エコツーリズム推進法
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この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。

エコツーリズム推進法

日本の法令
法令番号平成19年法律第105号
種類環境法
効力現行法
成立2007年6月20日
公布2007年6月27日
施行2008年4月1日
所管環境省国土交通省農林水産省文部科学省
主な内容エコツーリズムの推進
条文リンクエコツーリズム推進法 - e-Gov法令検索
ウィキソース原文
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エコツーリズム推進法(エコツーリズムすいしんほう)とは、環境省が主導となりエコツーリズムを進めるための枠組みを定めた日本法律。所管省庁は環境省のほか国土交通省農林水産省文部科学省

法令番号は平成19年法律第105号、2007年平成19年)5月25日に、衆議院環境委員長提出の議員立法として提出、5月29日に衆議院本会議で、6月20日参議院本会議でそれぞれ満場一致で可決[1]され、成立し、6月27日公布され、翌年の4月1日から施行された。
背景

地球温暖化現象などの環境問題を皮切りに、身近な環境への関心や高まりからエコツーリズムが数多く実施されている。しかし、環境への無配慮なエコツアーや観光活動が増え、現場の環境に悪影響を与えているのも事実である。そうした中で、観光や地域振興にあたって、環境の保全を前提とすることを定めた法律が必要であるという認識が高まり、適切なエコツーリズムのための枠組みを定める法律の制定が求められた。
法律の趣旨

地域の自然環境の保全に配慮をし、地域ごとの創意工夫を生かしたエコツーリズムを通じながらの、
自然環境の保全

観光振興

地域振興

環境教育

の推進を求めるものである。
基本方針

エコツーリズム推進に取り組む地域(市町村)は、協議会(ガイドや旅行業者、NPO、住民などさまざまな関係者がメンバー)を組織し、エコツーリズムの実施方法や自然観光資源の保護等についての構想を主務大臣(環境、国土交通、農林水産、文部科学)に対して認定を申請する。

申請した構想が認定を受けると、国は認定を受けた市町村への広報支援を行うなど、その地域のエコツーリズム実現に関して便宜を図る。また、申請地域は認定された構想に基き、「特定自然観光資源」を指定することが可能になる。この際に、特定自然観光資源を汚損、損傷することを禁止し違反者に罰則を設けることや、保全のために利用者数を制限することなども可能である。
法律の特徴

この法律では、動植物の生息地などのいわゆる自然環境だけではなく、それらの自然環境と密接に関係する風俗慣習などの伝統的な生活文化も自然観光資源として認めている。
特定自然観光資源

特定自然観光資源とは、第8条に基づいて、市町村が保護措置を講じるために指定(特定)した自然観光資源のことである。「自然観光資源」の定義は、第2条より「動植物の生息地又は生育地その他の自然環境に係る観光資源」および「自然環境と密接な関連を有する風俗慣習その他の伝統的な生活文化に係る観光資源」である。また、第9条、第10条により、これら特定自然観光資源にうち、風俗慣習などの無形観光資源を除く有形の自然観光資源で、観光旅行者等の立入などの活動によって損傷あるいは汚染が危惧される場合に、市町村が指定区域内の立入制限などの規制措置を講じることができる。なお第19条より、これらの規制措置に反した者に対して30万円以下の罰則を科すことができる。

特定自然観光資源の指定のある全体構想は、下記のように2つである。
エコツーリズム推進協議会

協議会は次の事務を行う。
エコツーリズム推進全体構想を作成。

エコツーリズムの推進に係る連絡調整。

現在実際に組織されている協議会と各々の活動は以下の通り。全体構想が認定された協議会は、23である。このうち、渡嘉敷村エコツーリズム推進協議会と座間味村エコツーリズム推進協議会は、共同で慶良間地域エコツーリズム推進全体構想を作成している。
全体構想が認定された協議会

特定自然観光資源の指定のある全体構想は、下記のように2つである。また指定をしない理由について言及のある場合は、その理由を記載し、理由のない場合は単に指定なしと記載した。

飯能市エコツーリズム推進協議会  ⇒
[1]

2009年9月8日 全体構想認定

2015年1月16日 変更認定


「エコツーリズムオープンカレッジ」の実地

飯能市の里と山の自然・歴史・文化を楽しめるエコツアープログラムの開発(第4回エコツーリズム大賞受賞)

エコツアー事前協議制度の導入

観光客の要望に合わせたオリジナルのエコツアー作り


渡嘉敷村エコツーリズム推進協議会、座間味村エコツーリズム推進協議会

2012年6月27日 全体構想認定※特定自然観光資源の指定のある全体構想としては第1号



谷川岳エコツーリズム推進協議会 

2012年6月29日 全体構想認定

地域の自然観光資源のほとんどが国立公園等の様々な制度により保全が図られていることから特定自然観光資源の指定は行ない。



鳥羽市エコツーリズム推進協議会 


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