イタリア共和国憲法
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イタリア共和国憲法
Costituzione della Repubblica Italiana
イタリア共和国憲法
施行区域 イタリア
効力現行法
公布1947年12月27日
施行1948年1月1日
政体単一国家共和制議院内閣制
権力分立三権分立
元首大統領
立法議会
行政閣僚評議会
保護条項1
改正15
最終改正2020年
作成制憲議会
署名エンリコ・デ・ニコラ
条文リンクhttps://www.senato.it/sites/default/files/media-documents/Costituzione_lingua_giapponese_0.pdf
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イタリア共和国憲法(イタリアきょうわこくけんぽう、Costituzione della Repubblica Italiana)は、イタリア共和国憲法典である。1947年12月27日に公布、1948年1月1日に施行された。
概要

第二次世界大戦後の1946年に、ファシスト政権崩壊後初の国政選挙が行われ、そこで選挙された議員らで制憲議会を組織した。同時に実施された王政存廃を問う国民投票共和制派が勝利し、これによって共和政体の憲法を制定することが確定した[1]欽定憲法であるアルベルト憲章(イタリア王国憲法)(英語版)に対しては、イタリア共和国憲法は民定憲法に分類される。
特色

敗戦後の連合軍占領下において、イタリア国民を主体として自主的に作成された。
[2]

基本原則に「労働」「カトリック教会」「平和」条項が置かれていることにも表れているように、カトリックの社会教説とマルクス主義の理論が根底にある[2]。これは憲法制定議会選挙で、キリスト教民主主義とイタリア社会党が多勢を占めたからである。

単なる「非ファシズム」的な性格ではなく、「反ファシズム」的な性格を持つ。よって、思想の自由はあるが、ファシスト党は再結成は禁止されている[2]。また国王がファシスト党に手を貸した経緯から、君主制の復活を目的とする改憲を禁止するばかりか、2002年までは旧サルデーニャ・イタリア王家であるサヴォイア家の権利に厳しい制限を加えていた(選挙権・被選挙権の否認、ウンベルト2世の嫡男系のイタリア領内への入国禁止など)[3]

第27条第3項は、刑罰は人道的取扱いに反するものであってはならず、受刑者の再教育をめざすものでなければならない、と規定し、第4項で「死刑は許されない」と、規定している。

構成

この節では、イタリア共和国憲法の構成と条文について記述する。[4]
基本原則第1条

1 イタリアは、労働に基礎を置く民主共和国である。
2 主権は国民に存し、憲法の定める形式及び制限の中でこれを行使する。第2条(人権および
基本的人権の保障)
1 共和国は、個人としてまた人格がその中で形成される社会集団の一員として、不可侵である人間の権利を認め、保障する。又、政治的、経済的、社会的連帯に必要な義務の履行を求める。第3条(市民の平等)

1 すべての市民は同等の社会的尊厳を有し、性別、人種、言語、宗教、政治的見解、個人的および社会的状況により区別されることなく、法の前に平等である。
2 市民の自由、平等を事実上制限し、人間の完全な形成およびすべての労働者の政治的、経済的、社会的組織への実質的参画を阻止する経済的および社会的秩序への障害を除去することは、共和国の務めである。第4条(労働の権利・社会に対する寄与の義務)

1 共和国は、すべての市民に労働の権利を認め、この権利を実行あらしめる諸条件を推進する。
2 各市民は、その能力と選択に応じて、社会の物質的または精神的発展に寄与する活動または機能を遂行する義務を有する。第5条(地方自治・分権の原則)
1 単一かつ不可分である共和国は、地方自治を認めそれを促進する。国家の権限である役務において、できる限り広範な行政の分権を実現する。立法行為の原則および手法を、地方自治および分権の必要性に適合させる。第6条(言語少数者の保護)
1 共和国は、特別規定により、少数言語民族を保護する。第7条(国家とカトリック教会の関係)

1 国家とカトリック教会は、それぞれの体制において独立であり最高主権を持つ。2 両者の関係は、ラテラーノ協定により規定する。両者が同意したラテラノ協定の改正は、憲法改正の手続きを必要としない。


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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)
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