イタリア共和国憲法
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イタリア共和国憲法
Costituzione della Repubblica Italiana
イタリア共和国憲法
施行区域 イタリア
効力現行法
公布1947年12月27日
施行1948年1月1日
政体単一国家共和制議院内閣制
権力分立三権分立
元首大統領
立法議会
行政閣僚評議会
保護条項1
改正15
最終改正2020年
作成制憲議会
署名エンリコ・デ・ニコラ
条文リンクhttps://www.senato.it/sites/default/files/media-documents/Costituzione_lingua_giapponese_0.pdf
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イタリア共和国憲法(イタリアきょうわこくけんぽう、Costituzione della Repubblica Italiana)は、イタリア共和国憲法典である。1947年12月27日に公布、1948年1月1日に施行された。
概要

第二次世界大戦後の1946年に、ファシスト政権崩壊後初の国政選挙が行われ、そこで選挙された議員らで制憲議会を組織した。同時に実施された王政存廃を問う国民投票共和制派が勝利し、これによって共和政体の憲法を制定することが確定した[1]欽定憲法であるアルベルト憲章(イタリア王国憲法)(英語版)に対しては、イタリア共和国憲法は民定憲法に分類される。
特色

敗戦後の連合軍占領下において、イタリア国民を主体として自主的に作成された。
[2]

基本原則に「労働」「カトリック教会」「平和」条項が置かれていることにも表れているように、カトリックの社会教説とマルクス主義の理論が根底にある[2]。これは憲法制定議会選挙で、キリスト教民主主義とイタリア社会党が多勢を占めたからである。

単なる「非ファシズム」的な性格ではなく、「反ファシズム」的な性格を持つ。よって、思想の自由はあるが、ファシスト党は再結成は禁止されている[2]。また国王がファシスト党に手を貸した経緯から、君主制の復活を目的とする改憲を禁止するばかりか、2002年までは旧サルデーニャ・イタリア王家であるサヴォイア家の権利に厳しい制限を加えていた(選挙権・被選挙権の否認、ウンベルト2世の嫡男系のイタリア領内への入国禁止など)[3]

第27条第3項は、刑罰は人道的取扱いに反するものであってはならず、受刑者の再教育をめざすものでなければならない、と規定し、第4項で「死刑は許されない」と、規定している。

構成

この節では、イタリア共和国憲法の構成と条文について記述する。[4]
基本原則第1条

1 イタリアは、労働に基礎を置く民主共和国である。
2 主権は国民に存し、憲法の定める形式及び制限の中でこれを行使する。第2条(人権および
基本的人権の保障)
1 共和国は、個人としてまた人格がその中で形成される社会集団の一員として、不可侵である人間の権利を認め、保障する。又、政治的、経済的、社会的連帯に必要な義務の履行を求める。第3条(市民の平等)

1 すべての市民は同等の社会的尊厳を有し、性別、人種、言語、宗教、政治的見解、個人的および社会的状況により区別されることなく、法の前に平等である。
2 市民の自由、平等を事実上制限し、人間の完全な形成およびすべての労働者の政治的、経済的、社会的組織への実質的参画を阻止する経済的および社会的秩序への障害を除去することは、共和国の務めである。第4条(労働の権利・社会に対する寄与の義務)

1 共和国は、すべての市民に労働の権利を認め、この権利を実行あらしめる諸条件を推進する。
2 各市民は、その能力と選択に応じて、社会の物質的または精神的発展に寄与する活動または機能を遂行する義務を有する。第5条(地方自治・分権の原則)
1 単一かつ不可分である共和国は、地方自治を認めそれを促進する。国家の権限である役務において、できる限り広範な行政の分権を実現する。立法行為の原則および手法を、地方自治および分権の必要性に適合させる。第6条(言語少数者の保護)
1 共和国は、特別規定により、少数言語民族を保護する。第7条(国家とカトリック教会の関係)

1 国家とカトリック教会は、それぞれの体制において独立であり最高主権を持つ。2 両者の関係は、ラテラーノ協定により規定する。両者が同意したラテラノ協定の改正は、憲法改正の手続きを必要としない。第8条(宗派の自由およびカトリック以外の宗教)

1 信仰は、法の前ですべて平等である。
2 カトリック教と異なる各宗教は、イタリアの法制度に違反しない限り、それぞれの規則において組織を形成する権利を持つ。
3 国家と宗教との関係は、各宗教代表者との合意(イタリア語版)に基づき、法律により規定する。第9条(文化の推進および記念物の保護)

