インターネット選挙運動
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ウィキペディア日本語版における公職選挙法への対応についてはWikipedia:公職選挙法への対応を参照。

インターネット選挙運動(インターネットせんきょうんどう)は、インターネットを利用した選挙運動である。ネット選挙と略されることもあるが[1][2]投票自体をネット上で行う「ネット投票」とは区別される。
概要

2013年(平成25年)4月に公職選挙法が改正され、インターネットを利用した選挙運動(以下:ネット選挙)が可能になった。改正前はネット選挙は図画頒布としてみなされており、規制の対象となっていた。改正によりウェブサイトおよび電子メールを利用した方法が解禁された。

総務省公式サイトガイドラインによると、以下の手段は「ウェブサイト等を利用する方法」にあたり、一般有権者選挙運動に利用することができる[3]
ウェブサイト(いわゆるホームページ)

ブログ掲示板

TwitterFacebookなどのソーシャル・ネットワーキング・サイト

動画共有サービス (YouTubeニコニコ動画 など)

動画中継サイト (Ustreamニコニコ生放送 など)

その他、今後現れる新しい手段

この際、電子メールアドレスなどの連絡先を掲載する表示義務がある[4]。具体的には、ウェブサイトの場合はトップページに連絡先情報を分かりやすく表示する、掲示板の場合は書き込みひとつひとつに連絡先情報を表示する必要がある[5]。ツイッターやフェイスブックなどの場合、ユーザー名に連絡できるので、投稿に電子メールアドレスなどを記載する必要はない[5]。この表示義務には罰則はないが、候補者らから異議申し立てを受けたプロバイダーは発信者の許可なく削除できる[6]

18歳未満など、以前から選挙運動を禁止されている者は、引き続き選挙運動が禁じられており[3]、総務省は未成年者向けに選挙運動メッセージをリツイートなどしないよう呼びかけている[7]

一方、SMTP方式を利用する電子メールは、候補者と政党にのみ認められる[8]。なお、電子メールを利用してフェイスブックアドレスにメッセージを送信するなどの行為は、電子メールの送信にあたる[8]

ウェブサイト上に掲載、または選挙運動用電子メールに添付された選挙運動用ビラポスターを紙に印刷して証紙なしで頒布する行為は、候補者、政党、一般有権者いずれについても禁止されている[9]

また、有料インターネット広告については、政党等のみ選挙運動用ウェブサイトに直接リンクする広告が認められる[10]

なりすまし誹謗中傷刑事罰の対象となりうる[11]

ネット選挙の解禁後も政見放送のネット配信は禁止されている。これは公職選挙法第150条の規定が、ネット同時配信を想定していないためである。この為、動画では選挙管理委員会が削除依頼を出すケースが多い。無論これは著作権法上の理由ではなく、公職選挙法上による削除依頼となる。またテレビのNHKプラス(NHK総合テレビジョンの同時配信)はふたかぶせ映像に差し替え、ラジオ(特にNHKラジオ第1放送)においても、IPサイマルラジオサービス2者(「NHKネットラジオ らじる★らじる[12]、及び、民放ラジオポータルサイト「radiko」)での配信は禁止され、フィラー音楽に差し替えられている。
経緯
解禁前の法解釈

第23回参議院議員通常選挙でネット選挙が解禁される以前、自治省(現 総務省)によって、日本の公職選挙法では選挙運動のインターネット利用は禁止されていると解釈されていた[13]。候補者は選挙期間中及び選挙後に当落選に関する有権者へのあいさつ表明に関してウェブサイト更新や電子メール配信を自粛することが一般的になっていた[14]。インターネットを利用した選挙運動は第142条第1項で禁止されている「選挙運動のために使用する文書図画」にあたると解釈されて[13]、「選挙運動の期間中において文書図画の頒布又は掲示につき禁止を免れる行為の制限」(第146条)と「選挙後の当選または落選に関する有権者へのあいさつを目的とした文書図画の頒布や掲示の制限」(第178条第2項)により制限されていた。選挙後にインターネットを利用して当落選に関する有権者への「当選御礼」のあいさつ表明が長野市選挙管理委員会によって違法となる可能性が指摘されたことがある[15]

中には「法定外の文書図画の頒布」と規定されていることから候補者の中には文章図画の頒布を避け、ウェブサイト上では音声だけの配信を更新する事例も存在した。例えば白川勝彦2001年(平成13年)7月の参議院選挙比例区新党・自由と希望を結党して出馬した際に選挙期間中のウェブサイトの更新を検討していたが、政府見解に従ってやむなく音声による情報発信を行っていた[16]。また堀江貴文2005年(平成17年)に衆院選に立候補をした際、自らが社長を務めていたライブドアが運営するポータルサイトにおいて選挙期間中は選挙関連記事を掲載しない方針を取った[17]
制限緩和への動き

1996年(平成8年)、新党さきがけは当時の自治省に、インターネットの選挙活動利用に関する質問書を提出した[13]1997年(平成9年)5月には超党派の国会議員により、インターネット選挙運動を可能とする法律案の成立を目指すインターネット政治研究会が初会合を開いた[18]


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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)
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