用規則第5章地上基幹放送局及び地上一般放送局の運用では、原則として地上基幹放送局と同等に扱っており、緊急警報信号を使用する、すなわち緊急警報放送を実施することができる。また、第138条では放送の開始及び終了には呼出符号又は呼出名称を放送しなければならないとされるが、同条ただし書きによる告示による場合はこの限りではないとされ、これに基づく告示[9]により、呼出符号又は呼出名称の放送を省略できる。 一方、第139条の3では「エリア放送を行う地上一般放送局にあつては、自局の発射する電波が他の無線局の運用又は放送の受信に支障を与え、又は与えるおそれがあるときは、速やかに当該周波数による電波の発射を中止しなければならない。」と規定しているので、 などがありうる。 引用の促音の表記は原文ママ 原則として第三級陸上特殊無線技士以上の無線従事者による管理を要する。但し、適合表示無線設備を用いれば、「簡易な操作」を規定する電波法施行規則第33条第6号(5)に基づく告示[10]により無線従事者を必要としない。
定義
概要
参入
ハード・ソフト一致
ハード・ソフト分離
有線一般放送事業者の届出以外に、通信設備によっては有線電気通信法や電気通信事業法に基づく届出や登録が必要な場合がある。
地上一般放送局
周波数割当て
技術基準
免許
運用
特定ラジオマイクの利用により、一時的に運用を停止する
地上基幹放送の中継局の開設により、当該周波数での運用を廃止する
操作
検査
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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
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