本項では、イギリスの警察について述べる。 先史時代には、治安の維持は部族・家族によって行われていた。43年、古代ローマによる征服が行われると、ブリタンニア属州ではローマ式の軍隊による警察活動が行われるようになったが、その支配地域外では従来の体制が持続していた。5世紀に入ると、ゲルマン人の侵入を受けたローマ帝国の混乱によりブリタンニアが終焉を迎えたのち、イングランドでは、アングロ・サクソン人の侵攻・移住による七王国時代が幕を開けた。アングロ・サクソンでは、各人が行動および地域の平和に責任を持つという原則があり、これに基づく隣保組織が警察活動の基本となった。すなわち、自由市民は全て事実上の警察官であり、犯罪が生じた場合には、居合わせた住民はその犯人を逮捕・処罰する義務を負うこととなった。これを象徴する制度が叫喚追跡 (Hue and cry
来歴
隣保制の時代
より近代的な警察機能として、12世紀末のリチャード1世の時代に、地域の名士を選んで、犯罪者の取り調べ・処罰を委任するという治安判事が登場し、エドワード3世統治下の1328年に制度として確立された。またこの時期、法執行を業務とする無給役人であるコンスタブル (constable) も登場しており、14世紀以降、治安判事の統制下に入っていった。しかしこの時期においても叫喚追跡の制度は依然として有効であり、その指揮はコンスタブルの任務の一つであった。コンスタブルは地域住民から選ばれる1年任期制の役職であったが、一般的に極めて不人気であり、後にはコンスタブルから給与を受ける代理人がその仕事を代行するようになった。このような経緯より、おおむね社会的評価は低く、手当は安く、職務に必要な知識・体力を備えていないことも多かった。17世紀の清教徒革命後、オリバー・クロムウェルによる護国卿制時代には、一時的に軍による憲兵警察制度が施行され、法執行は格段に効率化されたものの、伝統的習慣への干渉のために極めて不人気であり、王政復古とともに従前に復した。その後、ジェームズ2世は同種の警察機構の復活を企図したが、やはり反発が大きく、名誉革命による失脚の一因となった[2]。 これらのコミュニティに依拠した警察機構は、18世紀以降の工業化に伴う都市化によって、次第に破綻をきたすようになっていった。このことから、ロンドンのボウ・ストリート
近代的警察へ
しかし当時、英仏戦争終了に伴う戦後の停滞や労働紛争の激化を受けて、急進派戦争(英語版)に代表されるような騒擾・騒乱事件が多発し、警備警察の重大問題となりつつあった。大部分のコンスタブルには暴動鎮圧を行うだけの能力はなく、治安判事は、暴動を放置するか、あるいは(ピータールーの虐殺に見られるような)軍の治安出動による多数の犠牲者を容認するかという深刻な二者択一を迫られることになり、新たな治安対策が急務となった。この情勢を受けて、1822年に内務大臣に就任したロバート・ピールは首都警察の創設を提唱し、一度は挫折したものの、説得工作を進めるとともに法案自体も漸進的に改訂し、1829年7月、ついに首都警察法(英語版)が成立し、ロンドン警視庁(MPS)が設置された。警視庁は、ロンドンで行われた多くのデモ・暴動を無血のうちに終了させ、国民に成功を印象づけた[8]。
また地方部でも、1835年都市団体法(英語版)によって警察機構の整備が着手され[注 3]、1856年県および市警察法(英語版)によって、イングランドとウェールズの全域に自治体警察が設置されることとなった。しかしこれによって誕生した200以上の独立した自治体警察のあいだでは、人事管理や業務効率には実質的にかなりの格差が生じていた。状況是正のため、政府は小警察機関の統廃合を志向したものの、地域住民からの反発が根強かったために遅々として進まず、第二次世界大戦を受けた1942年非常時権限法(英語版)、戦後の1946年警察法(英語版)によってやっと大規模統廃合がなされた。その後も、1966年の全国的警察統合計画、また1974年の地方自治体再編成に伴う再編成が行われ、イングランド・ウェールズの警察は43組織に減少した。またスコットランドでは、同様の再編成が行われたのち[10]、2012年警察・消防再編法(英語版)に基づき、2013年4月より、スコットランド警察(英語版)として一本化された[11]。 上記のとおり、古来より地域の秩序・平和を維持する責任は地域住民各々が負うべきであるという自治の意識が強く、組織的な警察機構には反発が強かった[12]。このため、現代に至るも、中央統制をできるだけ排して地方分権の理念に則った自治体警察が原則となっているが、社会情勢の変化に伴って、これらの伝統理念を尊重しつつも警察活動の統一化・規模の拡大が志向されている[13]。 内務省は種々の国内問題を取り扱うが、警察業務については、警察制度の企画立案のほか、国の公安に係る事案についての警察運営、警察活動の基盤である各種警察技術、警察行政に関する調整等を行う。
組織
内務省詳細は「内務省 (イギリス)」を参照