1 共和国は、文化の発展および科学技術研究を助成する。2 景観並びに国の歴史的および芸術的遺産を保護する。第10条

1 イタリアの法制度は、一般に認知される国際法の諸規定に順ずる。
2 外国人の法律的立場は、国際法規範および協定に即して規律される。
3 イタリア憲法で保障される民主的自由を実質的に行使することが自国で阻止される外国人は、法律で規定する条件に於いて、共和国の領域内で庇護権を有する。
4 政治犯罪を理由として、外国人の身柄を引き渡すことは認められない。第11条(戦争の制限および国際平和の促進)
1 イタリアは、他人民の自由に対する攻撃の手段としての戦争及び国際紛争を解決する手段としての戦争を放棄する。国家間の平和と正義を保障する体制に必要ならば、他の国々と同等の条件の下で、主権の制限に同意する。この目的を持つ国際組織を促進し支援する。第12条
1 共和国の国旗は、イタリア三色旗、すなわち緑、白および赤の同じ幅の垂直な三つの帯の旗である。
第1編 市民の権利および義務

第1章 市民関係第21条

1 何人も、自己の思想を、自らの言論、書面およびその他のあらゆる普及手段により、自由に表明する権利を持つ。2 出版は,許可取得および検閲の対象とならない。
3 犯罪が疑われ、出版関連法が明白に許可する場合又は出版関連法の責任者表示規定に違反する場合のみ、司法当局の令状により差押を執行できる。
4 前項の場合で、絶対的緊急性があり、司法当局が迅速に令状を発行することが不可能である場合、司法警察員が定期刊行物の差押を執行できる。但し、司法警察員は、即時に又は遅くとも24時間以内に、司法当局への通知を行うこととする。
5 司法当局が通知を受けてから24 時間以内に差押を追認しない場合、差押は撤回され、すべての効果を失する。一般法により、定期刊行物の財源を公開すべきことを定めることができる。
6 法律は、良俗に反する興行、その他の催しを出版物に掲載することを禁ずる。その違反を予防し、抑制する適切な措置を定める。第27条

1 刑事責任は個人に属する。
2 被告人は確定判決まで、有罪と見なされない。
3 刑罰は、人道主義に反する措置であってはならず、受刑者の再教育を目的とすべきである。
4 
死刑は認められない。

第2章 倫理・社会関係

第3章 経済関係

第4章 政治関係
第2編 共和国の機構

第1章 議会第55条(議会の構成および合同会議)

1 国会は、下院および共和国上院から構成される。
2 国会は、憲法で規定する場合のみ、両院による合同会議が開催される。第70条(立法機能)
1 立法機能は、両院が共同して行使する。第74条(大統領の法律再議権)

1 共和国大統領は、法律を審査し署名する前に、理由を付した教書を両院に送付し、新たな決議を要請することができる。
2 両院が、前項の法律を再度可決する場合には、同法律は共和国大統領から審査の上署名される。第76条(立法の委任)
1 原則および方針基準が定められ、一定の期間および一定の目的に限らなければ、立法機能を政府に委任することはできない。第80条(
条約の承認)

1 両院は、政治的性格を持つもの、仲裁および司法規則に関わるもの、領土変更をもたらすもの、財政負担又は法律改正を必要とする国際条約批准を、法律により承認する。第81条(予算および決算の承認)

1 国は、景気循環の後退期と拡張期を考慮し、予算の歳入歳出における財政均衡を保障する。
2 借入は、景気循環を考慮する目的で、例外的事象の発生において両院議員の絶対多数により事前に承認された場合のみ許可される。
3 新たな負担又は負担増を伴う法律は、それに対処する手段を講じる。
4 両院は毎年、政府が提出する予算案および決算を法律により承認する。
5 暫定予算は、4か月を超過しない期間のみ、法律によりその行使を許可される。
6 予算法の内容、公共行政全体における歳入歳出の均衡および債務の持続可能性を保障するための基本的規則および基準は、憲法改正と同様の手続きを要する法律で定める原則を順守したうえ、各議院構成員の絶対多数により可決された法律で定められる。

第2章 共和国大統領詳細は「イタリアの大統領」を参照第88条(予算および決算の承認)

1 共和国大統領は、両院議長との協議の上、両院又はその一方を解散することができる。
2 任期満了前6か月である場合には、前項の権限は行使できない。但し、その期間が国会任期満了前6か月と、すべて又は一部が重なる場合は、その限りではない。

第3章 政府第92条(政府の構成、任命)

1 共和国政府は、内閣総理大臣および国務大臣から構成され、共に組閣する。
2 共和国大統領は、内閣総理大臣を任命し、その提案に基づき国務大臣を任命する。第93条(大臣の宣誓
1 内閣総理大臣および国務大臣はその就任に先立ち共和国大統領に対して宣誓する。第94条(政府に対する信任、不信任)

1 政府は、両院からの信任を得なければならない。各議院は、理由を付した動議により、記名投票にて内閣信任を是認又は撤回する。
2 組閣から10日以内に、両院の信任を問わなければならない。
3 政府提議に対する、一方の議院又は両院の反対投票は、政府の辞任を義務付けるものではない。
4 不信任動議は、少なくとも一方の議院の10分の一の議員による署名を必要とし、動議提出から3日間を経なければ、審議されない。


第4章 司法第101条(裁判、裁判官の独立)

1 裁判は国民の名の下に行われる。
2 裁判官は、法律にのみ従う。


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