この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。
インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律
日本の法令
通称・略称出会い系サイト規制法
法令番号平成15年法律第83号
種類刑法
効力現行法
成立2003年6月6日
公布2003年6月13日
施行2003年9月13日
主な内容出会い系サイトを通じた児童買春の誘引行為等の禁止
関連法令児童福祉法、電気通信事業法、児童買春・児童ポルノ処罰法、青少年ネット規制法
条文リンクインターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律
インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律(インターネットいせいしょうかいじぎょうをりようしてじどうをゆういんするこういのきせいとうにかんするほうりつ、平成15年法律第83号)は、日本の法律。目的は、出会い系サイトなどによる年少者福祉の阻害の防止である。2003年(平成15年)6月13日に公布され、3か月後の9月13日から順次施行された[1]。
その後も出会い系サイトの利用に起因した犯罪が依然として多発していることから、改正法が2008年(平成20年)6月6日に公布され、同年12月1日施行された[1][2]。児童(18歳未満=17歳以下の者。学校教育法の児童でも母子及び父子並びに寡婦福祉法の児童でもない。)でないことの確認方法を厳格化する部分については、翌2009年(平成21年)2月1日から施行されている。
通称として、警察庁や消費者庁の公式サイトでは出会い系サイト規制法[1][2]としている。「出会い系サイト被害防止法」と呼ぶこともある。略称は「インターネット異性紹介事業利用児童誘引行為規制法」「インターネット異性紹介事業規制法」など。 この法律は、出会いサイトの利用に起因する児童買春その他の犯罪から児童を保護することで児童の健全な育成に資することを目的としている。また、総則において、出会い系サイト等の運営者・保護者の責務・国及び地方公共団体それぞれの責務を定める。 この法律の目的達成のため、何人も(なんびとも、つまり児童も含めて)、インターネット異性紹介事業を利用して、次に掲げる行為をしてはならないと定める(6条)。違反に対しては100万円以下の罰金刑がある(16条)。 出会い系サイト等の運営者に対しての規定もあり、年少者による利用の禁止の明示、年少者でないことの確認、年少者の健全な育成に障害を及ぼす行為の防止措置、必要に応じ是正命令を受けることなどを定める。
概要
児童を性交等の相手方となるように誘引すること。
人を児童との性交等の相手方となるように誘引すること。
対償を供与することを示して、児童を異性交際の相手方となるように誘引すること。
対償を受けることを示して、人を児童との異性交際の相手方となるように誘引すること。
児童を異性交際の相手方となるように誘引し、又は人を児童との異性交際の相手方となるように誘引すること。