ウィキペディアにおけるアクセシビリティについては、「Wikipedia:アクセシビリティ」をご覧ください。
地理学の用語については「近接性」をご覧ください。
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出典検索?: "アクセシビリティ"
アクセシビリティ(英: accessibility、略称: A11Y)とは、障害者が他の人と同じように物理的環境、輸送機関、情報通信及びその他の施設・サービスを利用できることをいう。
上記の定義は障害者権利条約に基づく。その第9条は、英文では"Accessibility"であり、外務省が提供する日本語訳では「施設及びサービス等の利用の容易さ」となっている。欧州アクセシビリティ法の定義もほぼ等しい。 建物と、建物に至る経路において、高齢者や障害者を含む誰もが、支障なく利用できることあるいはその度合いをいう。建物は、建物に至る移動経路などの都市設計上の配慮がなされて初めて利用可能となることから、建物のみでなく建物利用に至る経路を含めてアクセシビリティに配慮することが望まれる。ただし、その過程で、セキュリティの低下を伴うことがあるため、状況によっては新たにバリアが設けられ、結局施設管理者による介助がなければ施設が利用できないような場合もでてくる(例えば、施設内に進入されることが望ましくない自転車などの軽車両やキックボードなどの遊具の通行を阻止するために車椅子用スロープに通行禁止用の柵が設けられ施錠されるなど)。高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(バリアフリー新法)も参照のこと。 文化財や世界遺産などは公共性が高く、観光資源としても広く門戸が開かれているべきであるが、実際には保護の観点から木造建築の廊下や畳部屋では車椅子での進入が制限され、バリアフリーが実現できない場合も多い。国宝で世界遺産でもある姫路城では天守台へ至る道程は険しく、天守閣に登るためにリフトを設置することは文化財としては不可能である[1]。紀伊山地の霊場と参詣道の熊野古道のような山道をバリアフリー化することも現実的ではない[2]。 特に世界遺産に関しては、改修などを制限する真正性
建造物におけるアクセシビリティ
歴史的建造物におけるアクセシビリティ
この節の加筆が望まれています。 助成制度や補助制度などのサービスを、高齢者・障害者を含む誰もが、支障なく利用できることあるいはその度合いをいう。サービスは、利用による便益が、これを享受するための手間を凌駕してこそ利用価値があることから、サービス利用による便益享受に至るまでがアクセシビリティの評価対象となる。
サービスにおけるアクセシビリティ
ウェブページにおけるアクセシビリティ