この記事は特に記述がない限り、イングランドおよびウェールズの法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。
ロンドン、ストランド所在の王立裁判所には、高等法院とイングランドおよびウェールズ控訴院が入居する。
イングランド法(イングランドほう、English law)[注釈 1]は、イングランドおよびウェールズの法体系であり[1]、アイルランド共和国、イギリス連邦諸国[2]およびアメリカ合衆国の英米法[3]の基礎をなす。
最も厳密な意味におけるイングランド法が適用されるのは、イングランドおよびウェールズという法域内においてである。ウェールズは現在では権限を委譲された議会を有するが、その議会が可決する立法は、特に限定された政策範囲においてのみ制定され、その範囲は、2006年ウェールズ統治法
(Government of Wales Act 2006)やその他の連合王国議会の立法、または2006年法の委任による枢密院勅令によって定められている。さらに、その立法は、イングランドおよびウェールズ内の他の自治体により制定される条例と同様に、イングランドおよびウェールズの一体の司法制度によって解釈される。イングランド法におけるコモン・ローの本質は、法廷に座する裁判官によって、判例(先例拘束性(stare decisis))を目の前の事実に対して適用することで創られるという点である。イングランドおよびウェールズにおける最上級裁判所である連合王国最高裁判所の判断は、その他一切の裁判所を拘束する。例えば、謀殺(murder)罪は、(議会制定法によって定められた犯罪ではなく)コモン・ロー上の犯罪である。コモン・ローは、議会によって変更されまたは廃止され得る。例えば、謀殺罪には、現在では(死刑ではなく)終身刑が必ず科されることとされている。イングランドおよびウェールズの裁判所は、議会制定法とコモン・ローが競合する場合には前者の優越を認めている[4]。 連合王国は、3つの法域によって構成される国家である。すなわち、(a)イングランドおよびウェールズ、(b)スコットランドならびに(c)北アイルランドである。かつては別の法域であったウェールズは、ヘンリー8世の治世にイングランドに吸収された。連合王国とその内部の各法域との違いは、例えば、国籍とドミサイルの違いに関わる。すなわち、個人は、イギリス国籍を有するとともに、その構成国のうちの1つにドミサイルを有するところ、当該構成国の法が当該個人の身分および能力の全てを定めるのである。Dicey and Morris (p26)はブリテン諸島(the British Islands)における法域を次のように列挙する。「イングランド、スコットランド、北アイルランド、マン島、ジャージー、ガーンジー、オルダニーおよびサーク…は抵触法上の意義において別の国(state)であるが、そのいずれも国際公法において知られる国(State)ではない。」しかしながら、これは法律によっては異なり得る。連合王国は1882年為替手形法(Bills of Exchange Act 1882 権限委譲(devolution
法域としてのイングランドおよびウェールズ
ウェールズ
大きな違いとしては、関連する法律がウェールズには適用があるが連合王国の残りの地域には適用がない場合において、ウェールズ語が使用がされるということがある。1993年ウェールズ語法(Welsh Language Act 1993)は、連合王国の議会の制定した法律(Acts of Parliament)であるが、ウェールズにおいては公的セクターに関する限りウェールズ語を英語と同等に取り扱うものとしている。ウェールズの裁判所においてはウェールズ語で話すことも可能である。
1967年以降、多くの法律家は、1967年ウェールズ語法(Welsh Language Act 1967)に従って、イングランドおよびウェールズの法体系を「イングランドおよびウェールズの法律」(the Laws of England and Wales)と呼んでいる。例えば、これらの地域における多くの商事取引の契約書における準拠法条項においてその表現がみられる。従前においても、1746年から1967年までは、この用語法は特に必要ではなかったが(後記参照)、にもかかわらずよく用いられていた。 1978年解釈法(Interpretation Act 1978
制定法
制定法上の枠組み
1746年ウェールズ・ベリック法第3条(現在は法律全体が廃止)は、正式にウェールズとベリック・アポン・ツイードをイングランドに編入した。しかしながら、1967年ウェールズ語法第4条は将来の法律(Acts of Parliament)におけるイングランドへの言及はもはやウェールズを含まないものとすると定めている(1978年解釈法別表3第1部参照)。しかしながら、Dicey & Morris (p28)は次のように述べる。「利便性および特に簡潔性を理由として、Diceyの[当初の]定義を堅持することが望ましいように思われる。"England"(イングランド)の後に"or Wales"(またはウェールズ)を、または"English"(イングランドの)の後に"or Welsh"(またはウェールズの)を、これらの語が使用されるたびごとに付け加えなければならないのは煩わしいであろう。」
ワイト島およびアングルシーといった近隣の諸島("adjacent islands")は、慣習上、イングランドおよびウェールズの一部である。一方、Harman v Bolt (1931) 47 TLR 219 は、明示的にランディがイングランドの一部であることを確認している。
近隣の領海("adjacent territorial waters")。1878年領海管轄法(Territorial Waters Jurisdiction Act 1878)および1964年大陸棚法(Continental Shelf Act 1964)(1982年石油・ガス(企業)法(Oil and Gas (Enterprise) Act 1982)による改正後のもの)による。
「グレートブリテン(Great Britain)」はイングランド、ウェールズおよびスコットランド(その近隣の領海を含む)、ならびにオークニー諸島、シェットランド諸島、ヘブリディーズおよびロッコールを意味する(1972年ロッコール島法(Island of Rockall Act 1972)による。)。「連合王国(the United Kingdom)」は、グレートブリテンおよび北アイルランドならびにその近隣の領海を意味する。マン島またはチャネル諸島は含まれず、その独立的地位は、Rover International Ltd. v Canon Film Sales Ltd. (1987) 1 WLR 1597 およびChloride Industrial Batteries Ltd. v F. & W. Freight Ltd. (1989) 1 WLR 823 において論じられている。「ブリテン諸島(the British Islands)」は、「連合王国」、マン島およびチャネル諸島を意味する。
制定法の種類